○港区特定給食施設関係不利益処分等取扱要綱
平成22年4月1日
21港み健第1112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づき、保健所長が行う法第20条第1項の特定給食施設(以下「特定給食施設」という。)の設置者に対する勧告及び命令等(以下「不利益処分等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(法令違反に対する指導)
第3条 保健所長は、法第21条第1項及び第3項の規定に係る違反については、次により指導を行うものとする。
(1) 法第21条第1項の規定に関する指導
ア 特定給食施設に管理栄養士が未配置のときは、当該施設の設置者に管理栄養士配置計画書(港区管理栄養士配置特定給食施設の指定要領(平成18年4月1日8港保保第140号。以下「要領」という。)第4号様式)の提出を求めること。
イ アの規定により計画書の提出をした者が当該施設に管理栄養士を配置したときは、その設置者に管理栄養士変更(配置)届(要領第3号様式)の提出を求めること。
(2) 法第21条第3項の規定に関する指導
港区健康増進法施行細則(平成15年港区規則第52号)第6条に規定する指導票の交付を受けた者が、特定給食施設において適切な栄養管理を行わないときは、当該施設の設置者に特定給食施設改善指導書(第1号様式)を交付し、その後の改善計画及び改善状況について報告を求めること。
(立入検査)
第6条 保健所長は、法第24条の規定に基づく立入検査を行う場合は、あらかじめ特定給食施設立入検査書(第4号様式)により当該施設の設置者に通知するものとする。ただし、緊急に立入検査を行う必要があるときは、この限りでない。
(不利益処分の基準)
第7条 保健所長は、不利益処分等を次の基準により行うものとする。ただし、これらにより行うことが適当でない場合は、この限りでない。
(1) 法第23条第1項の規定による勧告を行った日からおおむね1年を経過した日において、法第21条第1項の規定に基づく管理栄養士が当該施設に置かれていない場合は、法第23条第2項の規定に基づき、必要な命令を行うものとする。
(2) 法第23条第1項の規定による勧告を行った日からおおむね1年を経過した日において、法第21条第3項及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第9条の規定に基づく当該勧告に係る改善がなされていない場合は、法第23条第2項の規定に基づき、必要な命令を行うものとする。
(上申)
第8条 保健所長は、不利益処分を行う必要があると認めるときは、区長に対し上申するものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第9条 保健所長は、不利益処分を行おうとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)又は港区行政手続条例(平成8年港区条例第29号)に基づき意見陳述の機会を執るものとする。聴聞又は弁明の機会の付与は、それぞれ聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年港区規則第26号)第6号様式又は第17号様式により通知するものとする。
(報告)
第10条 保健所長は、不利益処分を行ったときは、その処理経過を区長に報告するものとする。
(その他の処置)
第11条 区長は、法第72条、第74条又は第75条に規定する罰則を適用する必要があると認めるときは、告発するものとする。
2 区長は、告発しようとするときは、証拠書類を添え、最寄りの捜査機関に送付するものとする。
(委任)
第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)