○港区防災士養成講座実施要綱

平成23年7月8日

23港防防第472号

(目的)

第1条 この要綱は、地域防災の担い手として、防災士資格の取得を希望する者に対して防災士養成講座を実施するとともに、当該講座の受講者の防災士資格試験受験料等を負担し、資格取得を支援することにより、地域の防災力の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(防災士養成講座の内容)

第3条 区長は、防災士養成講座として、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく講座を実施するものとする。

(受講者の資格要件)

第4条 防災士養成講座の受講者の応募要件は、資格取得後に区内で防災活動をする予定の区内在住者又は区内在勤者若しくは区内在学者で、次に掲げる区内の防災関係団体(以下「団体」という。)のいずれかに所属している者とする。

(1) 防災住民組織(防災住民組織の育成に関する要綱(昭和51年6月9日51港環防第49号)第6条に基づく報告を区長に行っている組織に限る。)

(2) 地域防災協議会(地域防災協議会の支援に関する要綱(平成9年6月13日9港総防第127号)第7条に基づく届を区長に行っている組織に限る。)

(3) 消防団

(4) 駅周辺滞留者対策推進協議会

(5) 事業所を主たる構成員とする防災に関する会議体のうち、区が主催等をするもの

(6) 区と災害時協力協定を締結している事業者(協定締結のための協議中である事業者を含む。)

(7) その他区長が認める団体

(受講の申込み等)

第5条 防災士養成講座の受講希望者は、区長が別に定める方法により、区に直接申し込むものとする。この場合において、定員を応募者が上回ったときは、区長は、抽選により受講者を決定し、申込者全員に参加決定の可否を通知するものとする。

(受講料等)

第6条 防災士養成講座の受講料は、無料とする。

2 防災士養成講座の受講者に係る防災士資格取得試験受験料(不合格者に対する再試験に係る受験料を含む。)及び防災士認証登録料は、区が負担する。

(受講の取消し)

第7条 区長は、防災士養成講座の受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、受講を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段による応募であることが発覚したとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(教材等の返還)

第8条 区長は、前条の規定又は受講者の都合により受講を取り消した場合において、既に教材等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月8日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区防災士養成講座実施要綱

平成23年7月8日 港防防第472号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成23年7月8日 港防防第472号
平成29年4月1日 種別なし