○港区認証保育所補助要綱

平成13年12月20日

13港保育第370号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区認証保育所事業実施要綱(平成13年12月20日13港保育第369号。以下「実施要綱」という。)に基づき運営する認証保育所に対し、その運営に要する経費等の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる者は、実施要綱第3条の規定による区長への協議を行い、東京都が認証した保育所の設置者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者が設置し、及び事業を実施する施設は、支給の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

2 補助の対象となる事業は、認証保育所が実施する事業とする。

(補助金額)

第3条 保育所に対する補助金額については、別表第1により算出した額を予算の範囲内において交付するものとする。

2 港区内に設置されている認証保育所に対する補助金額については、前項のほかに別表第2により算出した額を予算の範囲内において交付するものとする。

(補助対象児童)

第4条 補助金算出の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、港区内に在住し、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 認証保育所A型においては、月48時間以上の保育を必要とする零歳から5歳までの児童

(2) 認証保育所B型においては、港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号)第2条の各号のいずれかに該当する保護者が監護する児童で、月48時間以上の保育を必要とする零歳から2歳までの児童

2 対象児童の年齢区分は、入所した日の属する年度の初日の前日の年齢を当該年度中の年齢とする。

(管外受委託)

第5条 港区外に設置されている認証保育所の設置者は、対象児童の保護者から入所申込みがあったときは、その保護者と保育契約を締結する前に、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 事前協議書(第1号様式)

(2) 東京都から交付を受けた認証保育所認証書の写し

(3) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項各号に掲げる書類の提出があったときは、それらの関係書類を審査し、受委託を適当と認めた場合は、管外受委託同意書(第2号様式)により設置者に通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 港区内に設置されている認証保育所の設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 運営費

 認証保育所運営費等補助金交付申請書(第3号様式)

 認証保育所毎月初日現在在籍児童名簿(第4号様式)

 認証保育所職員名簿(第5号様式)

 職員異動名簿(第5号様式の2)

 乳児保育看護師配置経費の看護師の勤務時間が確認できる書類

 施設賃借経費計算書(第14号様式)

 技能・経験に着目した加算の認定に係る書類(別に定める)

 認証保育所処遇改善等加算賃金改善計画書(第15号様式)

 その他区長が必要と認める書類

(2) 開設準備経費等

 認証保育所開設準備経費等補助金交付申請書(第6号様式)

 改修工事に関する契約書、図面及び工事完了が確認できる書類

 改修経費の請求書及び支払が確認できる書類

 その他区長が必要と認める書類

(3) 修繕費

 認証保育所開設準備経費等補助金交付申請書

 修繕工事に関する契約書、図面及び工事完了が確認できる書類

 修繕経費の請求書及び支払が確認できる書類

 その他区長が必要と認める書類

2 前項第1号カからまでに掲げる書類は、毎年度当初に提出しなければならない。また、その内容に変更があったとき及び区が提出の必要があると判断したときは、年度の途中であっても提出しなければならない。

3 第1項第2号の開設準備経費等に係る交付申請は、東京都が認証した日以降60日以内又は同一年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

4 港区外に設置されている認証保育所の設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

ア 認証保育所運営費等補助金交付申請書(第3号様式)

イ 認証保育所毎月初日現在在籍児童名簿(第4号様式)

ウ 認証保育所職員名簿(第5号様式)

エ 職員異動名簿(第5号様式の2)

オ その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するほか、必要に応じて現地調査をし、補助金の交付を適当と認めた場合は、運営費にあっては、認証保育所運営費等補助金交付決定通知書(第7号様式)により、開設準備経費等及び修繕費にあっては、認証保育所開設準備経費等補助金交付決定通知書(第8号様式)により設置者に通知するものとする。

2 前項の審査等の結果、補助金の交付が適当と認められない場合は、運営費にあっては、認証保育所運営費等補助金不交付決定通知書(第7号様式の2)により、開設準備経費等及び修繕費にあっては、認証保育所開設準備経費等補助金不交付決定通知書(第8号様式の2)により設置者に通知するものとする。

(補助金の交付等の手続)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、次の各号に掲げる請求書により、区長に対し補助金を請求するものとする。

(1) 認証保育所運営費等補助金請求書(第9号様式)

(2) 認証保育所開設準備経費等補助金請求書(第10号様式)

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 別表第1及び別表第2に定める基準額の改定が行われた場合において、改定後の基準額に基づき算定した補助金額が既に交付決定をした補助金額を上回ったときは、区長は、その差額について追加交付を行うことができるものとし、既に交付決定をした補助金額を下回ったときは、設置者は、その差額について返還しなければならない。

(報告)

第9条 設置者は、保護者と保育契約を締結したときは、認証保育所保育受託報告(第11号様式及び第11号様式の2)により区長に報告しなければならない。

2 設置者は、保護者と保育契約を解除したときは、児童の保育契約解除報告(第12号様式)により区長に報告しなければならない。

3 補助金の交付を受けた設置者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を添えて区長に補助事業の実績を報告しなければならない。

(1) 認証保育所補助金実績報告書(第13号様式)

(2) 認証保育所在籍児童報告(第13号様式の2)

(3) 認証保育所運営費等補助金内訳書(第13号様式の3)

(4) 技能及び経験に着目した加算の実績報告(別に定める)

(5) 認証保育所処遇改善等加算賃金改善実績報告書(第13号様式の4)

(6) 当該補助事業に係る収支報告書

4 設置者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、設置者に対して当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、認証保育所補助金額確定通知書(第16号様式)により、設置者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 設置者が、補助金の執行について次のいずれかに該当した場合は、区長は、交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定によりこの支給を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、実績報告書等により、補助対象施設において実施された賃金改善の内容が補助要件を満たさないことが確認された場合、特段の理由がある場合を除き、補助金の全部又は一部について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 区長は、第10条の規定により設置者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に交付した額が当該交付すべき補助金の額を超えているときは、その超過した部分について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(準用)

第13条 この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を準用する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月4日から施行する。

この要綱は、平成14年12月6日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年11月15日から施行し、改正後の別表第1及び第2の規定は、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成16年8月20日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年10月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年6月20日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成18年6月1日から適用する。

この要綱は、平成18年8月21日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

この要綱は、平成19年11月21日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日以後、改正後の別表第2の認証保育所の賃借に要する1月当たりの経費の申請をする場合において、既に賃料の補助を受けている施設で、施行日前に補助対象外であった部分に係る補助の申請については、次のいずれかに該当する場合に限り、別途区と協議の上当該部分についても、補助の対象とする。

(1) 0歳児から2歳児の総定員を現行の定員の1.2倍以上の増員を図る場合

(2) その他区長が必要と認めた場合

この要綱は、平成21年10月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年1月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成25年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年12月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年3月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年2月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年1月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年1月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1(修繕費を除く。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年3月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱第6条、第7条及び別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年11月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱第4条及び別表第1の規定は、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年3月4日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別記及び別表第3の規定は、令和4年2月1日から適用する。

この要綱は、令和5年1月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱別表第1の規定は、令和4年10月1日から適用する。

この要綱は、令和5年3月1日から施行し、改正後の港区認証保育所補助要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

認証保育所運営費等補助経費

項目

基準額

補助対象経費

運営費

ア 毎月初日在籍児童数に、基準額(1)の単価を乗じて得た金額とする。ただし、4月から翌年の3月までは、基準額の単価に冷暖房費100円を加算した単価とする。

基準額(1)

(単位:円)

認証保育所の運営に要する経費

 

月120時間以上の保育を必要とする児童

 

 

年齢

定員

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳児以上

 

40人まで

166,400

119,920

84,780

80,250

41~50人

131,740

85,260

50,290

45,770

51~60人

126,040

79,560

44,740

40,220

61~70人

122,050

75,570

40,790

36,260

71~80人

119,130

72,650

37,800

33,270

81~90人

116,750

70,270

35,620

31,100

91~100人

112,830

66,350

31,650

27,130

101~110人

111,510

65,030

30,350

25,820

111~120人

110,360

63,880

29,200

24,670



月48時間以上120時間未満の保育を必要とする児童



年齢

定員

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳児以上


40人まで

150,820

104,340

67,870

63,300

41~50人

125,450

78,970

42,500

37,930

51~60人

120,820

74,340

37,870

33,300

61~70人

117,540

71,060

34,590

30,020

71~80人

115,190

68,710

32,240

27,670

81~90人

113,270

66,790

30,320

25,750

91~100人

109,640

63,160

26,690

22,120

101~110人

108,650

62,170

25,700

21,130

111~120人

107,790

61,310

24,750

20,180

イ 3歳児配置改善加算

当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から、15人につき1人に改善した場合に、当該月の初日在籍3歳児童数に3,900円を乗じて得た金額を加算する。配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。

ウ 減価償却費加算

以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童に基準額(2)の金額を加算する。

(ア) 認証保育所の用に供する建物が、自己所有であること(注1)

(イ) 建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。

(ウ) 建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の補助を受けていないこと(注2)

(エ) 賃借料加算の対象となっていないこと。

(注1) 施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積の50%以上であること。

(注2) 施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には、上記(ウ)に該当することとして差し支えない。

a 老朽化等を理由として改修等が必要であったと区が認める場合。

b 当該改修等に当たって補助をうけていないこと。

c 一施設当たりの改修等に要した費用を2000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1000万円以上であること。

基準額(2)

(単位:円)





定員


年齢

40人まで

41~50人

51~60人

61~70人

71~80人

81~90人

91~100人

101~110人

111~120人


0歳児

3,900

2,150

1,800

1,550

1,750

1,550

1,400

1,500

1,400

1~2歳児

3歳児

4歳児以上

エ 賃借料加算

以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童に基準額(3)の金額を加算する。

(ア) 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること(注)

(イ) 上記(ア)の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。

(ウ) 本要綱に規定する開設準備経費等の建物賃借料の対象月でないこと。

(エ) 減価償却費加算の対象となっていないこと。

(注)施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。

基準額(3)

(単位:円)





年齢


定員

40人まで

41~50人

51~60人

61~70人

71~80人

81~90人

91~100人

101~110人

111~120人


0歳児

8,800

4,900

4,050

3,550

3,950

3,550

3,100

3,400

3,100

1~2歳児

3歳児

4歳児以上

オ 技能・経験に着目した加算

以下の職層区分に応じた職員1人当たり単価に、職層区分に応じた加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額を加算する。

(単位:円)





職層区分

(注1)

職員1人当たり単価

(注2)

加算額の算定に用いる職員数

(注3)


第3職層

(専門リーダー等)

24,430

人数A

第4職層

(職務分野別リーダー等)

3,050

人数B


(注1) 職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数もつスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性をもつ職員(職務分野別リーダー等)と定義する。

(注2) 当該単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。

(注3) 人数A及び人数Bは、別に定める「年齢別配置基準による職員数」の合計に、定員40人以下の場合は4.2、定員41人~90人の場合は5.2、定員91人~120人の場合は5.0を加えた数を基礎とし、人数Aについては1/3、人数Bについては1/5を乗じて得た人数とする。(1人未満の端数がある場合には四捨五入する。ただし、四捨五入した結果が「零」となる場合は「1」とする。)

カ 認証保育所処遇改善等加算

次に掲げる要件全てに該当する場合は、「単価表に定める加算額」に「ひと月の平均年齢別在籍児童数(広域利用こども数含む。)」を乗じて得た額の合計に、「令和4年10月分以降の賃金改善実施月数」を乗じて得た金額を加算する。(算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。)

(ア) 職員(法人の役員を兼務している施設長を除く。以下同じ。)に係る賃金改善等見込総額が加算見込額を下回っていないこと。

(イ) 職員に係る賃金改善実績総額が加算額を下回っていないこと。

(ウ) 認証保育所処遇改善等加算による賃金改善(見込)額の総額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げによるものであること。

(エ) 港区認証保育所補助要綱の一部を改正する要綱(令和5年1月1日4港子保第5239号)の施行による改正前の港区認証保育所補助要綱(平成13年12月20日13福保育第370号)別記 保育従事職員等処遇改善事業に基づく事業を実施した施設にあっては、令和4年10月以降の賃金水準が、同年9月までの賃金水準を下回っていないこと。

(オ) 賃金改善等実績総額が加算実績額を下回った場合には、生じた加算残額の全額を、速やかに加算当年度の加算対象職員の賃金(法定福利費等の事業主負担分を含む。)として支払うこと。





定員

規模

年齢

区分

加算額


40人まで

0歳

8,350

1~2歳

6,070

3歳

4,670

4歳~

4,240

41人~

50人

0歳

6,300

1~2歳

4,020

3歳

2,630

4歳~

2,200

51人~

60人

0歳

6,010

1~2歳

3,730

3歳

2,340

4歳~

1,910

61人~

70人

0歳

5,800

1~2歳

3,520

3歳

2,130

4歳~

1,700

71人~

80人

0歳

5,650

1~2歳

3,370

3歳

1,970

4歳~

1,540

81人~

90人

0歳

5,530

1~2歳

3,250

3歳

1,850

4歳~

1,420

91人~

100人

0歳

5,390

1~2歳

3,110

3歳

1,720

4歳~

1,290

101人~

110人

0歳

5,320

1~2歳

3,040

3歳

1,640

4歳~

1,210

111人~

120人

0歳

5,250

1~2歳

2,970

3歳

1,580

4歳~

1,150




開設準備経費等

(1) 新規設置に伴う改修経費

保育サービス基盤の拡充に資するため、区長が必要と認める認証保育所A型の開設に必要な改修経費等(認証保育所を賃貸物件により新たに設置する場合で、設置者が貸主に対して支払う建物賃借料(年度当初から年度末までを対象とする家賃)及び礼金を含む)で、施設ごとに次のアとイの金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。

ア 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額

イ 37,000千円

(2) 定員増に伴う改修経費等

平成26年4月1日と開設時の定員を比較していずれか多い方の定員から1名以上増やす際に必要な増床又は移転に必要とされる改修経費等で、施設ごとに次のアとイの金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。

ア 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額

イ 補助基準額

増床の場合 増加する定員数×1,850千円

(ただし、上限37,000千円とする)

移転の場合 37,000千円

(3) 新規設置に伴う施設整備費

保育サービス基盤の拡充に資するため、区長が必要と認める認証保育所A型の開設に必要な、躯体工事を含む施設整備費で、施設ごとに、次のアとイの金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。

ア 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額

イ 下表のうち該当する経費の合計額

(単位:千円)

設計委託費

工事費





本体工事

定員

20人まで

58,900


21~30人

61,700

31~40人

71,800

41~70人

81,900

71~100人

106,400

101~120人

127,900

特殊附帯工事

8,050

設計料加算

本体工事費に係る交付基準額(開設準備加算、土地賃借料加算を除く)の5%(千円未満切り捨て)

開設準備加算

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に定員数を乗じて加算

定員

20人まで

27

21~30人

20

31~40人

16

41~70人

14

71~100人

11

101~120人

9

土地賃借料加算

12,000

地域の余裕スペース活用促進加算

1,950



修繕費

認証保育所開設後10年が経過したことによる建物・設備の老朽化に対応するため、区長が必要と認める施設・設備の修繕に要する費用で、施設ごとに次の(1)(2)の金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。

(1) 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1の額

(2) 2,500千円

修繕費

別表第2(第3条関係)

港区内に設置されている認証保育所に対する運営費等補助経費

項目

基準額

補助対象経費

運営費

認証保育所の施設の賃借に要する1月当たりの経費

補助の対象は、東京都認証保育所設置申請等で保育所使用部分として申請した面積とする。

施設賃借経費の補助する金額は、1m2当たりの補助する上限額に補助対象面積を乗じた額から、別表第1の基準額(3)により算出した賃借料加算分(都内在住全補助対象児童)を減じて算出する。1円未満の端数は切り捨てる。ただし、他自治体の賃借料補助制度等による補助額が、令和2年度東京都認証保育所運営費等補助要綱の単価基準額により算出した金額を超える場合は、超過した金額も差し引きすることとする。

施設賃借経費

 

 

 

 

1m2当たりの施設賃借経費(*1)

1m2当たりの補助する上限額

 

6,060円までの施設

3,030円を限度とする(*2)

6,060円を超え7,580円までの施設

3,790円とする

7,580円を超える施設

4,550円とする

*1 対象面積に相当する1月の賃料及び共益費または管理費の合計額(税込み)を対象面積で除した1m2当たりの金額。1円未満の端数は切り捨てる。

*2 1m2当たりの施設賃借経費が3,030円に満たない場合は、実際の1m2当たりの施設賃借経費を補助する上限額とする。

乳児保育のための看護師の配置に必要な経費

看護師資格を有する者が、週20時間以上尚且つ、月80時間以上勤務する場合に、1月当たり1施設120,000円。

乳児保育看護師配置経費

様式(省略)

港区認証保育所補助要綱

平成13年12月20日 港保育第370号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成13年12月20日 港保育第370号
平成15年4月1日 種別なし
平成15年11月15日 種別なし
平成16年8月20日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
平成18年8月21日 種別なし
平成19年7月1日 種別なし
平成19年11月21日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成28年3月1日 種別なし
平成29年2月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
令和2年3月1日 種別なし
令和2年11月1日 種別なし
令和4年3月4日 種別なし
令和5年1月1日 種別なし
令和5年3月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし