○港区コミュニティバス事業補助金交付要綱

平成16年9月30日

16港街施第545号の2

(目的)

第1条 この要綱は、港区コミュニティバスを運行する事業者に対し補助金を交付することにより、港区コミュニティバスの円滑な運行を図り、もって港区内の交通の利便性の向上及び地域の活性化に資することを目的とする。

(規則との関係)

第2条 この補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるもののほか、この要綱による。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた者であって、港区と港区コミュニティバス事業の運行協定を締結したもの(以下「運行事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、運行事業者が行う港区コミュニティバス事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助の対象となる経費等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) CNG改造経費 ディーゼル車からCNG(圧縮天然ガス仕様)車への改造(以下「CNG改造」という。)に係る経費

(2) バス車両購入費 バス車両本体及び車載設備並びにCNG改造部分(以下「バス車両」という。)の購入に係る経費

(3) EVバス等購入費 電気自動車バス車両本体及び車載設備並びにEVバスの充電設備(以下「EVバス等」という。)の購入に係る経費

(4) 消費税率の引上げによる減収相当分 消費税率(地方消費税率を含む。)の引上げに対し、運賃を引上げなかったことにより生じたバス車内における売券収入の減収相当分

(5) 運行経費 平成22年3月に運行を開始した、芝・麻布・青山・高輪・芝浦港南の新規5路線(以下「新規5路線」という。)の運行に係る別表に定める経費

(6) 未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分 単独で乗車する未就学児及び6歳以上の乗客1人当たりに同伴する未就学児のうち、3人目以降の未就学児から運賃を徴収しないことにより生じた売券収入の減収相当分

(7) その他区長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) CNG改造経費補助金 CNG改造に係る経費の10パーセント

(2) バス車両購入費補助金 バス車両の購入に係る経費から、前号のCNG改造経費補助金を減じた額。ただし、運行事業者がバス車両の導入の際に、国、東京都その他団体から受けた補助金がある場合は、その額を減じた額

(3) EVバス等購入費補助金 EVバス等の購入に係る経費。ただし、運行事業者がEVバス等の導入の際に、国、東京都その他団体から受けた補助金がある場合は、その額を減じた額

(4) 消費税率の引上げによる減収相当分補助金 売券収入の額に百五分の百を乗じて得た額から売券収入の額に百十分の百を乗じて得た額を控除した額

(5) 運行経費補助金 前条第5号に定める経費から売券収入及び広告等の収入を控除した額。ただし、控除額が運行事業者の保証する額を下回る場合は、その保証額を控除した額

(6) 未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分補助金 単独で乗車する未就学児及び6歳以上の乗客1人当たりに同伴する未就学児のうち、3人目以降の未就学児の乗車人数に運賃を乗じた額

(補助の期間)

第7条 補助金の交付期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) CNG改造経費補助金 CNG改造を完了した日の属する年度

(2) バス車両購入費補助金 前条第2号に掲げる額を5年度に分割した額について、バス車両を購入した日の属する年度からその日から4年を経過する日の属する年度まで

(3) EVバス等購入費補助金 EVバス等を購入した日の属する年度

(4) 消費税率の引上げによる減収相当分補助金 平成31年度から令和9年度までを限度とし、第5条第4号に定める減収相当分が発生した日の属する年度

(5) 運行経費補助金 新規5路線の運行開始日の属する日の属する年度から令和9年度までを限度とし、第5条第5号に定める経費が発生した日の属する年度

(6) 未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分補助金 令和5年度から令和9年度までを限度とし、第5条第6号に定める減収相当分が発生した日の属する年度

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする運行事業者は、次の各号に定める書類を添え、港区コミュニティバス事業補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) CNG改造経費補助金 CNG改造を行った年度に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

 CNG改造経費に係る契約書又は請求書及び領収書の写し

 CNG改造の仕様が分かるカタログ又は図面等

(2) バス車両購入費補助金 年度ごとに、年間運行計画書を添えて申請しなければならない。ただし、バス車両を導入した年度は、次に掲げる書類も添えるものとする。

 バス車両の購入に係る契約書又は請求書及び領収書の写し

 バス車両の仕様が分かるカタログ又は図面等

 運行事業者がバス車両の導入の際に、国、東京都その他団体から受けた補助金がある場合は、その決定通知書等の写し

(3) EVバス等購入費補助金 年度ごとに、年間運行計画書を添えて申請しなければならない。ただし、EVバス等を導入した年度は、次に掲げる書類も添えるものとする。

 EVバス等の購入に係る契約書又は請求書及び領収書の写し

 EVバス等の仕様が分かるカタログ又は図面等

 運行事業者がEVバス等の導入の際に、国、東京都その他団体から受けた補助金がある場合は、その決定通知書等の写し

(4) 消費税率の引上げによる減収相当分補助金 年度ごとに、消費税率の引上げに伴う影響額に係る計算書を添えて申請しなければならない。

(5) 運行経費補助金

年度ごとに、年間運行計画書を添えて申請しなければならない。

(6) 未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分補助金 年度ごとに、未就学児運賃の無料化に伴う影響額に係る計算書を添えて申請しなければならない。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付が適当と認めるときは、港区コミュニティバス事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付が不適当と認めるときは、港区コミュニティバス事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(承認事項)

第10条 運行事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により区長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(報告)

第11条 運行事業者は、交付決定を受けたCNG改造及びEVバス等購入費補助金を請求する場合は、自動車検査証の写しを添えて、港区コミュニティバスCNG改造等報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

2 運行事業者は、バス車両購入費補助金、EVバス等購入費補助金、消費税率の引上げによる減収相当分補助金、運行経費補助金及び未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分補助金を受ける場合は、毎月の運行実績について翌月の15日までに、次に掲げる書類を添え、計画書に基づき、港区コミュニティバス運行実績報告書(第5号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 運行に係る収支表

(2) 運行状況に関する資料

(3) その他参考となる資料

3 運行事業者は、運行経費補助金を受ける場合は、各年度の事業終了後、その年度に要した運行経費に係る証拠書類の写しを、翌年度4月15日までに区長に提出しなければならない。

4 区長は、運行事業者から報告期日の変更の申出があった場合は、特別な事由があると認めるときに限り、別に期限を定めて報告させることができる。

(補助事業の遂行命令等)

第12条 区長は、前条の報告書又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査により、運行事業者の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該運行事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを港区コミュニティバス事業遂行命令通知書(第6号様式)により、命ずるものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、第11条の報告書又は証拠書類の写しを受理した場合は、当該報告書に係る補助事業が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 区長は、前項の規定に基づき補助金の額を確定したときは、港区コミュニティバス事業補助金確定通知書(第7号様式)により、運行事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 運行事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、次の各号に定めるところにより港区コミュニティバス事業補助金交付請求書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) CNG改造経費 当該年度分を一括請求するものとする。

(2) バス車両購入費補助金 当該年度分を一括請求するものとする。

(3) EVバス等購入費補助金 当該年度分を一括請求するものとする。

(4) 消費税率の引上げによる減収相当分補助金 当該年度分を年度ごとに請求するものとする。

(5) 運行経費補助金

当該年度分を半期ごとに請求するものとする。

(6) 未就学児運賃の無料化に伴う減収相当分補助金 当該年度分を年度ごとに請求するものとする。

(補助金の交付)

第15条 区長は、前条の交付請求書を受理した場合は、運行事業者に補助金を交付する。

(交付決定額の変更)

第16条 運行事業者は、補助金の交付決定後、第8条に定める経費について、変更の必要が生じたとき、運行事業者は、変更交付申請書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

この場合において、運行事業者は、変更交付額について第8条に定める書類を添付しなければならない。

2 区長は、前項の規定に基づき交付決定額を変更したときは、港区コミュニティバス事業補助金変更交付決定通知書(第10号様式)により、運行事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、運行事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(4) 災害その他特別の理由により、事業の継続が困難になったとき。

(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、港区コミュニティバス事業補助金交付取消通知書(第11号様式)により、当該運行事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により補助金の変更又は交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、港区コミュニティバス補助金返還命令書(第12号様式)により期限を定めて、その返還を運行事業者に命ずるものとする。

(帳簿の保存)

第19条 運行事業者は、実績報告及び補助事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助事業の完了後5年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係る補助対象経費の特例)

2 運行事業者は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響を受けた令和4年度分の運行経費補助金及び運行経費補助金と同時に申請する消費税率の引上げによる減収相当分補助金に限り、この要綱の規定にかかわらず、令和5年度に補助金の手続をすることができるものとする。ただし、当該補助金のうち、令和4年度に既に交付した額を除く。

3 区長は、前項の規定による補助金の手続があった場合は、この要綱の規定により、処理するものとする。

(原油価格の高騰に係る補助対象経費の補助の特例)

4 運行事業者は、令和5年度の運行経費(燃料脂費に限る。)のうち、令和3年度からの原油価格の高騰の影響を受けた部分については、令和5年度に限り、事前に第11条第2項及び第3項並びに第13条の規定による手続を経ることなく、当該部分に係る補助金の交付を受けることができる。

5 前項の規定により補助金の交付を受けようとする運行事業者は、第8条第5号に規定する書類のほか、原油価格の高騰の影響を受けたことが分かる書類を添えて、同条の規定に基づき申請するものとする。

6 前項の規定による補助金の交付申請に係る交付決定の手続については、第9条の規定を準用する。

7 運行事業者は、前項の規定により当該補助金の交付決定を受けたときは、第14条の規定にかかわらず、港区コミュニティバス事業補助金交付請求書により、区長に請求するものとする。

8 運行事業者は、付則第4項から前項までの規定により補助金の交付を受けたときは、区長の指示に従い、第11条第2項及び第3項に規定する報告書及び証拠書類を提出するものとする。

9 区長は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、第13条の規定に基づき、補助金の額を確定するものとする。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

10 付則第4項から前項に定めるもののほか、付則第4項の規定に基づき交付する補助金に係る手続その他の行為については、この要綱に規定する手続その他の行為の例による。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

2 平成21年3月1日前の申請に係る港区コミュニティバス事業補助金の取扱いについては、従前の例による。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月9日から施行する。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区コミュニティバス事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後の補助事業について適用し、同年3月31日以前の補助事業については、なお従前の例による。

この要綱は、令和3年6月18日から施行する。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

この要綱は、令和4年12月2日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

この要綱は、令和5年12月8日から施行する。

別表(第5条関係)

 

補助金交付対象経費

運行経費

人件費、燃料脂費、修繕費、減価償却費(車両分を除く。)、保険料、車両賦課税、施設使用料、その他区長が認める経費、一般管理費、営業外費用(支払利息)

様式(省略)

港区コミュニティバス事業補助金交付要綱

平成16年9月30日 港街施第545号の2

(令和5年12月8日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成16年9月30日 港街施第545号の2
平成19年4月1日 種別なし
平成21年3月1日 種別なし
平成22年3月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年10月9日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和3年6月18日 種別なし
令和4年5月1日 種別なし
令和4年12月2日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年5月1日 種別なし
令和5年12月8日 種別なし