○港区認証保育所補助要綱

平成13年12月20日

13港保育第370号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区認証保育所事業実施要綱(平成13年12月20日13港保育第369号。以下「実施要綱」という。)に基づき運営する認証保育所に対し、その運営に要する経費等の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる者は、実施要綱第3条の規定による区長への協議を行い、東京都が認証した保育所の設置者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者が設置し、及び事業を実施する施設は、支給の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

2 補助の対象となる事業は、認証保育所が実施する事業とする。

(補助金額)

第3条 保育所に対する補助金額については、別表第1により算出した額を予算の範囲内において交付するものとする。

2 港区内に設置されている認証保育所に対する補助金額については、前項のほかに別表第2により算出した額を予算の範囲内において交付するものとする。

3 別表第2アに定める加算に係る要件等については、別記1に定めるところによる。

4 別表第2エに定める加算に係る要件等については、別記2に定めるところによる。

(補助対象児童)

第4条 補助金算出の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、港区内に在住し、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 認証保育所A型においては、次に定める時間の保育を必要とする0歳から5歳までの児童

 月120時間以上(以下「保育標準時間」という。)

 月48時間以上120時間未満(以下「保育短時間」という。)

(2) 認証保育所B型においては、港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号)第2条の各号のいずれかに該当する保護者が監護する児童で、保育標準時間又は保育短時間の保育を必要とする0歳から2歳までの児童

2 対象児童の年齢区分は、入所した日の属する年度の初日の前日の年齢を当該年度中の年齢とする。

(管外受委託)

第5条 港区外に設置されている認証保育所の設置者は、対象児童の保護者から入所申込みがあったときは、その保護者と保育契約を締結する前に、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 港区児童の受託に係る事前協議書(第1号様式)

(2) 東京都から交付を受けた認証保育所認証書の写し

(3) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項各号に掲げる書類の提出があったときは、それらの関係書類を審査し、受委託を適当と認めた場合は、港区児童の受託に係る同意書(第2号様式)により設置者に通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 港区内に設置されている認証保育所の設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 運営費

 認証保育所運営費等補助金交付申請書(第3号様式)

 認証保育所当月在籍児童名簿(第4号様式)

 認証保育所当月職員名簿(第5号様式)

 施設賃借経費加算額計算書(第6号様式)

 技能・経験に着目した加算賃金改善計画書(第7号様式)

 認証保育所処遇改善等加算賃金改善計画書(第8号様式)

 その他区長が必要と認める書類

(2) 開設準備経費等

 認証保育所開設準備経費等補助金交付申請書(第9号様式)

 改修工事に関する契約書、図面及び工事完了が確認できる書類

 改修経費の請求書及び支払が確認できる書類

 その他区長が必要と認める書類

(3) 修繕費

 認証保育所開設準備経費等補助金交付申請書(第6号様式)

 修繕工事に関する契約書、図面及び工事完了が確認できる書類

 修繕経費の請求書及び支払が確認できる書類

 その他区長が必要と認める書類

2 前項第1号エからまでに掲げる書類は、毎年度当初に提出しなければならない。また、その内容に変更があったとき及び区が提出の必要があると判断したときは、年度の途中であっても提出しなければならない。

3 第1項第2号の開設準備経費等に係る交付申請は、東京都が認証した日以降60日以内又は同一年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

4 港区外に設置されている認証保育所の設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

ア 認証保育所運営費等補助金交付申請書(第3号様式)

イ 認証保育所当月在籍児童名簿(第4号様式)

ウ 認証保育所当月職員名簿(第5号様式)

エ その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するほか、必要に応じて現地調査をし、補助金の交付を適当と認めた場合は、運営費にあっては、認証保育所運営費等補助金交付決定通知書(第10号様式)により、開設準備経費等及び修繕費にあっては、認証保育所開設準備経費等補助金交付決定通知書(第11号様式)により設置者に通知するものとする。

2 前項の審査等の結果、補助金の交付が適当と認められない場合は、運営費にあっては、認証保育所運営費等補助金不交付決定通知書(第10号様式の2)により、開設準備経費等及び修繕費にあっては、認証保育所開設準備経費等補助金不交付決定通知書(第11号様式の2)により設置者に通知するものとする。

(補助金の交付等の手続)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、次の各号に掲げる請求書により、区長に対し補助金を請求するものとする。

(1) 認証保育所運営費等補助金請求書(第12号様式)

(2) 認証保育所開設準備経費等補助金請求書(第13号様式)

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 別表第1及び別表第2に定める基準額の改定が行われた場合において、改定後の基準額に基づき算定した補助金額が既に交付決定をした補助金額を上回ったときは、区長は、その差額について追加交付を行うことができるものとし、既に交付決定をした補助金額を下回ったときは、設置者は、その差額について返還しなければならない。

(報告)

第9条 設置者は、保護者と保育契約を締結したときは、認証保育所保育受託報告書(A型)(第14号様式)又は認証保育所保育受託報告書(B型)(第14号様式の2)により区長に報告しなければならない。

2 設置者は、保護者と保育契約を解除したときは、児童の保育契約解除報告書(第15号様式)により区長に報告しなければならない。

3 補助金の交付を受けた設置者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を添えて区長に補助事業の実績を報告しなければならない。

(1) 認証保育所補助金実績報告書(第16号様式)

(2) 認証保育所在籍児童数報告書(第16号様式の2)

(3) 認証保育所運営費等補助金内訳書(第16号様式の3)

(4) 技能及び経験に着目した加算の実績報告書(第17号様式)

(5) 認証保育所処遇改善等加算実績報告書(第18号様式)

(6) 当該補助事業に係る収支報告書

4 設置者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、設置者に対して当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、認証保育所補助金額確定通知書(第19号様式)により、設置者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 設置者が、補助金の執行について次のいずれかに該当した場合は、区長は、交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定によりこの支給を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、実績報告書等により、補助対象施設において実施された賃金改善の内容が補助要件を満たさないことが確認された場合、特段の理由がある場合を除き、補助金の全部又は一部について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 区長は、第10条の規定により設置者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に交付した額が当該交付すべき補助金の額を超えているときは、その超過した部分について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(準用)

第13条 この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を準用する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月4日から施行する。

この要綱は、平成14年12月6日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年11月15日から施行し、改正後の別表第1及び第2の規定は、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成16年8月20日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年10月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年6月20日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成18年6月1日から適用する。

この要綱は、平成18年8月21日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

この要綱は、平成19年11月21日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日以後、改正後の別表第2の認証保育所の賃借に要する1月当たりの経費の申請をする場合において、既に賃料の補助を受けている施設で、施行日前に補助対象外であった部分に係る補助の申請については、次のいずれかに該当する場合に限り、別途区と協議の上当該部分についても、補助の対象とする。

(1) 0歳児から2歳児の総定員を現行の定員の1.2倍以上の増員を図る場合

(2) その他区長が必要と認めた場合

この要綱は、平成21年10月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年1月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成25年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年12月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年3月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年2月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年1月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年1月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1(修繕費を除く。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年3月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱第6条、第7条及び別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年11月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱第4条及び別表第1の規定は、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年3月4日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別記及び別表第3の規定は、令和4年2月1日から適用する。

この要綱は、令和5年1月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、令和4年10月1日から適用する。

この要綱は、令和5年3月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年3月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別記1 技能・経験に着目した加算

(用語の定義)

1 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1職層の職員 施設長

(2) 第2職層の職員 施設長以外の管理職

(3) 第3職層の職員 施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数もつスタッフ職(専門リーダー等)

(4) 第4職層の職員 各職務分野(乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援等)において、少なくとも1つの分野に専門性をもつ職員(職務分野別リーダー等)

(5) 人数A 第3職層の職員であって、加算額の算定に用いる職員数

(6) 人数B 第4職層の職員であって、加算額の算定に用いる職員数

(加算対象)

2 キャリアアップの仕組みを構築し、一定の技能・経験を有する職員について処遇改善を図るための加算(以下、「技能・経験着目加算」という。以下同じ。)に係る加算対象職員は、4層以上の職層を設けた施設における第3職層の職員及び第4職層の職員であって、職位の発令や職務命令を受けている職員とする。この場合において、各職層の職位を兼務している者も対象とする。ただし、施設長との兼務は、東京都認証保育所事業実施要綱7(2)イ(ウ)を満たしている場合とする。

(職員数の算定)

3 次の各号に掲げる職員数の算定については、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能・経験着目加算に係る加算額の算定に用いる職員数 技能・経験着目加算に係る加算額の算定に用いる職員数は、次号で定める年齢別配置基準による職員数の合計に、定員40人以下の場合は4.2、定員41人~90人の場合は5.2、定員91人~120人の場合は5.0を加えた数(1人未満の端数がある場合には四捨五入する)を基礎とし、これに、「人数A」については1/3、「人数B」については1/5を乗じて得た人数とする。(これらに1人未満の端数がある場合には四捨五入する。ただし、四捨五入した結果が「零」となる場合は「1」とする。)

(2) 年齢別配置基準による職員数 年齢別配置基準による職員数の算式は、次に定めるとおりとする。ただし、1人未満の端数がある場合には四捨五入し、四捨五入した結果が「零」となる場合は「1」とする。

ア {4歳以上児数×1/30(小数点第2位以下切り捨て)}+{3歳児数×1/20(同)}+{1、2歳児数×1/6(同)}+{0歳児数×1/3(同)}(小数点第1位以下四捨五入)

イ 加算当年度の4月時点の状況により3歳児配置改善加算を受けている場合は、{3歳児数×1/20(同)}を{3歳児数×1/15(同)}に置き換えて算出。

(3) 年齢別配置基準の算定に用いる年齢別児童数 年齢別配置基準の算定に用いる年齢別児童数は、加算当年度の4月時点の年齢別児童数(広域利用児童数を含む。)又は見込平均年齢別児童数(加算当年度内の賃金改善実施期間における各月初日の利用児童数の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数をいう。)とする。この場合において、利用児童数の見込数については、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとする。

(加算の要件)

4 加算の要件については、次の各号に定めるところによる。

(1) 次に掲げる要件を満たす賃金改善実施計画を策定していること。

ア 加算対象職員の基準年度における賃金(基準年度の翌年度以降に採用された新規職員については、基準年度に適用されていた賃金算定のルールを当該新規採用職員に適用した場合の賃金)に対して改善するものであること。ただし、加算対象職員の基準年度には、加算当年度から新たに技能・経験着目加算の適用を受けようとする場合を含み、加算前年度に技能経験加算の適用を受けていないが、それ以前に適用を受けたことがある場合は、技能経験加算の適用を受けた直近の年度とし、施設において基準年度を加算前年度とすることが難しい事情があると認められる場合には、加算当年度の3年前の年度とすることができる。

イ (11)イにより算定される賃金改善見込額((11)ウの拠出見込額がある場合は、それを加えた額)が、(11)アにより算定される加算見込額((11)エの受入見込額がある場合は、それを加えた額)以上であること。

ウ (2)から(13)を満たすものであること。

(2) 加算対象職員については、以下の要件を満たすものとなっていること。ただし、経験年数に係る要件については、施設職員の構成・状況を踏まえ、施設の判断で柔軟な対応が可能であること。

ア 第3職層の職員については、概ね7年以上の経験年数を有するとともに、東京都保育士等キャリアアップ研修事業実施要綱(平成30年2月15日付29福保子保第4351号)に定める研修(専門分野別研修のうちの4以上の研修分野)を修了していること。

イ 第4職層の職員については、概ね3年以上の経験年数を有し、「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」のいずれかの分野を担当するとともに、「東京都保育士等キャリアアップ研修事業実施要綱」(平成30年2月15日付29福保子保第4351号)に定める研修(専門分野別研修のうち、職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応する分野を含む1以上の研修分野)を修了していること。

ウ 第3職層の職員の研修修了要件については、令和8年度から適用することとし、令和7年度までの経過措置期間における修了すべき研修は以下のとおりとすること。

なお、研修終了要件とは、次に定める要件適用される前年度に、必要な検収数の受講を修了していることをいう。

(ア) 令和5年度は、専門分野別研修のうち1以上の研修分野の研修を修了すること。

(イ) 令和6年度は、専門分野別研修のうち2以上の研修分野の研修を修了すること。

(ウ) 令和7年度は、専門分野別研修のうち3以上の研修分野の研修を修了すること。

エ 第4職層の職員の研修修了要件については、令和6年度から適用することとし、令和5年度までの間は研修修了要件を適用しない。

(3) 加算対象職員については、保育士に限るものではなく、看護師や調理員、栄養士、事務職員等も対象となること。

(4) 第3職層の職員に係る賃金改善額は、原則として月額2万円以上(以下「第3職層賃金改善額」という。)とする。ただし、施設における職員の経験年数・技能及び給与実態等を踏まえ、施設が必要と認める場合には、月額2万円以上の賃金改善を行う職員を1名確保した上で、その他の技能・経験を有する職員(第2職層、第3職層及び第4職層の職員に限る)について、各職層の賃金とのバランス等を踏まえた賃金改善額とすることができることとし、第2職層の職員については第3職層の職員の賃金とのバランス等を踏まえて、必要な場合に限って処遇改善を行うことが可能であること。

(5) 第4職層の職員に係る賃金改善額は原則として月額2千5百円以上とすること。ただし、その他の技能・経験を有する職員として、第3職層にかかる加算額の配分を受ける場合は、各職層の賃金とのバランス等を踏まえること。また、第4職層の職員の人数は、「人数B」以上とすること。

(6) 1人の職員が2つの役職を兼務した場合は、当該職員について、重複して賃金改善を行うことはできないこととする。

(7) 令和6年度までの間、特例として、加算見込額の20%(10円未満の端数切捨て)については、同一の事業者が運営する他の認証保育所に配分することができること。

(8) 賃金改善が役職手当、職務手当など、職位、職責、職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当又は基本給により行うものであること。

(9) 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与項目以外の給与水準を低下させてはならないこと。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合についてはこの限りではない。

(10) 施設職員の職位、職責、職務内容等に応じた勤務条件等の要件(施設職員の賃金に関するものを含む。)及びこれに応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)を定め、全ての施設職員に周知していること。

(11) 賃金改善の具体的内容について、次に定める事項を記載した技能・経験に着目した加算賃金改善計画書(都通知様式第1号及び様式第1号の2)を作成し、職員に対して当該計画の内容について周知を行うとともに、職員体制がわかる書面(担当者の入った園内の分掌表、辞令の写し、役職付の名簿等)及び研修修了証の写しを添えて毎年度当初に区長に提出すること。ただし、ウ及びエがある場合には、事業者は同一事業者内における拠出見込(実績)額・受入見込額(実績)一覧表を提出すること。

ア 加算見込額(次に定める(ア)及び(イ)の合計額)

(ア) 第3職層の職員 加算当年度の単価×人数A×実施月数

(イ) 第4職層の職員 加算当年度の単価×人数B×実施月数

イ 技能・経験に着目した加算による役職手当等

賃金改善児指揮官において第3・4職層の職員に係る5(8)に定める額の総額(技能・経験に着目した加算により改善を行う部分に限り、法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)

ウ 拠出見込額((7)により他の施設に拠出する費用見込額)

エ 受入見込額((7)により他の施設から拠出される費用見込額)

オ 賃金改善を行う給与項目 増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(手当又は基本給)及び金額を記載すること。

カ 賃金改善実施期間 賃金改善を実施する月から当該年度の3月まで

キ 賃金改善を行う方法 加算対象職員ごとの職位の名称、職種、賃金改善の項目、賃金改善見込額の算出方法を具体的に記載すること。

(12) 年度終了後速やかに、次に定める事項を記載した技能・経験に着目した加算賃金改善実績報告書(都通知様式第2号及び様式第2号の2)に職員体制がわかる書面(担当者の入った園内の分掌表、辞令の写し、役職付の名簿等)及び研修修了証の写しを添えて区長に対して提出すること。この場合において、オがアを下回った場合には、生じた加算残額の全額を速やかに加算当年度の対象職員の賃金(法定福利費等の事業主負担分を含む。)として支払うこと。ただし、カ及びキがある場合には、事業者は同一事業者内における拠出見込(実績)額・受入見込額(実績)一覧表を提出すること。

ア 加算実績額(当該年度における技能・経験着目加算の総額(実績))

イ 「人数A」及び「人数B」の数

ウ 賃金改善実施期間

エ 実施した賃金改善の方法

オ エの実施に要した技能・経験に着目した加算による役職手当等(加算当年度における第2職層、第3職層、第4職層の職員に係る5(8)に定める賃金改善の総額(技能・経験に着目した加算により改善を行う部分に限り、これに対応する法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)

カ 拠出実績額((7)により他の施設へ拠出する費用の実績額)

キ 受入実績額((7)により他の施設から受け入れる費用の実績額)

(技能・経験に着目した加算の加算額に係る使途)

5 技能・経験に着目した加算の加算額に係る使途については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 技能・経験着目加算に係る加算額については、1の目的に鑑み、確実に職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)の賃金改善に充てるものとすること。

(2) 技能・経験に着目した加算による賃金改善額については、港区保育士等キャリアアップ補助金(平成27年10月1日付27港子子第5428号)における賃金改善額及び支払賃金並びに港区保育体制強化事業補助金(平成28年1月1日付27港子子第6406号)における支払賃金には含めないこととする。

別記2 認証保育所処遇改善等加算

(用語の定義)

1 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号で定めるところによる。

(1) 賃金改善実施期間 賃金改善を実施する月から当年度3月まで

(2) 増加する法定福利地方の事業主負担分 次の算式により算定することを標準とし、算定された金額

<算式>

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額」×「加算当年度の賃金改善見込額(実績額)」

(3) 加算見込(実績)額 別表1のカで算出された認証保育所処遇改善等加算額から、拠出見込額(拠出額)を減じ、受入見込額(受入額)を加えた後の金額

(認証保育所処遇改善等加算額の算定に用いる人数等)

2 認証保育所処遇改善等加算額の算定に用いる人数等の基準については、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 認証保育所処遇改善等加算に係る加算額の算定に用いる職員数 認証保育所処遇改善等加算に係る加算額の算定に用いる職員数は、別記2第4条第2号で定める年齢別配置基準による職員数の合計に、1.3を乗じ、定員30人以下の場合は7.8、定員31人から40人の場合は7.5、定員41人から90人の場合は8.7、定員91人から120人の場合は8.4を加えた人数とする(これらに1人未満の端数がある場合には四捨五入する。)。

(2) ひと月の平均年齢別在籍児童数 ひと月の平均年齢別在籍児童数は、加算当年度の賃金改善実施期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(1人未満の端数は四捨五入)とすること。在籍児童数の見込数については、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。

(加算の要件)

3 次の各号に掲げる手続きにおける加算の要件については、当該各号に定めるところによる。

(1) 交付決定に係る要件 賃金改善実施期間において、次の要件を満たす認証保育所処遇改善等加算賃金改善計画書(第15号様式)を区長に提出すること。

ア 3に基づいた賃金改善の具体的な内容を職員に周知すること。

イ 職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。法人の役員を兼務している施設長を除く。以下同じ。)に係る認証保育所処遇改善等加算により改善を行う部分の総額(認証保育所処遇改善等加算に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含む。)が加算見込額を下回っていないこと。

ウ 賃金改善見込み額の総額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること。

(2) 実績報告に係る要件 加算当年度終了後速やかに、次の要件を満たす認証保育所処遇改善等加算賃金改善実績報告書(第17号様式)を区長に提出すること。

ア 職員の認証保育所処遇改善等加算により改善を行う部分の総額(認証保育所処遇改善等加算に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含む。以下同じ。)が加算実績額を下回っていないこと。

イ 賃金改善額の総額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること。

ウ 職員の認証保育所処遇改善等加算により改善を行う部分の総額が加算実績額を下回った場合には、生じた加算残額の全額を、速やかに加算当年度の加算対象職員の賃金(法定福利費等の事業主負担分を含む。)として支払うこと。

(認証保育所処遇改善等加算の加算額に係る使途等)

4 認証保育所処遇改善等加算の加算額に係る使途等については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 本加算額は、その全額を職員の賃金(退職金及び法人の役員等としての報酬を除く。以下同じ。)の改善に確実に充てること。ただし、退職者に対して本事業の目的と関連なく適用される賃金の項目やその増額については、その名目にかかわらず、処遇改善等加算の賃金の改善に要した費用に含めることはできない。

(2) 賃金の改善に当たっては、職員の賃金の継続的な引上げ(ベースアップ)等に要する費用を確保するという目的に鑑み、その方針をあらかじめ職員に周知し、改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないことを前提に行うとともに、対象者や賃金改善額が恣意的に偏ることなく、改善が必要な職種の職員に対して重点的に講じられるよう留意すること。

(3) 加算額については、各施設で決定する範囲の職員に対し、基本給、手当、賞与又は一時金のうちから改善を行う賃金の項目を特定したうえで、毎月払い、一括払い等の方法により賃金の改善を行うことができ、各施設においてその名称、内訳等を明確に管理すること。なお、手当や一時金等については、基本給の引上げや定期昇給の増額等に段階的に反映していくことが望ましく、給与表や給与規定等の見直しを推進すること。

(4) 他の認証保育所の賃金改善への充当として、(2)を遵守しつつ、加算額については、その一部を同一の設置者・事業者が運営する他の認証保育所における賃金の改善に充てることができる。

(5) 3(2)による算定の結果生じた残額は、一時金等により支払い、賃金の改善に充てることとする。

(6) 実績報告書等により、施設において実施された賃金改善の内容が、本事業の要件を満たさない場合、特段の理由がある場合を除き、補助金の全部又は一部について返還させることとする。

(7) 認証保育所処遇改善等加算による賃金改善額については、港区保育士等キャリアアップ補助金(平成27年10月1日付27港子子第5428号)における賃金改善額及び支払賃金並びに港区保育体制強化事業補助金(平成28年1月1日付27港子子第6406号)における支払賃金には含めないこととする。

別表第1(第3条関係)

認証保育所運営費等補助経費

項目

基準額

補助対象経費

運営費

ア 基準額

当月初日在籍児童数に、単価表(1)に定める単価を乗じて得た金額とする。

単価表(1)

(単位:円)

認証保育所の運営に要する経費





定員

年齢

保育標準時間単価

保育短時間単価


40人まで

0歳児

168,040

152,350

1・2歳児

121,080

105,390

3歳児

84,780

68,420

4歳児以上

80,250

63,810

41~50人

0歳児

133,090

126,850

1・2歳児

86,130

79,890

3歳児

50,290

42,820

4歳児以上

45,770

38,210

51~60人

0歳児

127,440

122,180

1・2歳児

80,480

75,220

3歳児

44,740

38,160

4歳児以上

40,220

33,550

61~70人

0歳児

123,430

118,890

1・2歳児

76,470

71,930

3歳児

40,790

34,960

4歳児以上

36,260

30,350

71~80人

0歳児

120,390

116,420

1・2歳児

73,430

69,460

3歳児

37,800

32,490

4歳児以上

33,270

27,880

81~90人

0歳児

118,090

114,590

1・2歳児

71,130

67,630

3歳児

35,620

30,560

4歳児以上

31,100

25,950

91~100人

0歳児

114,040

110,920

1・2歳児

67,080

63,960

3歳児

31,650

26,990

4歳児以上

27,130

22,380

101~110人

0歳児

112,720

109,840

1・2歳児

65,760

62,880

3歳児

30,350

25,910

4歳児以上

25,820

21,300

111~120人

0歳児

111,650

108,970

1・2歳児

64,690

62,010

3歳児

29,200

25,040

4歳児以上

24,670

20,430

イ 冷暖房費加算

当月初日在籍児童数に100円を乗じて得た金額とする。

ウ 3歳児配置改善加算

当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から、15人につき1人に改善した場合に、当月初日の在籍3歳児童数に3,940円を乗じて得た金額を加算する。配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。

エ 減価償却費加算

以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童数に単価表(2)に定める金額を乗じた額を加算する。

(ア) 認証保育所の用に供する建物が、自己所有であること(注1)

(イ) 建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。

(ウ) 建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の補助を受けていないこと(注2)

(エ) 賃借料加算の対象となっていないこと。

(注1) 施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積の50%以上であること。

(注2) 施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には、上記(ウ)に該当することとして差し支えない。

a 老朽化等を理由として改修等が必要であったと区が認める場合。

b 当該改修等に当たって補助をうけていないこと。

c 一施設当たりの改修等に要した費用を2000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1000万円以上であること。

単価表(2)

(単位:円)





定員

単価


40人まで

4,350

41~50人

2,400

51~60人

2,000

61~70人

1,700

71~80人

1,950

81~90人

1,700

91~100人

1,550

101~110人

1,700

111~120人

1,550

オ 賃借料加算

以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童に単価表(3)に定める単価を乗じた額をを加算する。

(ア) 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること(注)

(イ) 上記(ア)の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。

(ウ) 本要綱に規定する開設準備経費等の建物賃借料の対象月でないこと。

(エ) 減価償却費加算の対象となっていないこと。

(注)施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。

単価表(3)

(単位:円)





定員

単価


40人まで

8,800

41~50人

4,900

51~60人

4,050

61~70人

3,550

71~80人

3,950

81~90人

3,550

91~100人

3,100

101~110人

3,400

111~120人

3,100


別表第2(第3条関係)

港区内に設置されている認証保育所に対する運営費等補助経費

項目

基準額

補助対象経費

運営費

ア 施設賃借経費加算

単価表(4)に定める1m2当たり単価に補助対象面積を乗じた額から、別表第1の単価表(3)により算出した賃借料加算相当額(都内在住全補助対象児童)を減じて得た額(1円未満の端数切捨て)を加算する。

補助対象面積は東京都認証保育所設置申請等で保育所使用部分として申請した面積とし、他自治体の賃借料補助制度等による補助額が、加算当年度東京都認証保育所運営費等補助要綱の単価基準額により算出した金額を超える場合は、超過した金額も減じることとする。

単価表(4)

(単位:円)

認証保育所の運営に要する経費

 

 

 

 

1m2当たり施設賃借経費(注1)

1m2当たり補助単価

 

6,060円までの施設

3,030(注2)

6,060円を超え7,580円までの施設

3,790

7,580円を超える施設

4,550

(注1) 対象面積に相当する1月の賃料及び共益費または管理費の合計額(税込み)を対象面積で除した1m2当たりの金額。1円未満の端数は切り捨てる。

(注2) 1m2当たり施設賃借経費が3,030円に満たない場合は、実際の1m2当たり施設賃借経費を補助上限額とする。

イ 看護師配置経費加算

看護師資格を有する者が、週20時間以上かつ月80時間以上勤務する場合に、1施設につき1月当たり120,000円を加算する。

ウ 技能・経験に着目した加算

別記2に定める要件を全て満たす場合、単価表(5)に定める職層区分ごとに職員1人当たり単価に加算額の算定に用いる職員数を乗じ、得た金額の合計額を加算する。

単価表(5)





職員区分

(注1)

職員1人当たり単価

(注2)

加算額の算定に用いる職員数


第3職層

24,450

人数A

第4職層

3,050

人数B

(注1) 職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数もつスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性をもつ職員(職務分野別リーダー等)と定義する。

(注2) 当該単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。

エ 認証保育所処遇改善等加算

職員1人当たり単価11,000円に加算額の算定に用いる職員数を乗じて得た金額と、単価表(6)の表に定める加算額にひと月の平均年齢別在籍児童数を乗じて得た額を比較し、高い方の金額を加算する。

単価表(6)





定員

年齢

加算額


40人まで

0歳児

8,350

1・2歳児

6,070

3歳児

4,670

4歳児以上

4,240

41~50人

0歳児

6,300

1・2歳児

4,020

3歳児

2,630

4歳児以上

2,200

51~60人

0歳児

6,010

1・2歳児

3,730

3歳児

2,340

4歳児以上

1,910

61~70人

0歳児

5,800

1・2歳児

3,520

3歳児

2,130

4歳児以上

1,700

71~80人

0歳児

5,650

1・2歳児

3,370

3歳児

1,970

4歳児以上

1,540

81~90人

0歳児

5,530

1・2歳児

3,250

3歳児

1,850

4歳児以上

1,420

91~100人

0歳児

5,390

1・2歳児

3,110

3歳児

1,720

4歳児以上

1,290

101~110人

0歳児

5,320

1・2歳児

3,040

3歳児

1,640

4歳児以上

1,210

111~120人

0歳児

5,250

1・2歳児

2,970

3歳児

1,580

4歳児以上

1,150


開設準備経費等

ア 新規設置に伴う改修経費

保育サービス基盤の拡充に資するため、区長が必要と認める認証保育所A型の開設に必要な改修経費等(認証保育所を賃貸物件により新たに設置する場合で、設置者が貸主に対して支払う建物賃借料(年度当初から年度末までを対象とする家賃)及び礼金を含む)で、施設ごとに次の(ア)(イ)の金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。

(ア) 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額

(イ) 補助基準額 37,000千円

イ 保育サービス等の向上のための改修経費等

保育サービス等の向上のための改修または移転に必要とされる改修経費等で、次に掲げる要件①及び要件②を満たす場合に、次の(ア)(イ)の金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。

要件① 設置者は、区が必要とする定員を確保すると。

要件② 設置者は、改修後、区が必要とする保育サービスや子育て支援に資する取り組みを実施すること。

(ア) 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額

(イ) 補助基準額 37,000千円

ウ 新規設置に伴う施設整備費

保育サービス基盤の拡充に資するため、区長が必要と認める認証保育所A型の開設に必要な、躯体工事を含む施設整備費で、施設ごとに、次のアとイの金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。

(ア) 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額

(イ) 下表のうち該当する経費の合計額

設計委託費

工事費





本体工事

定員

20人まで

65,500


21~30人

68,600

31~40人

79,800

41~70人

91,000

71~100人

118,200

101~120人

142,200

特殊附帯工事

8,950

設計料加算

本体工事費に係る交付基準額(開設準備加算加算、土地賃借料加算を除く。)の5%(千円未満切捨て)

開設準備加算

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に定員数を乗じて加算

定員

20人まで

30

21~30人

22

31~40人

18

41~70人

16

71~100人

12

101~120人

10

土地賃借料加算

13,100

地域の余裕スペース活用促進加算

2,160


修繕費

認証保育所開設後10年が経過したことによる建物・設備の老朽化に対応するため、区長が必要と認める施設・設備の修繕に要する費用で、施設ごとに次の(ア)(イ)の金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。

(ア) 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額

(イ) 2,500千円

修繕費

様式(省略)

港区認証保育所補助要綱

平成13年12月20日 港保育第370号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成13年12月20日 港保育第370号
平成15年4月1日 種別なし
平成15年11月15日 種別なし
平成16年8月20日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
平成18年8月21日 種別なし
平成19年7月1日 種別なし
平成19年11月21日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成28年3月1日 種別なし
平成29年2月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
令和2年3月1日 種別なし
令和2年11月1日 種別なし
令和4年3月4日 種別なし
令和5年1月1日 種別なし
令和5年3月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年3月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし