○東日本大震災に対する港区災害援護資金貸付利子補給要綱
平成23年6月1日
23港保福第358号
(目的)
第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受け、港区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年港区条例第37号。以下「条例」という。)及び東日本大震災に対する港区災害援護資金貸付要綱(平成23年6月1日23港保福第357号。以下「要綱」という。)による資金の貸付けを受けた者に対し、当該資金償還に係る利子(以下「償還利子」という。)を補給することにより、その負担軽減を図ることを目的とする。
(利子補給金)
第3条 償還利子の補給額は、条例第14条第2項又は要綱第5条に規定する利率により計算した額を超えない金額とし、償還利子の補給期間は、据置期間経過後の償還初年度から償還期間満了年度までとする。
(申請の手続)
第4条 利子補給を受けようとする者は、災害援護資金貸付利子補給申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が元金の償還を滞納した場合は、当該貸付けに係る利子補給を終了するものとし、災害援護資金貸付利子補給終了通知書(第4号様式)により借受人に通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月3日から施行する。
様式(省略)