○港区民間建築物低炭素化促進指導事務手続
平成23年4月1日
23港環環第21号
(趣旨)
第1条 この事務手続は、港区民間建築物低炭素化促進指導要綱(平成23年4月1日23港環環第19号。以下「要綱」という。)第11条及び港区民間建築物低炭素化促進指導要領(平成23年4月1日23港環環第20号。以下「要領」という。)第3条第2項の規定に基づき、要綱及び要領の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この事務手続で使用する用語の意義は、要綱及び要領で使用する用語の例による。
(省エネルギー基準と同等の環境性能)
第3条 要領第3条第2項に規定する区長が別に定める省エネルギー基準と同等の環境性能は、次に掲げる建築物の区分について定めるものとする。
延べ面積10,000m2超で新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針に基づく都市開発諸制度(以下「都市開発諸制度」という。)活用の適用を受けている建築物 次の式により計算した値が22%以上
ERRの値+[運用時のエネルギー低減の取組に関する補正値+地域冷暖房の導入に関する補正値+創エネルギーの導入に関する補正値+自立分散型エネルギーネットワークの導入に関する補正値]
ただし、[運用時のエネルギー低減の取組に関する補正値+地域冷暖房の導入に関する補正値+創エネルギーの導入に関する補正値+自立分散型エネルギーネットワークの導入に関する補正値]の合計は2を上限とする。
2 運用時のエネルギー低減の取組に関する補正値は、次の値とする。
ビル環境エネルギー管理システム(BEMS)、地域環境エネルギー管理システム(以下「CEMS」という。)又は工場環境エネルギー管理システム(以下「FEMS」という。)を設置する場合であって、東京都建築物環境配慮指針(平成14年東京都告示第384号(平成28年8月31日改正、(以下「環境配慮指針」という。))別表第1の細区分「最適運用のため計量及びエネルギー管理システム」に基づく評価が、段階2のときは1、段階3のときは2とする。
ただし、CEMS又はFEMSを設置する場合にあっては同指針に基づく評価を準用するものとする。
3 地域冷暖房導入に関する補正値は、次の値とする。
地域冷暖房を導入する場合であって、環境配慮指針別表第1の細区分「地域冷暖房等」に基づく評価が段階2の場合は1、段階3の場合は2とする。
4 創エネルギーの導入に関する補正値は、次の値とする。
(1) 再生可能エネルギーを導入する場合
次に掲げる設備を設置する場合であって、環境配慮指針別表第1の細区分「再生可能エネルギーの直接利用」又は「再生可能エネルギーの変換利用」に基づく評価が段階2の場合は1、段階3の場合は2とする。
(2) 上記(1)以外の創エネルギー等を導入する場合
次に掲げる設備を設置している場合 2
ア 水素エネルギーの利用は業務用設備に限るものとする。
イ 未利用エネルギーの利用(建築物の空気調和に伴い排熱される熱を利用するものを除いた、下水処理、地下鉄排熱、海水、河川水又は地熱のうち再生可能エネルギーの直接利用を除いたもの)のうち、地域冷暖房を導入していないもの
ウ その他これらに準ずる設備
5 自立分散型エネルギーネットワークの導入に関する補正値は、次の値とする。
ア 蓄電池システムによる蓄電又は燃料電池システムによる発電等により、自立分散型のエネルギー供給が可能であること。
イ 他の建築物等とのエネルギーの融通が可能であること。
(人工排熱の高さの基準の適用に係る特例)
第4条 要領第3条第2項に規定する建築物からの人工排熱の高さの基準の適用について、パッケージ空調機の室外機の設置が、空調機の運転によるエネルギー使用量を抑制するために設置場所が限定される場合や、竣工後に増設した空調機の室外機の設置場所について設計上の工夫を行うことが困難な場合等において、次の(1)及び(2)様態での室外機の設置については、5m以下であっても設置を認めるものとする。
(1) 歩行者が通らない場所に設置するものであること。
(2) 高さ5mに最も近い階の床レベルに設置するものであること。
(地球温暖化対策協力金の額)
第5条 要綱第11条第2項に規定する地球温暖化対策協力金の協議は、次の式により算定された額を基に行うものとする。
(1) 延べ面積5,000m2超10,000m2以下の建築物でA<5の場合
非住宅用途の延べ面積×1,000×(5-A)/5-5,000,000円
(2) 延べ面積10,000m2超の建築物(都市開発諸制度活用の適用を受けている場合を除く。)でA<10の場合
非住宅用途の延べ面積×1,500×(10-A)/5-15,000,000円
(3) 延べ面積10,000m2超で都市開発諸制度活用の適用を受けている建築物でA<22の場合
非住宅用途の延べ面積×4,000×(22-A)/1-80,000,000円
2 当該建築物の面積当たりの国産木材の総利用量が0.001m3/m2を超える場合には、前項の式により算定された金額に、次の式により計算した値を乗ずることとする。
3 第1項において、Aは次の値とする。
(1) 延べ面積5,000m2超10,000m2以下の建築物 ERRの値
(2) 延べ面積10,000m2超の建築物(都市開発諸制度活用の適用を受けている場合を除く。) ERRの値
(3) 延べ面積10,000m2超で都市開発諸制度活用の適用を受けている建築物 第3条に定める式により計算した値
4 第2項において、面積当たりの木材使用量が0.005を超える場合には0.005とする。
付則
この事務手続は、平成23年10月1日から施行する。
付則
この事務手続は、平成26年3月23日から施行する。
付則
この事務手続は、平成30年1月1日から施行する。