○港区介護保険サービス第三者評価支援事業実施要綱
平成15年9月1日
15港保高第403号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)を運営する法人(以下「事業者」という。)に対し、第三者評価の受審費用及び受審結果を踏まえたサービスの改善取組事業経費(以下「評価受費審費用等」という。)に係る助成を行うことにより、第三者評価の積極的な受審を支援し、介護保険サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「第三者評価」とは、専門的かつ客観的な立場から福祉サービスの評価を行う機関が、事業者との契約に基づき、介護保険サービスの内容及び質並びに事業経営及び組織の管理運営等に関する評価を行うことをいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たしている事業所を運営する事業者とする。
(1) 東京都福祉サービス評価推進機構が認証した第三者評価機関のサービス評価を受審していること。
(2) 区内に事業所を有すること。
(3) 当該評価受審費用等について港区以外の自治体から助成を受けていないこと。
(助成の内容)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、居宅サービス(法第8条第1項に定める「居宅サービス」をいう。)、居宅介護支援、介護予防サービス(法第8条の2第1項に定める「介護予防サービス」をいう。)、地域密着型サービス(法第8条第14項に定める「地域密着型サービス」をいう。)及び地域密着型介護予防サービス(法第8条の2第14項に定める「地域密着型介護予防サービス」をいう。)に係る評価受審費用等とする。
(助成額)
第5条 助成金の額は、前条のサービスの種類ごとに事業者が運営する事業所を単位として、評価受審費用等の総額又は60万円のいずれか低い額とする。
(助成対象期間)
第6条 単年度補助を原則とし、各年度4月1日から3月31日の間に、サービス評価を受審し、実績報告の提出がされたものを対象とする。ただし、実績報告の提出が翌年度にかかる場合は、その限りではない。
2 前項に加えて、サービスの改善取組事業経費の助成を受けようとするときは、第三者評価結果報告書の受取から6箇月以内に受審結果を踏まえたサービス改善取組実績報告の提出がされたものを対象とする。
(助成の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、介護保険サービス第三者評価支援事業助成金交付申請書(第1号様式)に、区長が必要と認める書類を添付して区長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第8条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
(助成金の請求)
第12条 助成決定事業者は、前条の規定により助成金の額が確定したときは、所定の期日までに介護保険サービス第三者評価支援助成金を区長に請求しなければならない。
(助成金の交付時期)
第13条 区長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(報告等)
第14条 区長は、前条の規定に基づき助成金交付の決定をした者に対し、必要な文書の閲覧、資料の提供又は報告を求めるものとする。
2 区長は、前項の規定により提供を受けた資料等に基づき、当該第三者評価の結果について、港区ホームページへの掲載その他適宜の方法により一般に公開するものとする。
(助成金の返還)
第15条 区長は、偽りその他不正の手段により、この要綱による助成金の交付を受けた者があるとき、又は港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資すると認めるときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、部長が定める。
付則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)