○港区分譲マンション等耐震化支援要綱

平成21年9月24日

21港環計第1131号

(目的)

第1条 この要綱は、分譲マンション及び賃貸マンションの建替え及び耐震改修に対して必要な支援を行うことにより、建築物の耐震化の促進を図り、安全で住みつづけられる街づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲マンション 2以上の区分所有者が存する建築物で人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分をいう。)のある共同住宅をいう。

(2) 賃貸マンション 居住目的の賃貸借の用に供する共同住宅をいう。

(3) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を評価する調査をいう。

(4) 区分所有者 区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者をいう。

(5) 管理組合 区分所有法第3条若しくは第65条に規定するマンションの管理を行う団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

(6) マンション経営者 賃貸マンションを経営する個人又は法人をいう。

(支援の内容)

第3条 この要綱による支援の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 耐震アドバイザー派遣(次に掲げる業務を行うため、一級建築士又はマンション管理士のいずれかの資格を有し、分譲マンションの耐震化に関する豊富な相談経験を有する者を派遣する事業をいう。)

 耐震診断又は耐震改修に関する区分所有者間の合意形成を円滑にするための相談

 耐震診断又は耐震改修に向けた技術的な相談

(2) 建替え・改修支援コンサルタント派遣(建替え及び耐震改修に関する勉強会、研究会等における講演、指導及び助言を行うため、港区まちづくりコンサルタント派遣要綱(昭和60年3月31日59港都開第75号)に規定するまちづくりコンサルタントで、分譲マンション又は賃貸マンションの建替えや耐震改修に関する専門的知識を有する者を派遣する事業をいう。)

(3) 建替え・改修計画案等作成費用助成(次に掲げる業務を行うため、分譲マンションの建替え及び耐震改修に関する調査及び計画案等の作成に要する費用に対する助成をいう。)

 建替えに関する調査及び計画案(周辺敷地を含めた共同化による計画案も含む。)の作成

 耐震改修に関する調査及び補強計画案の作成

 既存建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の不適格のチェック

 その他区長が必要と認める業務

(耐震アドバイザー派遣の対象建築物)

第4条 耐震アドバイザー派遣の対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された区内の分譲マンションで、非木造のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める建築物は、耐震アドバイザー派遣の対象とすることができる。

(耐震アドバイザー派遣の対象者)

第5条 耐震アドバイザー派遣を利用することができる者は、分譲マンションの管理組合又は区分所有者で構成するグループとする。

(耐震アドバイザー派遣の回数)

第6条 耐震アドバイザー派遣の利用については、原則として、同一の建築物につき5回を限度とする。

(耐震アドバイザー派遣の費用の負担)

第7条 耐震アドバイザー派遣に要する費用は、区が負担する。

(指導及び助言)

第8条 区長は、耐震アドバイザー派遣を利用した者に対し、この要綱の施行のために必要な限度において、指導及び助言を行うことができる。

(建替え・改修支援コンサルタント派遣の対象建築物)

第9条 建替え・改修支援コンサルタント派遣の対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された区内の分譲マンション又は賃貸マンションで、非木造のものとする。

(建替え・改修支援コンサルタント派遣の対象者)

第10条 建替え・改修支援コンサルタント派遣を利用することができる者は、前条に規定する分譲マンションの管理組合、区分所有者で構成するグループ又はマンション経営者とする。

2 建替え・改修支援コンサルタント派遣を利用しようとする者は、まちづくりコンサルタントとして登録されたコンサルタントのうちから派遣を希望するものを選択するものとする。

(建替え・改修支援コンサルタント派遣の回数)

第11条 建替え・改修支援コンサルタント派遣の利用については、原則として、同一の建築物につき10回を限度とする。

(建替え・改修支援コンサルタント派遣の費用の負担)

第12条 建替え・改修支援コンサルタント派遣に要する費用は、区が負担する。ただし、勉強会、研究会等の運営経費については、建替え・改修支援コンサルタント派遣を利用した者が負担しなければならない。

(指導及び助言)

第13条 区長は、建替え・改修支援コンサルタント派遣を利用した者に対し、この要綱の施行のために必要な限度において、指導及び助言を行うことができる。

(建替え・改修計画案等作成費用助成の対象建築物)

第14条 建替え・改修計画案等作成費用助成の対象となる建築物は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された区内の分譲マンションで、非木造であること。

(2) 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断され、又は耐震化基準未満であるとされた建築物について、港区建築物耐震診断助成要綱(平成8年7月5日8港都建第89号)に規定する機関が行う評定等を受けていること。

(3) 現に延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。

(4) 建替え・改修計画案等作成に係る管理組合の総会の決議又はこれに準ずるものにおいて、区分所有者の2分の1以上の賛成者がいること。

(5) 管理組合の総会において、建替え・改修計画案等作成に要する費用についての予算案が承認されていること。

(建替え・改修計画案等作成費用助成の対象者)

第15条 建替え・改修計画案等作成費用助成を受けることができる者は、前条に掲げる要件を満たす分譲マンションの管理組合とする。

(建替え・改修計画案等作成費用助成の助成金額)

第16条 建替え・改修計画案等作成費用助成の助成金の額は、建替え・改修計画案等作成に要した費用の額又は限度額150万円のうちいずれか低い方とし、予算の範囲内において交付する。

2 前項の建替え・改修計画案等作成に要した費用の額には、消費税相当額を含まない。ただし、建替え・改修計画案等作成費用助成を受けようとする者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、当該建替え・改修計画案等作成に要した費用の額に消費税相当額を含むことができる。

(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第5条第1項又は第2項の規定による納税義務者でないこと。

(2) 消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同条第4項の規定による届出をしていないこと。

3 建替え・改修計画案等作成に係る費用の助成は、同一の建築物につき、1回限りとする。

(委託による支援の実施)

第17条 第3条第1号の耐震アドバイザー派遣は、区が予算の範囲内において、委託により実施する。

2 第3条第3号の建替え・改修計画案等作成費用助成を受けようとする者は、当該建替え・改修計画案等の作成を建替え又は耐震改修に関する専門知識を有する者に委託して行わなければならない。

(報告及び調査)

第18条 この要綱に基づく助成制度の適正な運営を図るため、区長は、第3条第3号の建替え・改修計画案等作成費用助成について交付決定した助成対象者に対し、指定した事項についての報告を求めるとともに、実地調査を行うことができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

様式(省略)

港区分譲マンション等耐震化支援要綱

平成21年9月24日 港環計第1131号

(令和3年2月1日施行)