○港区高齢者昇降機設置費助成事業実施要綱
平成17年4月26日
17港保高第145号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が居住する住宅に階段昇降機又は家庭用エレベーター(以下「高齢者昇降機」という。)を設置する場合に、その費用の一部を助成することにより、高齢者の転倒の予防、介護の負担軽減及び行動範囲の拡大を図り、もって高齢者の在宅での生活の質の向上に資することを目的とする。
(助成対象経費)
第2条 助成の対象とする経費は、高齢者昇降機(建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものに限る。)の購入及び設置工事に要する費用とし、高齢者が居住する住宅1戸につき1台分とする。ただし、区長が特別の事情により高齢者昇降機を2台以上設置する必要があると認める場合は、この限りでない。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号に定める要件を備える者とする。
(1) 区内に住所を有する65歳以上の者であること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
ア 日常的に車椅子又は歩行器を利用していること(認知症等のため、高齢者昇降機を自力で操作することが困難な場合には、同居の家族等が高齢者昇降機を日常的に操作できるときに限る。)。
イ 医師の意見書(第1号様式)により、高齢者昇降機の設置が必要と認められること。
ウ その他区長が高齢者昇降機の設置を必要と認めること。
(4) 玄関、居室、浴室、洗面所、台所、又は便所が住宅の2階以上又は地下室にあり、日常的に昇降する必要があること。
2 前項の規定にかかわらず、港区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱(平成5年3月17日4港厚障第540号)に基づき、階段昇降機に係る設備改善費の給付を受けている場合は、助成の対象者としない。
3 前項の規定にかかわらず、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるときは助成を受けることができないものとする。
(助成額及び助成方法)
第4条 助成する額は、高齢者昇降機の購入及び設置工事に要する費用又は1,332,000円のいずれか低い額(以下「助成対象経費」という。)から第8条第1号に定める本人負担額を控除した額(以下「公費負担額」という。)とする。
2 助成は、高齢者昇降機の施工業者(以下「施工業者」という。)に公費負担額を支払うことによって行うものとする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者は、高齢者昇降機設置費助成申請書(第2号様式)に次の書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) 工事図面
(3) 施行前の日付入りの写真
(4) 医師意見書(第3条第1項第3号イに該当する場合に限る。)
(5) 所得状況を証明する書類又はその写し(税情報端末機で所得状況を確認できない場合に限る。)
(助成の決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実地調査を行うものとする。
3 区長は、助成しないことと決定したときは、高齢者昇降機設置費助成却下通知書(第6号様式)により申請者に通知する。
4 第1項の規定による実地調査については、港区高齢者自立支援住宅改修等コーディネート事業実施要綱(平成15年2月13日14港保介第792号)第7条の規定により業務を委託した者(以下「事業受託者」という。)及び地域包括支援センターに委託することができる。
2 区長は、前項の完了届の提出があったときは、速やかに実地調査を行い、施工の適否を審査し、次のいずれかの措置を行うものとする。
(1) 工事の施工が適当と認められるときは、高齢者昇降機の使用を承認する。
(2) 工事の施工に欠陥があると認められるときは、施工業者に対し、再工事を命ずる。
(3) 受給者が第5条の規定による申請の内容を著しく変更して施工業者に工事を指示したと認められるときは、受給者に対し改善命令を行い、又は助成の決定を取り消す。
(費用負担)
第8条 受給者は、高齢者昇降機の購入及び設置工事に要する費用のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 助成対象経費に別表に定める本人負担率を乗じて得た額(小数点以下の端数は切り捨てるものとする。以下「本人負担額」という。)
(2) 高齢者昇降機の購入及び設置工事に要する費用から、公費負担額及び本人負担額を減じて得た額
(請求及び支払)
第9条 施工業者は、公費負担額について、請求書に受給者から受領した助成券を添付して、区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の請求を受けたときは、施工業者に公費負担額を支払う。
(維持、修繕、撤去等)
第10条 高齢者昇降機の維持、修繕、撤去等に要する費用は、受給者等の負担とする。
(台帳の整備)
第12条 区長は、助成の実施状況を記録するため、高齢者昇降機設置費助成台帳(第10号様式)を整備する。
(委任)
第13条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区高齢者自立住宅改修級事業要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
本人負担額基準
階層区分 | 所得基準額 | 本人負担率 |
Ⅰ | ア 受給者が生活保護受給者の場合 イ 受給者が老齢福祉年金受給者で受給者の世帯全員が区民税非課税の場合 | 10% |
Ⅱ | 受給者の世帯全員が区民税非課税の場合 | 20% |
Ⅲ | 受給者が区民税非課税で受給者の世帯に区民税課税者がいる場合 | 30% |
Ⅳ | 受給者が区民税課税で受給者の世帯全員の合計所得金額の合計が250万円未満の場合 | 40% |
Ⅴ | 受給者が区民税課税で受給者の世帯全員の合計所得金額の合計が250万円以上1,000万円未満の場合 | 50% |
Ⅵ | 受給者が区民税課税で受給者の世帯全員の合計所得金額の合計が1,000万円以上の場合 | 60% |
備考
1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する住民票の世帯を別にしている場合であっても、受給者と生計を一にし、現に同じ家屋に生活している実態を区が確認できる場合には、同一世帯とみなす。
2 「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる区市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
3 所得額の計算方法
所得額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日に属する年度の区市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額の合計額から控除額表に定める諸控除を行った後の金額とする。
4 所得状況の確認について
所得状況の確認は、原則として税情報端末機、所得状況を証明する書類又はその写しにより行う。
5 1月から6月までの間の助成については、前々年の所得を基準とする。
6 平成19年4月から平成25年3月までの利用者負担率の決定にあたっては、平成17年度の地方税法に定める老年者非課税限度額と公的年金等控除額を適用して所得額を計算する。
控除額表
控除の種類 | 控除額 |
1 地方税法第314条の2第1項第1号による雑損控除があった者 | 控除相当額 |
2 地方税法第314条の2第1項第2号による医療費控除があった者 | 控除相当額 |
3 地方税法第314条の2第1項第3号による社会保険料控除があった者 | 控除相当額 |
4 地方税法第314条の2第1項第4号による小規模企業共済等掛金控除があった者 | 控除相当額 |
5 地方税法第314条の2第1項第6号による家族において障害者控除あった者 | 1人につき270,000円 |
6 地方税法第314条の2第1項第6号による家族において特別障害者控除があった者 | 1人につき400,000円 |
7 地方税法第314条の2第1項第8号による寡婦(夫)控除があった者で8に規定する者以外の者 | 1人につき270,000円 |
8 地方税法第314条の2第1項第8号による寡婦(夫)控除があった者で同条第3項に規定する者(特別の寡婦) | 1人につき350,000円 |
9 地方税法第314条の2第1項第10号の2による配偶者特別控除があった者 | 380,000円以内の額で、当該区市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額 |
10 地方税法附則第6条第5項の規定により肉用牛の売却による農業所得等の免除があった者 | 免税所得相当額 |
様式(省略)