○港区住まいの防犯対策助成事業実施要綱
平成18年6月1日
18港防生第26号
(目的)
第1条 この要綱は、空き巣等による犯罪の被害を未然に防止するため、住宅の防犯対策を行う区民に対し、その費用の一部を助成することにより、区民の安全な生活の確保に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、現に区内に住所を有し、かつ、区の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主又はこれに準ずる者とする。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の交付対象は、助成対象者の現に居住する住宅に対して行った別表に定める防犯対策で、当該防犯対策に要した経費(消費税を含む。)が5,000円以上のものとする。
2 助成金の交付は、一世帯につき1回とする。ただし、助成金の交付を受けて防犯対策を実施した日から7年を経過した場合における当該防犯対策の更新に係る経費については、この限りでない。
3 第三者から借り上げた住宅に居住している者が防犯対策を行おうとするときは、所有者の同意を得るものとする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、防犯対策に要した経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10,000円を限度とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯対策に要した経費を支払った日から90日以内に、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 港区住まいの防犯対策助成申請書(第1号様式)
(2) 防犯対策の内容が記載された領収書(原本)
(3) その他、製品等を確認できるカタログ、図面等区長が必要と認める資料
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命じるものとする。
(検査)
第10条 区長は、必要があると認めるときは、職員をして助成金の交付対象となった防犯対策について検査を行い、又は申請者若しくは関係者への調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、平成18年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施工箇所 | 防犯対策 |
玄関 | 防犯性能の高い錠の取り付け又は交換 補助錠の取付け又は交換 サムターンカバーの取付け又は交換 カム送り防止具の取付け又は交換 ガードプレートの取付け又は交換 |
窓 | 防犯フィルムのはりつけ 防犯ガラスへの交換 補助錠の取付け又は交換 面格子の取付け又は交換 ガラス破壊センサーの取付け又は交換 |
その他 | センサー付ライトの取付け又は交換 センサー付アラームの取付け又は交換 防犯カメラシステムの取付け又は交換 その他区長が特に防犯上必要と認めるものの取付け又は交換 |
様式(省略)