○東日本大震災に対する港区災害援護資金貸付利子補給要綱

平成23年6月1日

23港保福第358号

(目的)

第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受け、港区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年港区条例第37号。以下「条例」という。)及び東日本大震災に対する港区災害援護資金貸付要綱(平成23年6月1日23港保福第357号。以下「要綱」という。)による資金の貸付けを受けた者に対し、当該資金償還に係る利子(以下「償還利子」という。)を補給することにより、その負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還利子の補給を受けることができる者は、前条の資金の貸付けを受けた後、条例第13条第2項又は要綱第4条第2項に規定する据置期間が経過したことにより、当該資金の償還を行っている者とする。

(利子補給金)

第3条 償還利子の補給額は、条例第14条第2項又は要綱第5条に規定する利率により計算した額を超えない金額とし、償還利子の補給期間は、据置期間経過後の償還初年度から償還期間満了年度までとする。

(申請の手続)

第4条 利子補給を受けようとする者は、災害援護資金貸付利子補給申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(利子補給の決定等)

第5条 区長は、前条による申請があった場合は、その内容を審査し、承認の決定をしたときは災害援護資金貸付利子補給決定通知書(第2号様式)により、不承認の決定をしたときは災害援護資金貸付利子補給不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が元金の償還を滞納した場合は、当該貸付けに係る利子補給を終了するものとし、災害援護資金貸付利子補給終了通知書(第4号様式)により借受人に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月3日から施行する。

様式(省略)

東日本大震災に対する港区災害援護資金貸付利子補給要綱

平成23年6月1日 港保福第358号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成23年6月1日 港保福第358号
令和元年7月3日 種別なし