○港区立芝浦南ふ頭公園運動広場運営要綱

平成20年4月1日

20港教生第60号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立運動場条例(昭和46年港区条例第34号)及び港区立運動場条例施行規則(昭和49年港区教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めがあるものを除くほか、港区立芝浦南ふ頭公園運動広場(以下「運動広場」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(団体登録要件)

第3条 団体登録の要件は、別表第1に掲げるとおりとする。この場合において、同表に規定する区内在学とは、学校教育法第1条、第124条及び第134条で定められている幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校(所在地が区内にあるものに限る。)に通学することをいう。

(利用できない種目)

第3条の2 運動広場の利用ができない種目は、次のとおりとする。

(1) 硬式野球

(2) 軟式野球(少年団体及び区外少年団体以外が利用するときに限る。)

(3) その他教育委員会が利用できないと認めた種目

(登録手続)

第4条 団体登録をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、港区教育委員会(以下「委員会」という。)に対し、規則第1条の2第3項で定める港区立芝浦南ふ頭公園運動広場団体登録申請書及び別表第1に定める書類を添えて提出しなければならない。

2 規則第1条の2第3項で定める港区立芝浦南ふ頭公園運動広場団体登録証(以下「団体登録証」という。)の有効期限は、発行日から1年間とする。

3 団体登録証の交付を受けたものは、申請書及び名簿等の記載内容に変更を生じた場合は、遅滞なく委員会に港区立芝浦南ふ頭公園運動広場団体登録変更届(第1号様式)を提出しなければならない。

4 登録団体が、登録資格を失った場合は、直ちに委員会に団体登録証を返還しなければならない。

5 登録団体が、登録資格を紛失した場合は、直ちに委員会に団体登録証紛失届(第2号様式)を提出しなければならない。

6 登録団体が、次のいずれかに該当するときは、委員会は登録の承認を取り消すことができる。

(1) 利用目的または利用内容と異なる利用をしたとき。

(2) その他委員会の指示に従わないとき。

第5条 削除

(少年団体連絡協議会の設置)

第6条 運動広場の利用に関し、少年団体間の調整を図るため、港区立芝浦南ふ頭公園運動広場少年団体連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 前項の連絡協議会に加盟することができる団体は、野球、サッカー及びフットサルにかかる団体に限るものとする。

3 連絡協議会は、次の事項について協議・調整する。

(1) 運動広場等の利用に関すること。

(2) その他必要と認める事項

4 連絡協議会で割りふる利用枠については、当分の間、利用月の土曜日、日曜日及び祝日分とする。

5 連絡協議会は、生涯学習スポーツ振興課長を会長とし、別表第2に掲げる者を委員として構成する。

6 連絡協議会は必要のつど、会長が招集する。

(利用申請手続き)

第7条 利用申請手続きに関しては、別途定める。

(施設の愛称名)

第7条の2 運動広場の愛称は、「かいがんぱ~く」とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な規定は「港区立芝浦南ふ頭公園運動広場運営マニュアル」による。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成22年3月24日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区立芝浦南ふ頭公園運動広場要綱第3条の2、第6条第2項、第1号様式(1)及び第2号様式の規定は、平成22年4月1日以後の使用分について適用し、同年3月31日以前の使用分については、なお従前の例による。

この要綱は、平成25年7月12日から施行する。

この要綱は、平成26年12月22日から施行する。

この要綱は、平成27年7月20日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第6条関係)

使用種目

使用者登録要件

登録に必要な書類

予約可能時期

申込件数

少年野球場

少年サッカー場

サッカー場

少年団体

10人以上

全員が区内在住の小中学生であって、区内在住の成人が代表者であること。

・全員の名簿

・全員の区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)

・団体の規約(団体の目的、活動内容、活動計画、会費、組織等を明記したもの)

・連絡協議会加盟に必要な書類は別途定める

・連絡協議会加盟団体の利用枠は、利用日の3か月前の月の19日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)に、連絡協議会で決定する。ただし、連絡協議会で割りふらない利用枠については、利用日の3か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで。

・連絡協議会に加盟していない団体は、連絡協議会加盟団体の利用日が決定後、利用日の3か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・連絡協議会加盟団体は、連合協議会で決定する

・連絡協議会に加盟していない団体は、1月10枠まで

区外少年団体

10人以上

全員が都内在住の小中学生であって、都内在住の成人が代表者であること。

・全員の名簿

・全員の都内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)

利用日の1か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

サッカー場

在住団体

10人以上

全員が16歳以上

全員が区内在住者であること。

・全員の名簿

・全員の区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)

利用日の2か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

在勤団体

10人以上

全員が16歳以上

区内事業所団体又は区内在住者・在勤者で構成する団体

・全員の名簿

・区内在住の方は区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)、区内在勤の方は区内在勤を証明できるもの(在勤証明書等)

利用日の2か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

在学団体

10人以上

区内在学、在住又は在勤の成人が代表者であり、その他構成員全員が区内在学、在住又は在勤であること。

・全員の名簿

・区内在住の方は区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)、区内在勤の方は区内在勤を証明できるもの(在勤証明書等)、区内在学の方は区内在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)

利用日の1か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで


区外者団体

10人以上

全員が16歳以上

10人以上15人以下の団体の場合は10人以上が都内在住者であり、16人以上の団体の場合は3分の2以上が都内在住者である団体、あるいは都内事業所団体又は都内在住者・在勤者で構成する団体

・全員の名簿

・都内在住の方は都内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)、都内在勤の方は都内在勤を証明できるもの(在勤証明書等)

利用日の1か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

フットサル場

少年団体

10人以上

全員が区内在住の小中学生であって、区内在住の成人が代表者であること。

・全員の名簿

・全員の区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)

・団体の規約(団体の目的、活動内容、活動計画、会費、組織等を明記したもの)

・連絡協議会加盟に必要な書類は別途定める

・連絡協議会加盟団体の利用枠は、利用日の3か月前の月の19日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)に、連絡協議会で決定する。ただし、連絡協議会で割りふらない利用枠については、利用日の3か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで。

・連絡協議会に加盟していない団体は、連絡協議会加盟団体の利用日が決定後、利用日の3か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・連絡協議会加盟団体は協議会で決定する

・連絡協議会に加盟していない団体は、1月10枠まで

区外少年団体

10人以上

全員が都内在住の小中学生であって、都内在住の成人が代表者であること。

・全員の名簿

・全員の都内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)

利用日の1か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

在住団体

10人以上

全員が16歳以上

全員が区内在住者であること。

・全員の名簿

・全員の区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)

利用日の2か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

在勤団体

10人以上

全員が16歳以上

区内事業所団体又は区内在住者・在勤者で構成する団体

・全員の名簿

・区内在住の方は区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)、区内在勤の方は区内在勤を証明できるもの(在勤証明書等)

利用日の2か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

在学団体

10人以上

区内在学、在住又は在勤の成人が代表者であり、その他構成員全員が区内在学、在住又は在勤であること。

・全員の名簿

・区内在住の方は区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)、区内在勤の方は区内在勤を証明できるもの(在勤証明書等)、区内在学の方は区内在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)

利用日の1か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで


区外者団体

10人以上

10人以上15人以下の団体の場合は10人以上が都内在住者であり、16人以上の団体の場合は3分の2以上が都内在住者である団体、あるいは都内事業所団体又は都内在住者・在勤者で構成する団体

・全員の名簿

・都内在住の方は都内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)、都内在勤の方は都内在勤を証明できるもの(在勤証明書等)

利用日の1か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

多目的運動場

少年団体

10人以上

全員が区内在住の小中学生であって、区内在住の成人が代表者であること。

・全員の名簿

・全員の区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)

・団体の規約(団体の目的、活動内容、活動計画、会費、組織等を明記したもの)

・連絡協議会加盟団体の利用日が決定後、利用日の3か月前の月の20日から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

区外少年団体

10人以上

全員が都内在住の小中学生であって、都内在住の成人が代表者であること。

・全員の名簿

・全員の都内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)

利用日の1か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

在住団体

10人以上

全員が16歳以上

全員が区内在住者であること。

・全員の名簿

・全員の区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)

利用日の2か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

在勤団体

10人以上

全員が16歳以上

区内事業所団体又は区内在住者・在勤者で構成する団体

・全員の名簿

・区内在住の方は区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)、区内在勤の方は区内在勤を証明できるもの(在勤証明書等)

利用日の2か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

在学団体

10人以上

区内在学、在住又は在勤の成人が代表者であり、その他構成員全員が区内在学、在住又は在勤であること。

・全員の名簿

・区内在住の方は区内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)、区内在勤の方は区内在勤を証明できるもの(在勤証明書等)、区内在学の方は区内在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)

利用日の1か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

区外者団体

10人以上

全員が16歳以上

10人以上15人以下の団体の場合は10人以上が都内在住者であり、16人以上の団体の場合は3分の2以上が都内在住者である団体、あるいは都内事業所団体又は都内在住者・在勤者で構成する団体

・全員の名簿

・都内在住の方は都内に住所を有することが確認できるもの(運転免許証・保険証等)、都内在勤の方は都内在勤を証明できるもの(在勤証明書等)

利用日の1か月前の月の20日午前10時から(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休日明けの午前10時から)利用日の前日まで(ただし申込日が港区の休日にあたる場合は、休前日まで)

・1月10枠まで

別表第2(第6条関係)

教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課長

教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係長

少年団体代表

その他生涯学習スポーツ振興課長が必要と認める者

様式(省略)

港区立芝浦南ふ頭公園運動広場運営要綱

平成20年4月1日 港教生第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月1日 港教生第60号
平成22年3月24日 種別なし
平成25年7月12日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成27年7月20日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし