○港区妊婦健康診査等費用助成要綱

平成20年4月1日

20港み健第435号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に居住する妊婦が里帰り出産等のため、都内妊婦健康診査委託医療機関以外の医療機関等で妊婦健康診査、妊婦超音波検査、妊婦子宮頸がん検診又は新生児聴覚検査(以下「妊婦健診等」という。)を受診した際に要した費用(以下「健診費」という。)の一部又は全部を助成することにより、妊婦、胎児及び新生児の健康確保及び妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱による健診費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、妊婦健診等受診時に区内に住民登録がある者で、以下のいずれかに該当する者とする。

(1) 里帰り等により都内妊婦健康診査委託医療機関以外の医療機関(所在する各道府県から妊婦健康診査又は新生児聴覚検査委託医療機関としての指定を受けている医療機関に限る。)で妊婦健診等を受けた妊婦又は新生児

ただし、新生児聴覚検査については、生後50日に達する日までに実施したものに限る。

(2) 助産院で妊婦健康診査を受けた妊婦

(3) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める妊婦又は新生児

(対象となる妊婦健診等)

第3条 健診費の助成の対象となる妊婦健診等は、妊婦健康診査にあっては14回を、妊婦超音波検査にあっては4回を、妊婦子宮頸がん検診受診票にあっては1回を、新生児聴覚検査にあっては1回を限度とする。ただし、港区妊婦健康診査実施要綱(平成20年4月1日20港み健第301号)第4第1項第2号に定める妊婦健康診査受診票(同要綱第2号様式。1回目用。水色)に記載された内容の妊婦健康診査を助産院で受診した場合、妊婦超音波検査を助産院で受診した場合、妊婦子宮頸がん検診を助産院で受診した場合及び港区新生児聴覚検査実施要綱(平成31年2月25日30港み健第3768号)第6条第2項に記載された内容の新生児聴覚検査を助産院で受診した場合は、助成の対象としない。

(助成の額)

第4条 助成の額は、対象者が受診した健診費の額のうち、保険適用外の自己負担額とする。ただし、区が都内妊婦健康診査又は新生児聴覚検査委託医療機関と契約している健診費の額を上限とする。

(助成の申請)

第5条 健診費の助成を受けようとする者は、港区妊婦健康診査等費用助成金支給申請書(第1号様式)次の各号に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 都内の区市町村が交付した妊婦健康診査受診票(1回目水色)、妊婦健康診査受診票(2回目以降黄色)、超音波検査受診票、妊婦子宮頸がん検診受診票及び新生児聴覚検査受診票のうち、未使用のもの

(2) 受診した医療機関等が発行した、保険適用外の自己負担額が記載された領収書で、健診費の額、受診日、医療機関名等が記載されたものの写し

(3) 前号に掲げる領収書の日付と同日の診療月日が記載された母子健康手帳の「妊娠中の経過(1)(2)」欄の写し

(4) 新生児聴覚検査費の助成を受けようとする者については、検査年月日が記載された母子健康手帳の「検査の記録」欄の写し

(助成の申請期間)

第6条 前条の規定による申請期間は、対象者が出産した場合にあっては出産の日から、対象者が出産に至らなかった場合にあっては最後に妊婦健診等を受診した日から1年を経過するまでの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が出産の日前に区外に転出する場合その他区長が必要と認める場合は、出産の日前に助成の申請をすることができる。

(助成の決定及び通知)

第7条 区長は、第5条に定める助成の申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めるときは港区妊婦健康診査等費用助成金支給決定通知書(第2号様式)により、助成することが不適当と認めるときは港区妊婦健康診査等費用助成金不支給決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(助成金の支払)

第8条 区長は、前条に規定する助成金の支給の決定をしたときは、港区妊婦健康診査等費用助成金支給申請書に記載された、申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、偽りその他不正の行為により、妊婦健診等の費用の助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に受診した妊婦健診等について適用する。

この要綱は、平成24年7月9日から施行し、同日以後に受診した妊婦健診等について適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に受診した妊婦健診等について適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に受診した妊婦健診等について適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後にする助成の申請について適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後にする助成の申請について適用する。

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 令和5年4月1日から令和5年6月30日までに区に妊娠届出をした者であって、既に3回以上、妊婦超音波検査を自費で受診している場合は、当該検査を受診した医療機関(都道府県から妊婦健康診査委託医療機関として指定を受けている医療機関に限る。)の所在地が都内外であるかを問わず、助成の対象者に含むものとする。

様式(省略)

港区妊婦健康診査等費用助成要綱

平成20年4月1日 港み健第435号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成20年4月1日 港み健第435号
平成24年7月9日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし