○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成16年6月21日
特別区人事委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び各特別区における一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、情実人事を求める圧力又は働き掛けその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(採用の承認)
第3条 任命権者は、法第3条第3項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、任期付職員採用承認申請書(別記第1号様式)に参考となる資料を添付して特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)に提出しなければならない。
(任期の更新等)
第4条 任命権者は、法第7条第3項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、任期の更新の承認申請書(別記第2号様式)を人事委員会に提出しなければならない。
2 任命権者は、法第8条第3項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、他の職への任用の承認申請書(別記第3号様式)を人事委員会に提出しなければならない。
(発令通知書の交付)
第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期付職員が退職する場合
(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 任期付職員で各特別区における職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条の給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験(選考)欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、初任給規則第10条の規定により職務の級を決定するものとする。
(任期付職員の号給の決定の特例)
第7条 条例第2条及び第2条の2の規定により任期を定めて採用された職員のうち、給与条例第5条の給料表を適用するものの号給は、初任給規則第16条の規定を適用して得られるものに決定することができる。
(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)
第8条 この規則で引用している条例及び給与条例とは、別表第1に掲げるものとする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第15号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第21号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月16日規則第9号)
この規則は、平成21年7月16日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の規定は、各特別区における地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条に規定する任期付職員の採用制度の導入に係る一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成27年11月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則第7条及び別表第2の規定は、各特別区における地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条に規定する任期付職員の採用制度に係る一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
別表第1(第8条関係)
千代田区 | 千代田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成16年条例第14号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号) | |
中央区 | 中央区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成19年条例第42号) |
中央区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第2号) | |
港区 | |
新宿区 | 新宿区一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年条例第2号) |
新宿区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号) | |
文京区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年条例第7号) |
職員の給与に関する条例(昭和34年条例第29号) | |
台東区 | 東京都台東区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年条例第4号) |
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号) | |
墨田区 | 墨田区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年条例第8号) |
職員の給与に関する条例(昭和33年条例第19号) | |
江東区 | 江東区一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成28年条例第41号) |
江東区職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号) | |
品川区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成19年条例第41号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号) | |
目黒区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和2年条例第28号) |
職員の給与に関する条例(昭和28年条例第14号) | |
大田区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成19年条例第50号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号) | |
世田谷区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成29年条例第55号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第11号) | |
渋谷区 | 渋谷区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成16年条例第25号) |
職員の給与に関する条例(昭和26年条例第19号) | |
中野区 | 中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年条例第3号) |
中野区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第16号) | |
杉並区 | 杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年条例第1号) |
杉並区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第9号) | |
豊島区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年条例第42号) |
職員の給与に関する条例(昭和50年条例第25号) | |
北区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和2年条例第29号) |
職員の給与に関する条例(昭和50年条例第8号) | |
荒川区 | 荒川区一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成19年条例第41号) |
職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号) | |
板橋区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成19年条例第40号) |
職員の給与に関する条例(昭和35年条例第10号) | |
練馬区 | 練馬区一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年条例第31号) |
練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号) | |
足立区 | 足立区の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成22年条例第1号) |
足立区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第13号) | |
葛飾区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成19年条例第23号) |
職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号) | |
江戸川区 | 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成29年条例第22号) |
職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号) |
別表第2(第8条関係)