○港区総合支所庁舎管理規則

平成二十四年八月一日

規則第六十七号

(目的)

第一条 この規則は、港区総合支所庁舎(港区芝地区総合支所(以下「芝地区総合支所」という。)を除く港区総合支所庁舎及びその敷地をいう。以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定め、庁舎の秩序及び美観の保持並びに火災、盗難その他災害の防止を図り、もって公務の円滑かつ適正な執行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第二条 庁舎にそれぞれ庁舎管理者を置き、各総合支所長の職にある者をもって充てる。

2 庁舎管理者は、上司の命を受け次条に定める室内管理責任者等を指揮監督し、庁舎を常に良好な状態に保つよう管理しなければならない。

(室内管理責任者)

第三条 港区総合支所処務規程(平成二十一年港区訓令甲第二号)第二条に規定する課(芝地区総合支所の課を除く。)の長及び同規程第三条第三項に規定する担当課長(芝地区総合支所を除く。)は、室内管理責任者として、所管各室について、次に掲げる事務に従事しなければならない。

 秩序及び美観の保持に関すること。

 火災、盗難等の防止に関すること。

2 前項の室内管理責任者の所管各室の区分は、庁舎管理者が定める。

(禁止事項等)

第四条 何人も庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

 凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

 飲酒等をすることにより、他の者に迷惑をかけること。

 庁舎その他の物件を損壊すること。

 不特定の者を対象に、主として営利を目的として、寄付金の募集又は物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。

 通行を著しく妨げる行為をすること。

 面会を強要し、又は乱暴な行動をすること。

 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

 大声又は騒音を発する等著しく静穏を害する行為をすること。

 前各号に定めるもののほか、公務の円滑な執行を妨げ、又は庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号(第三号及び第六号から第九号までを除く。)に掲げる行為について、特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認める場合は、庁舎管理者は、当該行為をすることを許可することができる。

3 前項の規定により許可を受けようとする者は、庁舎使用申請書(第一号様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。

4 庁舎管理者は、第二項の許可をする場合は、庁舎使用許可書(第二号様式)を申請をした者に交付するものとする。

5 庁舎管理者は、第二項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

6 第二項から前項までに定めるもののほか、庁舎を本来の目的以外に使用しようとするときは、港区公有財産管理規則(昭和四十九年港区規則第三十四号)の定めるところによる。

(庁舎の使用の禁止等)

第五条 庁舎を使用し、又は使用しようとする者が、前条第二項の許可を受けずに同条第一項に掲げる行為をしたとき若しくはするおそれのあるとき又は同条第五項の許可の条件に違反したとき若しくは違反するおそれがあるときは、庁舎管理者は、必要な指示、警告等の措置を講じ、庁舎への立入り若しくは使用を禁止し、庁舎から退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(庁舎の使用時間等)

第六条 第四条第二項の規定により庁舎の使用を許可する時間は、午前九時から午後五時までとし、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項に規定する休日(以下「休日」という。)の使用は、認めない。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、使用を許可する時間を延長し、又は休日の使用を認めることができる。

(原状回復)

第七条 庁舎を使用した者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。

(物品の搬入又は搬出)

第八条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、機械器具、備品、材料等の物品を庁舎に搬入し、又は庁舎から搬出する者に対して、当該物品を点検し、又は納品書若しくはこれに代わるべき書類等の提示を求め、疑義がある場合は、必要な措置を講ずることができる。

(火気の使用)

第九条 庁舎における火気の使用は、別に定めるものを除き、禁止する。

(災害の防止)

第十条 庁舎管理者は、適宜庁舎の内外を巡察して、諸設備を点検し、火災、盗難その他の災害の予防に努めなければならない。

(職員の協力)

第十一条 職員は、庁舎の管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(門扉の開閉)

第十二条 庁舎の門扉は、午前八時三十分に開き、午後五時に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、開閉の時間を変更することができる。

(退庁時の引継ぎ)

第十三条 各課等の最終退庁者は、室内の火気を始末し、異状の有無を点検し、戸締り及び消灯をするとともに、鍵を定められた保管場所に格納し、最終退庁者簿(第三号様式)に所要事項を記載しなければならない。

(門扉閉鎖後の出入り)

第十四条 庁舎の門扉閉鎖後又は休日においては、庁舎に入ることができない。ただし、庁舎管理者が特に必要と認める場合は、職員等は職員登庁簿(第四号様式)に、外来者は外来者名簿(第五号様式)に所要事項を記載し、庁舎の門扉閉鎖後又は休日に庁舎に入ることができる。

(委任)

第十五条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第13条関係)

 略

第4号様式(第14条関係)

 略

第5号様式(第14条関係)

 略

港区総合支所庁舎管理規則

平成24年8月1日 規則第67号

(平成24年8月1日施行)