○港区精神障害者グループホーム運営費補助金交付要綱
平成18年8月4日
18港保障福第309号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業者(主に精神障害者の援助を行うものに限る。以下、「グループホーム」という。)の安定的な運営を図るため、区がその運営資金を補助し、もって障害者の地域社会における自立生活を促進することを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 施設借上等経費(区民が利用する居室の家賃等、運営を行う施設の家賃、契約更新料、施設開設時の家屋借上費及び空室発生時の補助に要する経費をいう。)
(2) 社会活動訓練費(施設の入居者及び世話人が全員参加することを想定して企画し、実施される社会性を身に付けるための活動に要する経費をいう。)
(3) 防災防犯関係設備経費(施設の防災又は防犯に伴う設備の設置等に要する経費をいう。)
(4) 設備整備費(東京都が定める障害者通所施設等整備費補助要綱により交付される補助金(以下この号において「都補助金」という。)の交付対象となるもので、施設の新設又は改築(定員の増加に伴う増設を含む。)に際して行った施設整備及び老朽設備の更新に要する経費(都補助金として交付された額を除く。)をいう。)
(5) 開設準備経費(施設を開設するためにかかった家財等の物品購入に要する経費をいう。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の定めるところにより算出し、予算の範囲内において定める。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、港区精神障害者グループホーム運営費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長が定める日までに区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において補助対象事業を開始する場合は、事業開始月の翌月末日までに申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 精神障害者グループホーム事業計画書(第2号様式)
(2) 施設借上等経費予算書(第3号様式)
(3) 建物の平面図及び案内図
(4) その他区長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、請求書により補助金を区長に請求するものとする。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、港区会計事務規則(昭和39年港区規則第5号)第89条第1項第3号の規定に基づき、概算払いをすることができる。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第9条 区長は、補助金の交付決定後の事情の変更により特に必要と認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(承認事項)
第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき(軽微なものは除く。)。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第11条 補助事業者は、事故等の不測の事態が生じたことにより、補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 事業実績報告書(第6号様式)
(2) 施設借上等経費収支決算書(第7号様式)
(3) 社会活動訓練費内訳書(第8号様式)
(4) 社会活動訓練事業実施報告書(第9号様式)
(5) 社会活動訓練内容が分かる写真等
(6) 施設借上等経費実績(第10号様式)
(7) 施設借上等経費決算書(第11号様式)
(8) 施設借上等経費補助の算定(第12号様式)
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助金の額の確定通知後、速やかに港区精神障害者グループホーム運営費補助金清算書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金の額より補助対象経費の実支出額が少ないことが判明したときは、期限を定めてその差額の返還を補助事業者に命ずるものとする。
2 区長は、第3条第4号に規定する補助金について、補助事業者がやむを得ない理由で10年間事業を維持できなかった場合は、別に定める方法により返還額を確定し、期限を定めて当該返還額の返還を命ずるものとする。
3 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(関係書類の整理保管)
第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿その他の関係書類を当該補助対象事業の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成18年8月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成21年10月29日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区精神障害者グループホーム運営費補助金交付要綱による補助金額は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金額 | ||
施設借上等経費 |
| 上限額 | |
家賃補助 | ①世話人室分の半額補助 | ①1室1か月100,000円とする。 | |
②利用者居室及び交流室分の補助 (区内グループホームの場合) | ②1室1か月74,000円とする。 ただし、家賃の額が74,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 | ||
③利用者居室の補助 (区外グループホームの場合) | ③1人1か月69,800円とする。 ただし、家賃の額が69,800円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 | ||
なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 | |||
契約更新料の補助 | 2か月分を限度とし、全額補助 | 1室1か月100,000円とする。 | |
家屋借上げ費用の補助(開設時のみ) | 家屋借上げにかかった権利金、礼金、仲介手数料の補助 | 750,000円×3/4とする。 | |
空室補助 | 利用者退所日の属する月から3か月以内の賃料 |
| |
①居住者の居室は、個室とする。 ②利用者居室及び交流室の補助は、知的障害者グループホームでの市町村に対する東京都家賃助成(24,000円)と港区補助(50,000円)の上限合算額(74,000円)を上限とする。 ③区外グループホーム等における利用者居室及び交流室の補助は、精神障害者グループホームでの市町村に対する東京都施設借上費基準額(69,800円)とする。 ④空室補助は、別途請求し、交付するものとする。 ⑤社会福祉法人が年度の中途において補助事業の運営を開始し、又は廃止した場合の交付額は、区長が承認する開始日又は廃止日の属する月を含めた補助事業実施月数分とする。 | |||
社会活動訓練費 | 補助月額 | 50,000円 | |
①補助月額は、限度額とする。 ②年間12回程度の実施とする。 ③補助対象経費は、介助人の雇上げ経費、活動に係る諸経費、食料費及び交通費とする。 ④補助対象経費に係る領収書等の関係書類は、補助事業者が管理し、区の請求に応じて提出するものとする。 | |||
防災防犯関係設備経費
| 補助年額 | 120,000円 | |
防災及び防犯に係る設備の設置等に要する費用とする。 | |||
設備整備費 | 補助交付額 | 経費の全額(1ユニット当たり限度額2,800万円。1,000円未満切捨て) | |
交付対象とする整備の内容は、区長が必要と認めたものとする。 | |||
開設準備経費 | 補助交付額 | 309,000円 | |
補助交付額または実際にかかった経費のうち低い額 |
備考
1 入居者が入院し、6か月以内に退院が見込まれる場合は、入院した日から6か月が経過する日の属する月の末日までを入居実績とみなし、補助対象とする。
2 区内に所在するグループホームに関して、入居者が退去した場合は、退去した日から3か月が経過する日の属する月の翌月から補助対象外とする。
3 新たな居室(補助対象外となった居室を含み、借替えを除く。)に補助を開始する場合は、入居のあった日から補助対象とし、当月の居室の家賃補助については、入居のあった日から同日の属する月の末日までの分を日割りで算出する。
4 交流室に補助を開始する場合は、当該グループホームに最初の入居者が入居した日から補助対象とし、当月の交流室の家賃補助は、入居のあった日から同日の属する月の末日までの分を日割りで算出する。
5 補助対象及び補助対象外の算定期間が年度をまたがる場合は、前年度の期間から引き続き算定することとする。
6 月額1室当たり基準額とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2に定める額に100分の130を乗じて得た額とする。
1級地及び2級地=69,800円、3級地=53,200円
7 生活保護対象者は、生活保護住宅扶助を家賃に充てることとし、区の認める施設借上等経費が生活保護住宅扶助の額を上回る場合のみ、補助基準額を限度に不足分を補助する。
8 入居者個人に係る経費(飲食物費、日用品費、光熱水費等)は補助の対象としない。
9 設備整備費は、社会福祉法人等及び民間企業等が賃借している建物について補助対象とする場合には、事業開始後10年以上の賃貸借期間が契約書及び承諾書により確認できるものに限り補助するものとする。
様式(省略)