○港区私立認可保育所等安全対策事業補助要綱

平成18年2月23日

17港保育第830号

(目的)

第1条 この要綱は、区内で私立認可保育所、小規模保育施設、認証保育所及び港区病児保育実施要綱(平成17年3月24日16港保育第860号)に基づく保育施設(以下「対象施設」という。)を設置する者に対し、安全対策事業に係る経費を補助することにより、対象施設の安全性を高め、もって児童、保護者等が安心して対象施設を利用できる環境を整備することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、対象施設を設置する者とする。ただし、次条第1号に規定する事業については、港区認証保育所補助要綱(平成13年12月20日13港保育第370号)第6条第1項に規定する開設準備経費補助において補助された経費を除くものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 危機管理対策事業

(2) 室内化学物質対策事業

(3) アスベスト対策事業

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助事業について、国又は他自治体等からの同種の補助を受ける又は受けている場合は、補助の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は別表のとおりとし、当該年度内に実施した事業に限るものとする。

(補助金額)

第5条 対象施設に対する補助金の額は、別表により算出した額と実支出額とのいずれか少ない額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、港区私立認可保育所等安全対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を実施し、補助金を交付すべきものと認めたときは港区私立認可保育所等安全対策事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことと決定したときは港区私立認可保育所等安全対策事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、交付申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更して再度交付申請を行う場合は、港区私立認可保育所等安全対策事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 前条の港区私立認可保育所等安全対策事業補助金変更交付申請書の提出があったときは、区長は、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を実施し、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し、港区私立認可保育所等安全対策事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により、補助金を交付しないことと決定したときは港区私立認可保育所等安全対策事業補助金不交付決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないまま年度末を経過したときは、それらの事実があった日から30日以内又は別に指定する日のいずれか早い日までに、港区私立認可保育所等安全対策事業実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、当該補助事業の実績を区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条に規定する実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであることを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区私立認可保育所等安全対策事業補助金確定通知書(第7号様式)により設置者に通知する。

(補助金の請求及び支払)

第12条 交付決定者は、港区私立認可保育所等安全対策事業補助金交付請求書(第8号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例第12条第2項の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者は、これを返還しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年2月23日から施行する。

(令和5年度における補助の特例)

2 別表に定める補助対象事業費にかかわらず、令和5年度に限り、令和5年4月1日時点において「学校110番」を設置している対象施設における次の各号のいずれかに該当する場合の経費については、補助対象事業費とする。

(1) 警察機関指令台回線のIP網への移行に伴い、無線機器を取替える場合

(2) 電波法(昭和25年法律第131号)の改正に伴い、無線機器を取替える場合

3 前項に定める補助対象事業に対する補助対象経費基準額は1施設当たり300,000円を限度とし、補助率は10/10とする。

この要綱は、平成18年9月19日から施行する。

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条・第5条関係)

項目

補助対象経費

補助対象経費基準額

補助率

危機管理対策事業

対象施設で行う次に掲げる安全対策に係る経費

1 門扉、防犯ライト、施設の出入口の施錠設備等の設置

2 死角の原因となる障害物の撤去等

3 警報装置、通報装置(学校等における非常通報装置(以下、「学校110番」という。)を除く。)の設置

4 AEDの設置

5 ブロック塀等の除去、これに伴うブロック塀等の設置又はブロック塀等の改修

6 その他区長が必要と認める、安全性を高める設備の設置等

1施設当たり 600,000円を限度とする。

1/2

認証保育所並びに、「学校110番」を設置していない認可保育所等における、「学校110番」の設置に必要な経費

1施設当たり 300,000円を限度とする。

10/10

室内化学物質対策事業

対象施設における室内化学物質の濃度の測定調査及び改善が必要な対象施設における室内化学物質の低減化対策に係る経費

1 測定調査

(1) 私立認可保育園1施設当たり400,000円を限度とする。

(2) その他の施設1施設当たり300,000円を限度とする。

2 低減化対策 1施設当たり800,000円を限度とする。

1/2

アスベスト対策事業

対象施設における吹付けアスベスト等の使用状況調査及び改善が必要な対象施設における吹付けアスベスト等の除去等対策工事等に係る経費

1 使用状況調査

(1) 基本額 1施設当たり定額67,500円

(2) 分析調査を2検体以上行う場合 2検体以降1検体につき定額30,000円を加算する。

2 吹付けアスベスト等の除去等対策工事等

(1) 1施設当たり処理対象面積1m2につき定額 26,100円

(2) 対策工事後の室内の浮遊粉塵調査

ア 1か所定額37,500円

イ 2か所以上行う場合 2か所以降1か所につき定額10,500円を加算する。

10/10

様式(省略)

港区私立認可保育所等安全対策事業補助要綱

平成18年2月23日 港保育第830号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成18年2月23日 港保育第830号
平成18年9月19日 種別なし
平成19年9月1日 種別なし
平成20年9月1日 種別なし
平成21年9月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年6月30日 種別なし
平成30年11月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし