○港区新規開業賃料補助金交付要綱
平成17年8月22日
17港区商第274号
(目的)
第1条 この要綱は、港区内で事務所又は店舗(以下「事務所等」という。)を借りて新規開業した者に対し、事務所等の賃料(賃貸借契約上の月額賃料をいい、共役費等を除く。以下同じ。)の一部について補助金を交付することにより、港区内における新規開業を支援し、もって地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 生鮮三品 食料品のうち、鮮魚、精肉及び青果をいう。
(2) 生鮮三品販売店舗 生鮮三品の売場面積が、店舗の売場面積の50パーセント以上を占める店舗(鮮魚又は精肉を取り扱う店舗においては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている店舗に限る。)
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 主たる事業所を港区内に有しており、法人の場合は本店登記を港区内に有していること。
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条に規定する中小企業者であること。
(3) 港区内で創業して2年未満(生鮮三品販売店舗にあっては5年未満)であり、かつ、港区創業計画作成支援事業等により区の支援を受けて創業計画書(第1号様式)の作成が完了していること又は区長が指定する公的機関による創業の支援が完了していること。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当しないこと。
(5) 大企業者(中小企業者以外の者であって事業を営むものをいう。)が実質的な経営に参画していないこと。
(6) 申請する事業のほかに、事業主として事業を営んでいないこと。
(7) 国、東京都、公社等から、事務所等の賃料を対象とした補助を受けていないこと。
(対象事務所等)
第3条 補助金の交付対象となる事務所等は、補助対象事業者自らが新規に賃貸借契約を締結し、事業のために継続して使用する民間の事務所等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 港区内の事務所等であって、住居と兼用しないものであること。
(2) 事務所等の賃貸借契約日が、区長が指定する期間内であること。
(3) 事務所等の賃料が月額10万円以上であること(ただし、生鮮三品販売店舗を除く。)。
(4) 貸主が、補助対象事業者の3親等以内の親族又は補助対象事業者が経営する会社若しくはそのグループ会社の構成員でないこと。
(補助金額等)
第4条 補助金は、月額5万円を限度に賃料に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生鮮三品販売店舗に対する補助金は、月額10万円を限度に賃料に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を予算の範囲内で交付するものとする。
3 前2項に規定する補助金のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、区長が指定する期日までに、港区新規開業賃料補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 登記簿謄本の写し(法人の場合)
(2) 個人事業の開業届出書の写し(個人の場合)
(3) 代表者の住民票の写し
(4) 創業計画書又は区長が指定する公的機関による創業の支援が完了したことが分かるもの
(5) 補助金の交付対象となる事務所等の賃貸借契約書の写し又はこれに代わるもの
(6) 店舗の案内図、配置図及び平面図(第4条第2項に規定する補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
(7) 食品衛生法で定める営業許可証の写し(第4条第2項に規定する補助金の交付を受けようとする場合であって、鮮魚又は精肉を販売している店舗に限る。)
(8) その他区長が必要と認める書類
2 前条の申請があった補助対象事業者数が、予算の範囲内で決定する補助対象事業者数を超える場合は、抽選により補助金を交付する事業者を決定する。
3 前項に規定する抽選においては、生鮮三品販売店舗又は区内商店街の活性化に貢献すると区長が認める補助対象事業者について、別に定める優遇措置を講ずることができる。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、請求書のほか次に掲げる書類を添えて、四半期ごとに区長の指定する期日までに区長に請求するものとする。
(1) 賃料の支払が確認できる書類
(2) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、交付が適当と認めるときは、補助金を交付する。
(更新)
第10条 補助決定事業者は、年度ごとに港区新規開業賃料補助金更新申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、補助金交付の更新の申請をしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 登記簿謄本の写し(法人の場合)
(3) 確定申告書の写し(個人の場合)
(4) 納税証明書の写し(法人の場合は都民税及び事業税、個人の場合は特別区民税及び都民税)
(5) その他区長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第11条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は区長の指示に従わなかったとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他区長が必要と認めるとき。
3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(報告等)
第12条 区長は、実態把握のため必要と認めるときは、事業の進ちょく状況等について補助決定事業者に対し報告を求め、又は実地調査を行うことができる。
(商店会等への加入)
第13条 補助決定事業者は、町会、商店会等の組織に加入し、又はその事業に協力するなど地域社会の発展に努めなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は産業・地域振興支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日前の申請に係る港区新規開業賃料補助金の取扱いについては、従前の例による。
付則
この要鋼は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要鋼は、平成30年6月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この要鋼は、平成31年4月1日から施行する。
(令和2年度及び令和3年度における補助の特例)
2 第2条第7号の規定にかかわらず、令和2年度及び令和3年度に限り、国の家賃支援給付金及び東京都家賃支援給付金の補助を受けた事業者についても補助対象事業者とする。
3 第3条第3号の規定にかかわらず、令和2年度及び令和3年度に限り、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染拡大の影響により事務所等の賃料が減額されている場合は、減額前の賃料を要件の対象とする。この場合において、補助金の算定基礎とする賃料は、減額後の賃料とする。
4 令和2年度及び令和3年度に限り、補助金は、国の家賃支援給付金及び東京都家賃支援給付金を合算した額を補助金の算定基礎となる賃料から差し引いた額を超えない範囲で交付するものとする。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
創業開始からの経過期間 | 申請回数の限度 |
1年未満 | 5回 |
1年以上2年未満 | 4回 |
2年以上3年未満 | 3回 |
3年以上4年未満 | 2回 |
4年以上5年未満 | 1回 |
様式(省略)