○港区住宅支援事業利子補給金交付要領

平成21年3月31日

20港環計第2270号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区優良賃貸住宅建設資金等支援事業実施要綱(平成21年3月31日20港環計第2263号)(以下「優良賃貸住宅要綱」という。)港区住宅リフォーム等支援事業実施要綱(平成21年3月31日20港環計第2266号)(以下「リフォーム要綱」という。)、及び港区住宅取得支援事業実施要綱(平成21年3月31日20港環計第2268号)(以下「住宅取得要綱」という。)に基づき実施する、利子補給対象者に対する利子補給金の交付等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、優良賃貸住宅要綱、リフォーム要綱及び住宅取得要綱で使用する用語の例による。

(利子補給請求手続)

第3条 取扱金融機関は、四半期ごとに請求書(別記第1号様式)に個人別明細を添付し、優良賃貸住宅要綱第4条、リフォーム要綱第4条及び住宅取得要綱第4条の規定により算出した利子補給金を請求するものとする。

2 新優良賃貸住宅制度、新リフォーム制度、及び新住宅取得制度の利子補給対象者は、翌年1月末日までに利子補給金請求書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、優良賃貸住宅要綱第19条、リフォーム要綱第11条、及び住宅取得要綱第11条の規定により算出した利子補給金を請求するものとする。

(1) 金融機関発行の前年の1月1日から12月末日までの1年間に支払った利子を証明する書類

(2) 住民票の写し

3 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに内容を審査した上で利子補給金の額を決定し、利子補給支払証書(別記第3号様式)により請求者に通知するものとする。

(利子補給対象者の変更届)

第4条 利子補給対象者は、氏名、住所及び利子補給金振替口座に変更が生じたときは、利子補給対象者内容変更届(別記第4号様式)に必要書類を添付し区長に届け出るものとする。ただし、次条第1項第2号に該当する場合は、次条の規定によるものとする。

(融資あっせんの取り消し届及び利子補給の打切り事由該当届)

第5条 取扱金融機関は、利子補給対象者が、優良賃貸住宅要綱第15条、リフォーム要綱第7条、及び住宅取得要綱第7条の各号に該当するときは、融資あっせん取り消し届(別記第5号様式)に必要書類を添付し、区長に提出しなければならない。

2 利子補給対象者は、前項の規定、優良賃貸住宅要綱第22条、リフォーム要綱第14条及び住宅取得要綱第14条の各号に該当するときは、利子補給打切り事由該当届(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

3 前項に掲げる事項に該当するときは、区長は、利子補給対象者に対する利子補給を打ち切り、利子補給打切り通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(利子補給の継承の申請)

第6条 優良賃貸住宅要綱第24条、リフォーム要綱第16条及び住宅取得要綱第16条の規定に該当する場合、継承の申請をしようとする者は、利子補給継承申請書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) ローンの契約書の写し

(2) 住民票の写し

(3) 建物の登記簿謄本(旧優良賃貸住宅制度、新優良賃貸住宅制度、旧住宅取得制度、新住宅取得制度による場合)

(4) 住民税課税証明書(所得のある者全員分)

(5) 住民税納税証明書

(6) 法人税納税証明書(旧優良賃貸住宅制度、新優良賃貸住宅制度による法人の場合)

(7) その他区長が特に必要と認める書類

2 前項に掲げる事項に該当するときは、区長は、継承人に対し利子補給継承決定通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(融資状況報告)

第7条 取扱金融機関は、毎月10日までに融資状況報告書(別記第10号様式)により優良賃貸住宅要綱第16条、リフォーム要綱第8条、及び住宅取得要綱第8条の各号に掲げる事項を区長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要領の施行前に、優良賃貸住宅要綱、リフォーム要綱及び住宅取得要綱で規定する財団法人港区住宅公社の要綱等に基づいて財団法人港区住宅公社が行った手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

様式(省略)

港区住宅支援事業利子補給金交付要領

平成21年3月31日 港環計第2270号

(平成24年7月9日施行)