○港区社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年10月1日

17港保険第497号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び区市町村(指定管理者を含む。以下「社会福祉法人等」という。)が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減の申出)

第2条 この要綱に基づく利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)をしようとする社会福祉法人等は、区長及び東京都知事に対して、軽減申出書(第1号様式)により、その旨の申出を行うものとする。

(対象サービス)

第3条 軽減の対象とする介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次に掲げるサービスとする。

(1) 通所介護

(2) 短期入所生活介護

(3) 地域密着型通所介護

(4) 認知症対応型通所介護

(5) 小規模多機能型居宅介護

(6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(7) 指定介護老人福祉施設における施設サービス

(8) 介護予防短期入所生活介護

(9) 介護予防認知症対応型通所介護

(10) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(11) 通所型サービス事業

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、港区介護保険の被保険者であって、次の全ての要件を満たすもののうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として区長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 対象サービスを受ける日の属する年度(4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度)分の特別区民税世帯非課税者であること。

(2) 世帯の年間収入が基準収入額(単身世帯の場合は、150万円とし、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。

(3) 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(単身世帯の場合は、350万円とし、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。

(4) 世帯員全員が日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 世帯員全員が介護保険料を滞納していないこと。

(7) 世帯員全員が介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、軽減の対象としない。

(1) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者。ただし、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)に規定するユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(2) 指定介護老人福祉施設・小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に入所する利用者負担額が第2段階の者のうち、介護サービス費に係る利用者負担額について、本事業を上回る高額介護サービス費の軽減のある者。ただし、食費及び居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(軽減の対象とする利用者負担額)

第5条 軽減の対象とする利用者負担額は、軽減対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げる費用に係る利用者負担額とする。ただし、生活保護受給者については第3条の対象サービスのうち同条第2号第6号第7号及び第8号における個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とする。

(1) 介護費

(2) 食費

(3) 居住費(滞在費)

(軽減の割合)

第6条 軽減の割合は、前条の利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金の受給者は、2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

第7条 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者生活介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、前条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(軽減の申請等)

第8条 軽減を受けようとする者は、確認申請書(第2号様式)に収入及び預貯金等申告書(第3号様式)を添付して、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、軽減対象者であるか否かを決定し、決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するとともに、軽減対象者に対しては、確認証(第5号様式)を交付するものとする。

(確認証の有効期間)

第9条 確認証の適用年月日は、前条第1項の申請があった日の属する月の初日とする。ただし、月の途中で新たに要介護認定を受けた場合は、その認定日とする。

2 確認証の有効期限は、確認証を発行した日の属する年度の翌年度の6月末日とする。ただし、確認証を発行した日が4月、5月又は6月の場合にあっては、その日の属する年度の6月末日とする。

(確認証の更新)

第10条 軽減対象者は、確認証の有効期限後においても引き続き確認証の交付が必要な場合にあっては、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の確認証の更新の申請は、区長が定める更新申請期間に確認申請書を区長に提出して行わなければならない。

(確認証の再交付)

第11条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失し、又は破損したときは、確認証の再交付を確認申請書により区長に申請することができる。

(住所等の変更届)

第12条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに変更届(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、介護保険被保険者証及び確認証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第13条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく確認証を区長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 軽減対象者でなくなったとき。

(3) 港区介護保険の被保険者でなくなったとき。

(4) 要介護認定が取り消されたとき。

(5) 要介護認定の有効期間の満了後において、更新の要介護認定がされなかったとき。

(軽減の方法)

第14条 確認証の交付を受けた者は、軽減を受けようとするときは、対象サービスを受ける際に、当該社会福祉法人等が第2条の申出を行ったことを確認した上で、当該社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき軽減を行う。

(社会福祉法人等への補助金)

第15条 前条第2項の規定により軽減を行った社会福祉法人等に対しては、港区社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱(平成17年10月1日港保険第523号)の定めるところにより補助金を交付する。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 この要綱による軽減を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第17条 区長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による軽減を受けた者があるとき、又は港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、利用者負担額の軽減が暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資すると認めるときは、その者から当該軽減を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年度における確認証の有効期間に係る特例)

2 第9条第1項本文の規定にかかわらず、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第131号)の規定の適用を受ける者であって、令和3年9月1日から同月30日までの間に第8条第1項の規定による申請をしたものに係る確認証の適用年月日は、同年8月1日とする。

この要綱は、平成18年6月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

様式(省略)

港区社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業…

平成17年10月1日 港保険第497号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第8章 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 港保険第497号
平成19年10月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年11月1日 種別なし