○港区介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成事業実施要綱
平成18年3月24日
17港保険第973号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による保険給付に係るサービスを利用する低所得者に対し利用者負担金の一部を助成するため必要な事項を定めることにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 法による保険給付に係るサービス(居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービス(特定福祉用具販売を除く。)をいう。)、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)及び地域密着型サービス(法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)(以下「ホームヘルプサービス等」という。)に限る。)に係る利用者負担金の助成を受けることができる者(以下「ホームヘルプサービス等助成対象者」という。)は、法第41条第1項に定める居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に定める居宅要支援被保険者(以下「要介護等認定者」という。)のうち次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 対象サービスを受ける日の属する年度(4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度)分の特別区民税又は市町村民税世帯非課税者であること。
(2) 世帯の有価証券及び預貯金等の総額が500万円以下であること。
(3) 世帯員全員が日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 特別区民税又は市町村民税が課税されている親族等に扶養されていないこと。
(5) 世帯員全員が介護保険料を滞納していないこと。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者でないこと。
(7) 世帯員全員が特別区民税又は市町村民税の申告をしていること。
(8) 介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと。
2 法による保険給付に係るサービス(以下「介護保険サービス」という。)に係る利用者負担金の助成を受けることができる者(以下「介護保険サービス助成対象者」という。)は、法第19条第1項に定める要介護認定又は同条第2項に定める要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち前項各号に掲げる全ての要件を満たす者であって、介護保険サービス助成対象者のその他の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円を超える者とする。
(助成の対象となるサービス)
第3条 助成の対象となる居宅サービス等は、次に掲げるサービスとする。
(1) 訪問介護(法第8条第2項に定める「訪問介護」をいう。)
(2) 訪問看護(法第8条第4項に定める「訪問看護」をいう。)
(3) 訪問型サービス事業(法第115条の45第1項第1号イに定める「第1号訪問事業」をいう。)
(4) 介護予防訪問看護(法第8条の2第3項に定める「介護予防訪問看護」をいう。)
(5) 夜間対応型訪問介護(法第8条第16項に定める「夜間対応型訪問介護」をいう。)
(6) 訪問入浴介護(法第8条第3項に定める「訪問入浴介護」をいう。)
(7) 訪問リハビリテーション(法第8条第5項に定める「訪問リハビリテーション」をいう。)
(8) 介護予防訪問入浴介護(法第8条の2第2項に定める「介護予防訪問入浴介護」をいう。)
(9) 介護予防訪問リハビリテーション(法第8条の2第4項に定める「介護予防訪問リハビリテーション」をいう。)
(10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法第8条第15項に定める「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」をいう。)
2 助成の対象となる介護保険サービスは、次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービス(特定福祉用具販売を除く。)をいう。)
(2) 地域密着型サービス(法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)
(3) 施設サービス(法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。)
(4) 介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(特定介護予防福祉用具販売を除く。)をいう。)
(5) 地域密着型介護予防サービス(法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。)
(助成額)
第4条 ホームヘルプサービス等の助成金の額は、月を単位として、次の各号に定める額に100分の7を乗じて得た額とする。
(1) 法第41条第4項、法第42条の2第2項、法第53条第2項及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の13の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した前条第1項各号に掲げるサービスに係る利用者負担額の額(以下「助成対象額」という。)。
(2) 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費又は港区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月22日27港保高第5008号)第19条に規定する高額介護予防サービス費等相当事業費の支給がある場合は、助成対象額に対するそれらの支給額を除いた額。
(3) 他の法令等による給付又は利用者負担額の減免等を受ける場合は、当該給付または減免等を受けた後に、助成対象額に対してなお負担すべき額。
2 介護保険サービスの助成金の額は、前条第2項各号に掲げるサービスに係る利用者負担額(法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費又は港区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月22日27港保高第5008号)第19条に規定する高額介護予防サービス費等相当事業費の支給がある場合は、それら支給対象額を除いた額)から15,000円を減じた額に2分の1を乗じて得た額(円未満の端数が生じた場合は、切り捨て処理する。)とする。ただし、他の法令等による給付又は利用者負担額の減免等を受ける場合は、当該給付又は減免等を受けた後になお負担すべき額について助成する。
3 前2項の規定による助成額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(助成の対象期間)
第5条 助成の対象期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。ただし、8月1日以降に申請をしたときは、申請をした月の1日からとする。
(助成の申請)
第6条 この要綱に基づく助成を受けようとする者は、介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成申請書(第1号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 預貯金等申告書(第2号様式)
(2) 世帯の預貯金等の額を証明できるもの
(3) 港区以外の区市町村で課税されている世帯員がいるときは、当該世帯員の課税(非課税)証明書
(助成の決定)
第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、ホームヘルプサービス等助成対象者又は介護保険サービス助成対象者であるか否かを決定するものとする。
(助成対象の取消し及び助成金の返還)
第9条 区長は偽りその他不正な手段により、この要綱による助成の対象者となった者があるとき、又は港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資すると認めるときは、その決定を取り消すことができる。また、その者が既に当該助成を受けたときは、額の全部又はその一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 港区訪問介護利用者負担金助成事業運営要綱(平成12年4月1日12港保険第13号)は廃止する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず、施行日の前日において、港区心身障害者等に対する訪問介護利用者負担金助成事業実施要綱(平成12年4月1日12港保険第14号)により助成を受けていた者(以下「助成を受けていた者」という。)については、平成30年3月31日までは、第2条の(2)の要件を除くものとする。
3 助成を受けていた者については、第6条第1項の規定にかかわらず平成30年3月31日までは、預貯金等に係る書類を除くものとする。
4 平成19年7月1日に助成の決定を受けた者は、平成22年4月1日から同年6月30日までの期間を助成の対象期間に含むものとする。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)