○港区障害者施設宿泊事業等補助金交付要綱

平成22年4月1日

22港保障福第426号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の障害者施設を運営する事業者に対し、施設が実施する宿泊事業等に参加した区民(区内に住所を有する者その他区長が適当と認める者をいう。以下同じ。)に係る経費を補助することにより、障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、別表に掲げる施設を運営する事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助金の交付対象者が実施する宿泊事業及び一日外出事業に区民が参加したときに係る経費とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、事業終了後に補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定したときは、補助金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定事業者」という。)が補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の場合において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

施設名

補助基準額

宿泊事業

一日外出事業

区内生活介護事業所等

新橋はつらつ太陽

参加した区民(年1回まで)1人につき

30,000円

参加した区民(年2回まで)1人につき

5,000円

風の子会

区内就労支援事業所等

西麻布作業所

参加した区民(年1回まで)1人につき

22,000円

参加した区民(年2回まで)1人につき

5,000円

みなと工房

工房ラピール

みなと障がい者福祉事業団

様式(省略)

港区障害者施設宿泊事業等補助金交付要綱

平成22年4月1日 港保障福第426号

(平成26年4月1日施行)