○港区総合支所庁舎管理規則
平成二十四年八月一日
規則第六十七号
(目的)
第一条 この規則は、港区総合支所庁舎(港区芝地区総合支所(以下「芝地区総合支所」という。)を除く港区総合支所庁舎及びその敷地をいう。以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定め、庁舎の秩序及び美観の保持並びに火災、盗難その他災害の防止を図り、もって公務の円滑かつ適正な執行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第二条 庁舎にそれぞれ庁舎管理者を置き、各総合支所長の職にある者をもって充てる。
2 庁舎管理者は、上司の命を受け次条に定める室内管理責任者等を指揮監督し、庁舎を常に良好な状態に保つよう管理しなければならない。
(室内管理責任者)
第三条 港区総合支所処務規程(平成二十一年港区訓令甲第二号)第二条に規定する課(芝地区総合支所の課を除く。)の長及び同規程第三条第三項に規定する担当課長(芝地区総合支所を除く。)は、室内管理責任者として、所管各室について、次に掲げる事務に従事しなければならない。
一 秩序及び美観の保持に関すること。
二 火災、盗難等の防止に関すること。
2 前項の室内管理責任者の所管各室の区分は、庁舎管理者が定める。
(禁止事項等)
第四条 何人も庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。
二 飲酒等をすることにより、他の者に迷惑をかけること。
三 庁舎その他の物件を損壊すること。
四 不特定の者を対象に、主として営利を目的として、寄付金の募集又は物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
五 通行を著しく妨げる行為をすること。
六 面会を強要し、又は乱暴な行動をすること。
七 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
八 大声又は騒音を発する等著しく静穏を害する行為をすること。
九 公務の円滑な遂行を妨げ、又は他人の権利を侵害するおそれのある撮影、録音、録画又は放送をすること。
十 前各号に定めるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げ、又は庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。
5 庁舎管理者は、第二項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、庁舎を本来の目的以外に使用しようとするときは、港区公有財産管理規則(昭和四十九年港区規則第三十四号)の定めるところによる。
(庁舎の使用時間等)
第六条 第四条第二項の規定により庁舎の使用を許可する時間は、午前九時から午後五時までとし、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項に規定する休日(以下「休日」という。)の使用は、認めない。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、使用を許可する時間を延長し、又は休日の使用を認めることができる。
(原状回復)
第七条 庁舎を使用した者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。
(物品の搬入又は搬出)
第八条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、機械器具、備品、材料等の物品を庁舎に搬入し、又は庁舎から搬出する者に対して、当該物品を点検し、又は納品書若しくはこれに代わるべき書類等の提示を求め、疑義がある場合は、必要な措置を講ずることができる。
(火気の使用)
第九条 庁舎における火気の使用は、別に定めるものを除き、禁止する。
(災害の防止)
第十条 庁舎管理者は、適宜庁舎の内外を巡察して、諸設備を点検し、火災、盗難その他の災害の予防に努めなければならない。
(職員の協力)
第十一条 職員は、庁舎の管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。
(門扉の開閉)
第十二条 庁舎の門扉は、午前八時三十分に開き、午後五時に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、開閉の時間を変更することができる。
(退庁時の引継ぎ)
第十三条 各課等の最終退庁者は、室内の火気を始末し、異状の有無を点検し、戸締り及び消灯をするとともに、鍵を定められた保管場所に格納し、最終退庁者簿(第三号様式)に所要事項を記載しなければならない。
(委任)
第十五条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第一〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第13条関係)
第4号様式(第14条関係)
第5号様式(第14条関係)