○港区ビル風対策要綱実施要領
平成25年3月29日
24港環環第5075号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区ビル風対策要綱(平成25年3月29日24港環境第5073号。以下「要綱」という。)第16条の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。
(建築物の新築及びそれに伴う開発行為)
第3条 要綱第2条第1号の別に定める建築物の新築及びそれに伴う開発行為は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物の新築で、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積5万平方メートル以上の建築物の新築及びそれにともなう開発行為とする。
(事前協議に関する届出書類)
第4条 要綱第7条第1項の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 風環境対策に関する事前協議(第1号様式)
(2) 提出書類の確認(第2号様式)
2 前項各号に規定する書類は、要綱第3条の規定により定められたビル風対策に係る手引に基づき作成するものとする。
(風環境予測・対策に関する届出書類)
第5条 要綱第7条第2項の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 風環境予測と対策の届出(第3号様式)
(2) 提出書類の確認(第4号様式)
2 前項各号に規定する書類は、要綱第3条の規定により定められたビル風対策に係る手引に基づき作成するものとする。
(防風植栽の施工計画に関する届出書類)
第6条 要綱第8条の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 防風植栽の計画・設計の届出(第5号様式)
(2) 対象施設の防風植栽に関係する機関(第6号様式)
(3) 提出書類の確認(第7号様式)
2 前項各号に規定する書類は、要綱第3条の規定により定められた手引に基づき作成するものとする。
(防風植栽の施工状況及び管理計画に関する届出書類)
第7条 要綱第9条の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 防風植栽の設置の届出(第8号様式)
(2) 対象施設の防風植栽に関係する機関(第9号様式)
(3) 提出書類の確認(第10号様式)
2 前項各号に規定する書類は、要綱第3条の規定により定められた手引に基づき作成するものとする。
(防風植栽の生育状況に関する届出書類)
第8条 要綱第10条の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 防風植栽の生育状況の届出(第11号様式)
(2) 対象施設の防風植栽に関係する機関(第12号様式)
(3) 提出書類の確認(第13号様式)
2 前項各号に規定する書類は、要綱第3条の規定により定められた手引に基づき作成するものとする。
(環境影響評価に関する手続)
第9条 要綱第11条の別に定める環境影響評価等の手続は、東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)又は港区環境影響調査実施要綱(平成7年3月22日6港都環第529号)に基づく風環境に係る予測及び対策の実施とする。
(地位の承継に関する届出書類)
第10条 要綱第12条第2項の別に定める書類は、防風植栽の生育状況の届出者変更届(第14号様式)とする。
(措置内容及び改善状況に関する届出書類)
第11条 要綱第13条第2項の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 防風植栽の生育状況(再確認)の届出(第15号様式)
(2) 対象施設の防風植栽に関係する機関(第16号様式)
(3) 提出書類の確認(第17号様式)
2 前項各号に規定する書類は、要綱第3条の規定により定められた手引に基づき作成するものとする。
(防風植栽管理技術者の資格及び届出書類)
第12条 要綱第14条第2項の別に定める資格は、次に掲げる資格とする。
(1) 造園施工管理技士
(2) 造園技能士
(3) 樹木医
(4) 植栽の設計・施工・管理について7年以上の実務経験を有し、前3号に掲げる資格と同等の技能を有すると区長が認める者
2 要綱第14条第3項の別に定める書類は、対象施設の防風植栽に関係する機関(第6号様式)とする。
3 要綱第14条第4項の別に定める書類は、対象施設の防風植栽に関係する機関(第16号様式)とする。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部環境課長が別に定める。
付則
この要領は、平成25年7月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 防風植栽の生育状況についての閲覧
(1) 閲覧の周知「広報みなと」掲載
(2) 閲覧期間 2週間程度
(3) 閲覧場所等
ア 環境リサイクル支援部環境課、総合支所、三田図書館、その他区長が必要と認める場所
イ ホームページ
別表第2(第11条関係)
1 防風植栽の生育状況(再確認)についての閲覧
(1) 閲覧の周知「広報みなと」掲載
(2) 閲覧期間 2週間程度
(3) 閲覧場所等
ア 環境リサイクル支援部環境課、総合支所、三田図書館、その他区長が必要と認める場所
イ ホームページ