○港区社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱

平成17年9月30日

17港保険第523号

(目的)

第1条 この要綱は、港区社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年10月1日港保険第497号。以下「実施要綱」という。)に基づき社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が行った利用者負担額の軽減制度事業に対し、その経費の一部について補助金を交付することにより、当該事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象とする事業は、実施要綱に基づき事業者が行った利用者負担額の軽減制度事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費、基準額)

第3条 補助金の対象経費、基準額等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表に定める基準額と同表に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額に、同表に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(事前の補助事業の実施状況報告等)

第4条の2 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付申請の前に、補助事業の実施状況について、補助事業実施状況報告書(第1号様式)を区長に提出し、実施状況の確認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定により補助事業の実施状況報告があった場合は、その内容を確認の上、事業者に対し、必要に応じて助言し、又は指導することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第1項の規定により実施状況の確認を受けた事業者は、補助金交付申請書(第2号様式)に必要書類を添付し、区長が指定する期日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により事業者から補助金の交付申請があったときは、補助事業について内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第3号様式)により当該事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の決定に当たり必要な条件を付することができる。

(事業実績報告書の提出)

第7条 前条第1項の補助金交付決定通知書を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を終了したとき、補助事業が予定の期間内に終了しないまま別に定める期日を経過したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、事業実績報告書(第4号様式)に必要書類を添付して、補助事業の実績を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 区長は、補助事業者から前条の事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(第5号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条の確定通知書を受けたときは、補助金請求書兼口座振替依頼書(第6号様式)により、区長に補助金の請求をするものとする。

(是正のための措置)

第10条 区長は、第7条の規定による事業実績の報告の審査の結果、補助金の交付決定の内容及び交付条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に、これらに適合させるための措置を命じることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 前項の規定による取消しは、第8条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、返還請求確定通知書(第7号様式)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、第11条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、前条の規定によりその返還を命じられたときは、補助金の交付日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金相当額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 区長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、当該補助事業者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、当該補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(調査等)

第14条 区長は、補助事業者に対して、補助事業に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(事情変更による届出)

第15条 事業所は、補助金の交付決定を受けた後に、事情の変更が生じた場合は、速やかにその旨を区長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(関係書類の作成)

第16条 補助事業者は、この補助金と補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、当該会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関し必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

基準額

補助率

実施要綱第4条に基づく利用者負担額を軽減した額

区長が必要と認めた額

2分の1

ただし、指定介護老人福祉施設については、左記対象経費から当該事業所がすべての利用者(旧措置者で利用者負担割合が5%以下の者(ただし、ユニット型個室の居住費負担は除く。)を除く。)から本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に10%を乗じた額を控除して得た額がある場合は、その額については10分の10とする。

様式(省略)

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平成17年9月30日 港保険第523号

(令和4年4月1日施行)