○東日本大震災に対する港区災害援護資金貸付要綱

平成23年6月1日

23港保福第357号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内において、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第10条第1項又は同項と同等と認められる被害を受けた世帯であって、その世帯の所得が同項に規定する要件に該当する世帯の区民である世帯主(以下「被災者」という。)に対し、港区災害援護資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その生活の立て直しを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 資金の貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当する被害を受けた被災者とする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷

(2) 家財の3分の1以上の損害

(3) 住居の半壊

(4) 住居の全壊

(5) 住居の全体が滅失又は流失

(条例による貸付けの優先)

第3条 前条の貸付対象者は、港区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年港区条例第37号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する災害援護資金の貸付けを受けた後、なお資金の貸付けを必要とするときに限り、その貸付けを受けることができる。

(貸付限度額等)

第4条 資金の1世帯当たりの貸付限度額は、150万円とする。

2 資金の償還期間は13年とし、据置期間はそのうち6年(条例第13条第2項の括弧書きの場合は、8年)とする。

(利率)

第5条 資金の利率は、据置期間は無利子とし、据置期間経過後は、その利息の延滞の場合を除き、年0.5パーセントとする。ただし、保証人を立てる場合にあっては無利子とする。

(償還方法等)

第6条 資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

3 償還金の支払猶予、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条及び第16条並びに災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(借入れの申込)

第7条 資金の貸付を受けようとする者は、港区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年港区規則第55号。以下「規則」という。)第6条に規定する災害援護資金借入申込書を、令和3年3月31日までに提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けの手続又は必要な様式類については、条例及び規則を準用するものとする。

この要綱は、平成23年6月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

この要綱は、平成23年12月12日から施行し、改正後の第5条の規定は平成23年3月11日から適用する。

この要綱は、平成25年12月10日から施行し、改正後の第2条の規定は平成25年10月16日から適用する。

この要綱は、令和元年7月3日から施行する。

この要綱は、令和元年10月17日から施行する。

この要綱は、令和2年5月12日から施行する。

この要綱は、令和4年7月19日から施行する。

東日本大震災に対する港区災害援護資金貸付要綱

平成23年6月1日 港保福第357号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成23年6月1日 港保福第357号
平成23年12月12日 種別なし
平成25年12月10日 種別なし
令和元年7月3日 種別なし
令和元年10月17日 種別なし
令和2年5月12日 種別なし
令和4年7月19日 種別なし