○港区障害者サービス第三者評価支援事業実施要綱
平成16年4月1日
16港保障福第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する障害児通所支援若しくは同法第7条に規定する障害児入所支援を提供している民間の事業所(以下「事業所」という。)を運営するもの(以下「事業者」という。)に対し、第三者評価の受審及びその結果を踏まえたサービスの改善への取組に要する経費(以下「評価受審費用等」という。)に係る助成を行うことにより、第三者評価の積極的な受審を支援し、サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「第三者評価」とは、財団法人東京都福祉保健財団内に設置した東京都福祉サービス評価推進機構(以下「推進機構」という。)が認証した福祉サービス第三者評価機関(以下「評価機関」という。)が、推進機構が定める評価手法及び共通評価項目を用いて実施するものをいう。ただし、第三者評価の受審の際、共通項目以外の評価項目を設定することを妨げない。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、第三者評価を受審した事業者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 次に掲げるサービスのいずれか一つ又は複数のものを提供する事業所を区内に有すること。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する居宅介護、短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助
イ 児童福祉法第6条の2に規定する障害児通所支援又は同法第7条に規定する障害児入所支援
(2) 第三者評価の受審費用(以下「評価受審費用」という。)に関し、次のいずれにも該当しないこと。
ア 港区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱(平成23年3月31日22港保障福第2079号)による補助の対象となるもの
イ 他の自治体等から評価受審費用に係る助成を受けているもの
(助成額)
第4条 助成金の額は、事業者が提供するサービスの種類ごとに事業所を単位として、第三者評価受審費用等の総額又は60万円のいずれか低い額を予算の範囲内で交付するものとする。
(助成対象)
第5条 助成対象となる評価受審費用は、各年度に要した費用とする。
2 助成対象となる第三者評価の受審結果を踏まえたサービスの改善への取組に要する経費は、同一年度中に受審した第三者評価の受審に係るものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が評価受審費用の助成のみを受けようとするときは、障害者サービス第三者評価に対するサービス改善取組予定計画の提出を要しない。
(助成の決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否及び助成金額を決定するものとする。
(助成金の請求)
第9条 助成決定事業者は、第7条の規定により助成金の額が確定したときは、所定の期日までに障害者サービス第三者評価支援助成金を区長に請求しなければならない。
(助成金の交付時期)
第10条 区長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(報告等)
第11条 区長は、前条の規定に基づき助成金交付の決定をした者に対し、必要な文書の閲覧、資料の提供又は報告を求めるものとする。
2 区長は、前項の規定により提供を受けた資料等に基づき、当該第三者評価の結果について、港区ホームページへの掲載その他適宜の方法により一般に公表するものとする。
(助成金の返還)
第12条 区長は、偽りその他の手段により、この要綱による助成金の交付を受けた者があるとき、又は港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資すると認められるときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年9月10日から平成17年3月31日までの間に限り、第4条第1号及び第2号にある15万円を30万円とする。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式(省略)