○港区区民の声への対応に関する要綱

平成24年8月1日

24港企区第1625号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 区民の声への対応(第4条―第9条)

第3章 広聴委員会(第10条―第16条)

第4章 補則(第17条―第19条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、区民等から寄せられる区民の声に迅速かつ的確に対応するとともに、区民の声を区政運営に生かすことにより、区政に関する区民との信頼関係を築き、もって開かれた区政の実現と区民参画による区政運営を推進し、区民と行政が協働により創造的な地域社会を構築する環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区民の声 区民等から区に寄せられる区政に対する意見、提言、要望、質問等で、次に掲げるものをいう。ただし、制度又は事務事業についての照会等で、説明することにより区民等が即時に理解できると認められるものを除く。

 区長宛てに区民又は団体等から書面により提出された陳情書又は要望書によるもの

 来庁又は電話によるもの

 広聴はがき、区長への手紙、広聴ファックス又は広聴メール(区ホームページ「区政へのご意見」への書込み)によるもの

 その他区長が必要と認めた広聴事務により得られた意見等

(2) 広聴主管課 港区総合支所処務規程(平成21年港区訓令甲第2号)第2条に規定する各総合支所管理課及び港区組織規則(平成18年港区規則第31号)第7条に規定する企画経営部区長室(以下「区長室」という。)をいう。

(3) 主管課 区民から寄せられた区民の声等に対応又は回答する課をいう。

(4) 区民の声センター 港区区民の声センター運営要綱(平成24年4月1日24港企区第6号)に基づき区長室が業務委託により設置し、及び管理する、区民の声を受け付け、及び記録する窓口をいう。

(広聴委員及び広聴マネージャー)

第3条 区民の声への迅速かつ的確な対応を図るため、別表1及び別表2に掲げる組織に広聴委員及び広聴マネージャーを置き、それぞれ当該組織に掲げる者をもってその任に充てる。

2 広聴委員は、所属する総合支所・部局等に寄せられる区民の声を統括的に処理し、及び管理するものとし、広聴主管課と連携を図りながら、総合支所・部局内、総合支所・部局間等の調整等を行うとともに、主管課と連携し、対応結果の検証評価等を行うものとする。

3 広聴マネージャーは、次に掲げる事務を処理するとともに、広聴事務について広聴主管課と連携を図りながら、総合支所・部局内、総合支所・部局間等の調整等に従事する。

(1) 意見、要望等への対応の進捗状況に関する報告

(2) その他所属の広聴委員が必要と認める広聴事務

第2章 区民の声への対応

(区民の声の受付)

第4条 区民の声の受付窓口は、広聴主管課及び区民の声センター(以下「広聴主管課等」という。)とする。ただし、次に掲げるものは、区民の声として受け付けないものとする。

(1) 誹謗、中傷又はこれに類するもの

(2) 広告、宣伝又はこれに類するもの

(3) 調査、アンケート又はこれに類するもの

(4) 質問、問合せ又はこれに類するもの

(5) 事務連絡を内容とするもの

(6) 趣旨が不明なもの

(7) 区を当事者として、裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項

(8) 区を当事者として、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令の規定により、不服申立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決等のあった事項

(10) その他区長が特に認めたもの

2 広聴主管課等は、区民の声を受け付けたときは、速やかにその内容等について記録を作成しなければならない。

3 広聴主管課等が受け付ける区民の声のうち、電話、来庁等により口頭で寄せられるものについては、状況に応じて適切な記録方法を選択し、正確な記録の作成に努めるものとする。

4 広聴主管課は、区民の声に対する対応の経緯、結果等についての報告を受けたときは、当該案件の記録に追記するものとする。

(受け付けた区民の声への対応)

第5条 広聴主管課は、受け付けた区民の声を速やかに区長に報告するものとする。

2 広聴主管課は、受け付けた区民の声を速やかに関係部署に伝達するとともに、関係部署の広聴委員と連携を図り、必要に応じ区民の声への対応について調整等を行うものとする。

3 広聴主管課から区民の声への対応を依頼された総合支所・部局等の広聴委員は、区民の声を速やかに所属する総合支所・部局等の長(教育委員会事務局にあっては次長)まで供覧するとともに、当該区民の声への対応を主管課に依頼するものとする。

4 区民の声への対応を依頼された主管課は、課長を中心に対応会議を組織し、広聴主管課及び所属する総合支所・部局等の広聴委員と連携し、迅速かつ的確に問題解決を図り、区民の声への回答、対応等について広聴委員及び広聴主管課に報告するものとする。

5 広聴主管課は、主管課の対応の進捗状況を管理するとともに、当該主管課を適切に支援するものとする。

6 広聴委員は、第4項の規定により主管課が対応をしたときは、広聴主管課に当該回答文、現状での区の考え方等について報告しなければならない。この場合において、広聴委員は、対応が完了していない案件について、広聴主管課から状況等の報告を求められたときは、速やかに広聴主管課に報告しなければならない。

7 広聴主管課は、前項の回答文、対応結果等について適時、適切に区長に報告するものとする。

8 広聴主管課は、広聴事務の充実、強化、改善等について相互の連絡を図るため、広聴担当者会議を開催するものとし、当該会議の事務局を区長室に置く。

(区民の声への回答方法)

第6条 広聴主管課から区民の声の引継ぎを受けた主管課は、原則として、文書又は口頭により回答するものとする。

2 前項の場合において、回答は、案件の内容に応じて郵便、電話、ファクシミリ、面会その他適切な方法により迅速に行うものとする。ただし、匿名(連絡先の住所及び電話番号が不完全に申告されているものを含む。)による案件については、原則として、回答しないものとする。

(区民の声の公表)

第7条 区長は、寄せられた区民の声並びにそれに対する区の対応及び考え方(以下「区の対応」という。)を、広く区民等に公表することを原則とする。

(区民の声の区政への反映)

第8条 受け付けた区民の声については、区政に反映させるように努めるものとする。

(人材育成への活用)

第9条 第7条に基づく公表内容は、職員の接遇又は職務知識の向上など、人材育成に関わる情報として活用するものとする。

第3章 広聴委員会

(広聴委員会)

第10条 区民の声への対応における全庁的な調整等を図り、区民の声への迅速かつ的確な対応を支援するため、港区広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第11条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 広聴制度の在り方に関すること。

(2) 区民の声の公表に関すること。

(3) 区民の声の施策への反映に関すること。

(4) 苦情対応に係る担当課等への支援に関すること。

(5) その他区長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第12条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、企画経営部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、企画経営部政策広聴担当課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 委員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要があると認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(委員会の運営)

第13条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、広聴事務の効率的処理又は調整を図るため、必要があると認めるときは、各総合支所長、各部長、会計管理者及び各行政委員会等事務局の長(教育委員会事務局にあっては次長)に対して報告を求め、又は意見を述べることができる。

3 委員長は、広聴事務の効率的処理又は調整を図るため、必要があると認めるときは、委員会に部会を設置し、具体策の検討等を下命することができる。

(委員会の報告)

第14条 委員長は、第7条の規定により公表する区民の声並びに第13条第1項の規定により行った委員会における審議について、その内容、結果等を区長に報告するものとする。

(会議の非公開)

第15条 委員会及び部会の会議は、非公開とする。

(委員会の庶務)

第16条 委員会及び部会の庶務は、区長室において処理する。

第4章 補則

(区民の声の取扱い上の注意)

第17条 区の職員は、区民の声を取り扱う上で知り得た個人情報を、区民の声に適切に対応するために必要な範囲内で利用するものとし、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理に努めなければならない。

(文書の保存等)

第18条 区民の声に係る文書等の保存年限は、10年とする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

この要綱は、平成30年1月4日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第3条、第12条関係)

広聴委員

芝地区総合支所

管理課長

麻布地区総合支所

管理課長

赤坂地区総合支所

管理課長

高輪地区総合支所

管理課長

芝浦港南地区総合支所

管理課長

産業・地域振興支援部

地域振興課長

保健福祉支援部

保健福祉課長

みなと保健所

生活衛生課長

子ども家庭支援部

子ども家庭課長

児童相談所

児童相談課長

街づくり支援部

都市計画課長

環境リサイクル支援部

環境課長

企画経営部

企画課長

防災危機管理室

防災課長

総務部

総務課長

教育委員会事務局教育推進部

教育長室長

教育委員会事務局学校教育部

学務課長

別表2(第3条関係)

広聴マネージャー

芝地区総合支所

管理課管理係長

麻布地区総合支所

管理課管理係長

赤坂地区総合支所

管理課管理係長

高輪地区総合支所

管理課管理係長

芝浦港南地区総合支所

管理課管理係長

産業・地域振興支援部

地域振興課地域振興係長

保健福祉支援部

保健福祉課管理係長

みなと保健所

生活衛生課庶務係長

子ども家庭支援部

子ども家庭課子ども・子育て支援係長

児童相談所

児童相談課運営調整係長

街づくり支援部

都市計画課管理係長

環境リサイクル支援部

環境課環境政策係長

企画経営部

企画課企画担当係長

防災危機管理室

防災課防災係長

総務部

総務課総務係長

教育委員会事務局教育推進部

教育長室教育総務係長

教育委員会事務局学校教育部

学務課学校運営支援係長

港区区民の声への対応に関する要綱

平成24年8月1日 港企区第1625号

(令和4年4月1日施行)