○港区政策創造研究所非常勤職員設置要綱
平成23年1月20日
22港企企第949号
(目的)
第1条 この要綱は、港区政策創造研究所における非常勤職員の所長の設置及び任用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 所長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任用数)
第3条 所長の任用数は、別表第1に定める人員を上限とする。
(職務)
第4条 所長は、港区政策創造研究所設置要綱(平成23年1月20日22港企企第841号)第4条第1項に規定する職務を行うものとする。
(任用)
第5条 所長は、前条の職務に関する必要な知識を有する者から区長が任用する。
(任用期間等)
第6条 所長の任用期間等は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 区長が必要と認めるときは、任用期間を1年単位で更新することができる。
3 前号の規定により任用期間を更新する場合における連続する在任期間は、4年以内とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、4年を超えることができる。
4 任用の上限年齢は、65歳とする。
5 所長に欠員が生じた場合における後任の所長の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。
6 区長は、前各号の規定にかかわらず、研究活動に変更が生じた場合は、任用期間を変更することができる。
(服務)
第7条 所長は職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第4条に規定する職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。
(出勤簿)
第8条 所長は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿にあらかじめ届け出た印をもって押印しなければならない。
(解職)
第9条 区長は、所長が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 自己の都合により、解職を申し出たとき。
(3) 区の都合により、設置の必要がなくなったとき。
(4) 第7条に掲げる服務事項に違反したとき。
(5) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(勤務形態)
第10条 所長の勤務日数、勤務時間数等は、別表第1のとおりとする。
2 休憩時間は、臨時職員を除く一般職の常勤職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(報酬)
第11条 所長に対する報酬は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)及び別表第1の定めるところによる。ただし、費用弁償に関する部分を除く。
(超過勤務)
第12条 所属長(企画経営部企画課長をいう。以下同じ。)は、所長に対し、第10条第1項に定める勤務時間を超えて勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、所長に対し、超過勤務を命ずることができる。
3 所属長は、超過勤務を命ずる際には、当該所長の兼業等の状況に配慮しなければならない。
4 超過勤務を命じられた所長には、超過勤務を行った全時間に対して、休憩時間を除き、1日につき、7時間45分までは、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の100、7時間45分を超える場合は、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を翌月の報酬の支給日に支給する。
5 前項の勤務1時間の報酬単価は、次の算式により算出した額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
報酬月額×12月÷年間総勤務時間数
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇は、1会計年度ごとの有給休暇とし、その日数は、別表第2のとおりとする。
2 年度途中で新たに所長となった者の年次有給休暇の日数は、別表第3のとおりとする。
3 年次有給休暇は、所長の請求する時季に与える。ただし、業務の正常な運営を妨げるときは、他の時季に与えることができる。
4 年次有給休暇の付与単位は、常勤職員に準じる。
5 前年度に付与した年次有給休暇のうち使用しなかった日数がある所長は、常勤職員の例により翌年度に限りこれを繰り越すことができる。
(公民権行使等休暇)
第14条 所属長は、勤務時間の全部又は一部において、所長が選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするため勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇を承認する。
2 公民権行使等休暇の期間は、必要と認められる時間とする。
3 所属長は、所長が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。
4 所属長は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。
5 公民権行使等休暇は、有給とする。
(育児時間)
第15条 所属長は、生後1年に達しない生児を育てる所長(1日の勤務時間の基本が7時間45分の者に限る。以下この条において同じ。)が、その生児を育てるために勤務しないことが相当である場合における休暇として、育児時間を承認するものとする。
2 育児時間は、勤務時間において、1生児(1回の出産で生まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ30分間承認する。
3 男性所長の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 育児時間により育てようとする生児について、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合
(2) 配偶者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法律により育児休業をしている場合
(3) 育児時間により育てようとする生児について、配偶者が常態として育てることができる場合
4 育児時間は、有給とする。
(妊娠出産休暇)
第16条 所属長は、女性所長が出産するために勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、妊娠出産休暇を承認する。
2 妊娠出産休暇は、その妊娠中及び出産後を通じて14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)以内の引き続く休養として与える。
3 所属長は、妊娠出産休暇を出産予定日前少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産予定日前の女性所長が勤務に就くことを申し出た場合及び出産後6週間を経過した女性所長が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。
4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
5 妊娠出産休暇は、無給とする。
(生理休暇)
第17条 所属長は、女性所長が生理日における就業が著しく困難なときに勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、生理休暇を承認する。
2 所属長は、女性所長が生理休暇を請求したときは、当該女性所長を生理日に勤務させてはならない。
3 生理休暇は、無給とする。
(公務災害等補償)
第18条 所長の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、所長に関し必要な事項は、企画経営部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において任用する所長等の任用期間は、第6条第1号の規定にかかわらず、任用の日から平成23年3月31日までとする。
付則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第10条、第11条関係)
所長の任用数、勤務日数、報酬等
研究所内での役職 | 上限任用数 | 勤務日数 | 月勤務時間数 | 1日勤務時間 (平均) | 年間実勤務日数 | 月報酬額 |
所長 | 1人 | 月5日 | 20時間 | 4時間 | 60日 | 200,000円 |
別表第2(第13条関係)
年次有給休暇日数
区分 | 週所定勤務日数等 | 1年間の所定勤務日数等 | 年次有給休暇日数 | ||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目~ | |||
1 | 1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※ 週所定勤務日数が5日未満であっても週所定勤務時間数が30時間以上の場合は区分1となる。
※ 年次有給休暇日数は、週所定勤務日数で区分を決定する。ただし、週により所定勤務日数が異なる場合については、1年間の所定勤務日数で区分を決定する。
※ この表の適用ができない場合は、企画経営部長が別に定める。
別表第3(第13条関係) 削除