○港区家庭廃棄物等の収集作業実施要綱
平成21年8月31日
21港産清第384号
(目的)
第1条 この要綱は、一般家庭等から排出される家庭廃棄物等を適正に処理し、生活環境の保全に努めるとともに、安定した収集作業を行うことによって、区民に対するサービスと公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(家庭廃棄物等の収集等)
第2条 家庭廃棄物等の収集等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 可燃ごみの収集
① 趣旨
清掃工場において焼却処理を行い、ごみの適正処理を推進するため、一般家庭等から排出される家庭廃棄物等のうち焼却に適する廃棄物の収集体制を作る。
② 収集の対象及び収集作業
ア 可燃ごみの収集の対象とするごみは、生ごみ、紙くず、衣類、木くず等の焼却することが適当な廃棄物及びゴム・皮革をいう。
イ あらかじめ定められた日時に、港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年港区条例第33号。以下「条例」という。)第2条第2項第5号の資源・ごみ集積所(以下「集積所」という。)に容器で集積されたごみを一定の収集順路に従い収集する。
ウ 収集回数は、原則として1週間に2回とする。
エ 収集後、集積所の散乱ごみ等については、清掃し、清潔保持に努める。
オ 条例第37条第1項に規定する排出禁止物は、処理が困難なため収集しない。
③ ごみ容器
ア 使用するごみ容器は、港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号。以下「規則」という。)第16条第1項に定める基準に適合する容器を排出量に応じて、区民が用意する。
イ 生活扶助世帯等で容器の交付を希望する世帯については、港区ごみ収納袋交付要綱(平成12年3月31日11港環清第303号)に基づき貸与する。
ウ 収集作業中に、収集職員等が容器を破損したときは、港区ごみ容器破損補償要綱(平成12年3月31日11港環清第304号)に基づき補償する。
エ ごみ容器の取扱いについては、条例第34条の規定の趣旨を徹底するよう常に区民等に指導を行うものとする。
(2) 不燃ごみの収集
① 趣旨
不燃ごみ処理センターにおいて破砕処理を行い、ごみの適正処理を推進するため、一般家庭等から排出される家庭廃棄物等のうち焼却に適さない廃棄物の収集体制を作る。
② 収集の対象及び収集作業
ア 不燃ごみの収集の対象とするごみは、金属、ガラス、陶磁器などの不燃物をいう。
イ あらかじめ定められた日時に、集積所に集積された廃棄物を一定の収集順路に従い収集する。
ウ 収集回数は、原則として1か月に2回とする。
エ 集積所は、可燃ごみの集積所と同一とする。収集日は、混合排出を避けるため、可燃ごみ及び資源物の収集日を避けて設定する。
オ 収集後、集積所の散乱ごみ等については、清掃し、清潔保持に努める。
③ ごみ容器
ごみ容器については、可燃ごみ収集と同様の取扱いとする。
(3) 資源物の回収
① 趣旨
ごみの減量化・再利用化を図り、資源物の有効利用と最終処分場の効率的使用に資するため、資源物として回収する廃棄物の回収体制を作る。
② 回収の対象及び回収作業
ア 資源物の回収の対象品目及び排出方法は、下表のとおりとする。
イ あらかじめ定められた日時に集積所に集積された資源物を一定の回収順路に従い回収する。
ウ 回収回数は、原則として1週間に1回とする。
エ 集積所は、可燃ごみの集積所と同一とする。回収日は、混合排出を避けるため、可燃ごみ及び不燃ごみの収集日を避けて設定する。
③ 回収用具
原則として、びん及び缶についてはコンテナにより、ペットボトルについてはネットにより、資源プラスチックについてはごみ容器により回収するものとする。
品目 | 排出方法 | |
古紙 | 新聞(折込みチラシを含む。)、雑誌、段ボール、紙パック(アルミコーティングがあるものを除く。)及びその他再生可能紙(紙箱、包装紙、紙袋、コピー用紙等) | 種類別に紐で縛る。ただし、その他再生可能紙は、雑誌と一緒に縛るか、紙袋に入れる。 |
びん | 飲料等のびん(販売店等で引き取るびんを除く。) | 色の区別はしない。 |
缶 | 飲料等の缶 | スチールとアルミの区別はしない。 |
ペットボトル | 飲料等のペットボトル(洗剤・シャンプー・油等の容器を除く。) | キャップ及びラベルは、取り除く。 |
資源プラスチック | プラスチック製容器包装類 | 汚れたプラスチックは、水ですすぐ。 |
(4) 粗大ごみの収集
① 趣旨
区民の日常生活に伴って生じた耐久消費財を中心とする比較的大型の固形廃棄物の処理は、一般収集作業が不可能であるため、独自の収集体制として対応する。
② 収集の対象及び収集作業
ア 粗大ごみの収集の対象とするごみは、規格化されたごみ容器に入らない大型ごみ(統一的な判断基準として、一辺の長さが30cm四方を超えるもの)で、一般家庭から排出される畳、家具、家庭用電化製品(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で対象とする物を除く。)、自転車、厨房用具類等をいう。
イ 住民からの申告に基づき、あらかじめ予約された収集日に申告者世帯に対し、戸別収集を行う。
ウ 戸別収集は、原則として年末年始を除くものとする。
エ 適正に処理することが困難な粗大ごみについては、物を指定して別に処理する。
(5) 事業系廃棄物の収集
① 趣旨
事業活動から生ずる事業系廃棄物は、原則として、事業者自らの責任において適正に処理を行う。ただし、これにより難い場合は、条例第33条第2項の規定に基づき、家庭廃棄物の処理に支障がない範囲で区が収集を行う。
② 収集の対象及び収集作業
ア 可燃ごみ、不燃ごみ及び資源物に分別して収集することとし、原則として一般家庭から排出されるごみの収集回数と同様とする。
イ 1日の排出量が50kgを越える排出事業者については、一般廃棄物処理業者等の取扱いとする。
(災害対策)
第3条 水害、火災、地震等の災害により、緊急の処理を要する場合は、この要綱とは別に特別作業を実施する。
付則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。