○港区区民の声への対応に関する要綱
平成24年8月1日
24港企区第1625号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 区民の声への対応(第3条―第11条)
第3章 港区区民の声共有・活用会議(第12条―第20条)
第4章 補則(第21条―第23条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、区民等から寄せられる区民の声に迅速かつ的確に対応するとともに、区民の声を区政運営に生かすことにより、区政に関する区民との信頼関係を築き、もって開かれた区政の実現と区民参画による区政運営を推進し、区民と行政が協働により創造的な地域社会を構築する環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 区民の声 区民等から区に寄せられる区政に対する意見、提言、要望、質問等で、次に掲げるものをいう。ただし、制度又は事務事業についての照会等で、説明することにより区民等が即時に理解できると認められるものを除く。
ア 区長宛てに区民又は団体等から書面により提出された陳情書又は要望書によるもの
イ 来庁又は電話によるもの
ウ 広聴はがき、区長への手紙、広聴ファックス又は広聴メール(区ホームページ「区政へのご意見」への書込み)によるもの
エ 区長と区政を語る会等、区の施策について世論を把握する必要性の高い重要な課題等について行うもの
オ 港区区政モニター設置要綱(昭和48年4月13日48港総広第21号)に基づき意見を聴取する必要がある場合に行うもの
カ 各種団体等との意見交換を行うもの
キ その他区長が必要と認めた広聴事務により得られた意見等
(2) 広聴主管課 港区総合支所処務規程(平成21年港区訓令甲第2号)第2条に規定する各総合支所管理課及び港区組織規則(平成18年港区規則第31号)第7条に規定する企画経営部区長室(以下「区長室」という。)をいう。
(3) 主管課 区民から寄せられた区民の声等に対応又は回答する課をいう。
(4) 区民の声センター 港区区民の声センター運営要綱(平成24年4月1日24港企区第6号)に基づき区長室が業務委託により設置し、及び管理する、区民の声を受け付け、及び記録する窓口をいう。
第2章 区民の声への対応
(区民の声の受付)
第3条 区民の声の受付窓口は、広聴主管課及び区民の声センター(以下「広聴主管課等」という。)とする。ただし、次に掲げるものは、区民の声として受け付けないものとする。
(1) 誹謗、中傷又はこれに類するもの
(2) 広告、宣伝又はこれに類するもの
(3) 調査、アンケート又はこれに類するもの
(4) 質問、問合せ又はこれに類するもの
(5) 事務連絡を内容とするもの
(6) 趣旨が不明なもの
(7) 区を当事者として、裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項
(8) 区を当事者として、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令の規定により、不服申立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決等のあった事項
(9) 港区役所庁舎管理規則(昭和62年港区規則第9号)第4条第1項各号又は港区総合支所庁舎管理規則(平成24年港区規則第67号)第4条第1項各号に規定する禁止事項を伴うもの
(10) その他区長が特に認めたもの
2 広聴主管課等は、区民の声を受け付けたときは、速やかにその内容等について記録を作成しなければならない。
3 広聴主管課等が受け付ける区民の声のうち、電話、来庁等により口頭で寄せられるものについては、状況に応じて適切な記録方法を選択し、正確な記録の作成に努めるものとする。
4 広聴主管課は、区民の声に対する対応の経緯、結果等についての報告を受けたときは、当該案件の記録に追記するものとする。
(区民の声の記録)
第4条 広聴主管課等は、第3条の規定により区民の声を受け付けたときは、速やかに必要事項を区民の声データベース(以下「データベース」という。)に記録しなければならない。
2 広聴主管課等は、区民の声に対する対応の経緯又は結果等の報告を受けた場合は、データベース上の当該案件の記録に追記するものとする。
(受け付けた区民の声への対応)
第5条 広聴主管課は、受け付けた区民の声を速やかに区長に報告するものとする。
2 広聴主管課は、受け付けた区民の声を速やかに関係部署に伝達するとともに、関係部署と連携を図り、必要に応じ区民の声への対応について調整等を行うものとする。
3 広聴主管課から区民の声への対応を依頼された総合支所・部局等は、区民の声を速やかに所属する総合支所・部局等の長(教育委員会事務局にあっては次長)まで供覧するとともに、当該区民の声への対応を主管課に依頼するものとする。
4 区民の声への対応を依頼された主管課は、課長を中心に対応会議を組織し、広聴主管課及び所属する総合支所・部局等と連携し、迅速かつ的確に問題解決を図り、区民の声への回答、対応等について広聴主管課に報告するものとする。
5 広聴主管課は、主管課の対応の進捗状況を管理するとともに、当該主管課を適切に支援するものとする。
6 区民の声への対応を依頼された主管課は、第4項の規定により主管課が対応をしたときは、広聴主管課に当該回答文、現状での区の考え方等について報告しなければならない。この場合において、広聴委員は、対応が完了していない案件について、広聴主管課から状況等の報告を求められたときは、速やかに広聴主管課に報告しなければならない。
7 広聴主管課は、前項の回答文、対応結果等について適時、適切に区長に報告するものとする。
(回答期間等)
第6条 受け付けた区民の声への回答が必要なものについては、原則として区民の声の受付の翌日から14日以内に、主管課から文書又は電話で回答するものとする。この場合において、調査、短期間に多数受け付けた区民の声への対応等により、回答までに14日以上要することが見込まれるときは、おおむね7日以内に遅延理由及び回答時期を申立者に連絡するものとする。
2 主管課長は、回答依頼を受けた案件について、前項の規定により回答期間を延長する場合は、主管課の属する総合支所・部局等の広聴主管課にその旨連絡するものとする。
3 回答又は区民への直接の対応を要しない案件の対応結果等に関する報告については、第1項に準じた取扱いとする。
(区民の声への回答方法)
第7条 広聴主管課から区民の声の引継ぎを受けた主管課は、原則として、文書又は口頭により申立人へ回答するものとする。
2 前項の場合において、回答は、案件の内容に応じて郵便、電話、ファクシミリ、面会その他適切な方法により迅速に行うものとする。ただし、匿名(連絡先の住所及び電話番号が不完全に申告されているものを含む。)による案件については、原則として、回答しないものとする。
(区民の声の公表)
第8条 区長は、寄せられた区民の声並びにそれに対する区の対応及び考え方(以下「区の対応」という。)を、広く区民等に公表することを原則とする。
(公表する区民の声及び区の対応)
第9条 区民の声及び当該区民の声に対する区の対応については、原則として、個人情報等を排除したものを庁内で共有するとともに、公表することにより、区民との情報共有を図るものとする。ただし、次に掲げるものは、公表しないことができる。
(1) 特定の個人が識別されるおそれがあるもの
(2) 申立者又は区民が不利益を被るおそれがあるもの
(3) 区民生活に大きな混乱を及ぼすおそれがあるもの
(4) その他区長が公表することが不適当と認めたもの
2 前項本文の規定により公表する内容は、次に掲げる内容とする。
(1) 区民の声の件名
(2) 区民の声の要旨及び区民の声に対する区の回答又は対応等の要旨
(3) 担当する課名
(公表の方法)
第10条 前条の規定による公表は、おおむね3か月ごとに、港区ホームページ等に掲載することにより行うものとする。ただし、区民の声を短期間に多数受け付け、速やかに区の回答及び考え方を周知することが望ましいと判断される場合には、港区ホームページにより区の対応等の要旨を公表するものとする。
2 前項の港区ホームページでの公表の期間は、検討又は取組の途上のものを除き、原則として1年間とする。
3 公表内容については、公表と同時にグループウェア等により区職員に周知する。
(区民の声の区政への反映)
第11条 受け付けた区民の声については、区政に反映させるように努めるものとする。
第3章 港区区民の声共有・活用会議
(港区区民の声共有・活用会議)
第12条 受け付けた区民の声について庁内で共有するとともに、区政運営への更なる活用について検討するため、港区区民の声共有・活用会議(以下「共有・活用会議」という。)を設置する。
(検討事項)
第13条 共有・活用会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 区民の声の共有に関すること。
(2) 区民の声の活用に関すること。
(3) 区民の声の公表に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第14条 共有・活用会議は、会長、副会長及び委員並びに幹事をもって組織する。
2 会長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、会務を総括する。
3 副会長は、総務部を担任する副区長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
6 会長は、前2項に定める委員及び幹事のほか、必要と認めるときは、臨時に委員及び幹事を指名することができる。
(運営)
第15条 共有・活用会議は、会長が招集する。
2 共有・活用会議の会議は、非公開とする。
3 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(特別職が参加する会議の報告)
第16条 委員は、総合支所・部局等において、区長と区政を語る会等、特別職が出席し区民・関係団体等から区政に対する意見交換を行う会議等が開催された場合は、その議事を添え、意見交換の要旨を共有・活用会議に報告するものとする。
(意見聴取)
第17条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して共有・活用会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(区長への報告と指示)
第18条 会長は、区長に対して定例的に進行状況の報告を行うほか、必要に応じて状況を報告し、指示を受けるものとする。
(検討結果の取扱い)
第19条 共有・活用会議の検討結果事項について、担当課はその結果を尊重し、関係課と連携して政策実現に努めるものとする。
(庶務)
第20条 共有・活用会議の庶務は、企画経営部政策広聴担当において処理する。
第4章 補則
(区民の声の取扱い上の注意)
第21条 区の職員は、区民の声を取り扱う上で知り得た個人情報を、区民の声に適切に対応するために必要な範囲内で利用するものとし、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(文書の保存等)
第22条 区民の声に係る文書等の保存年限は、10年とする。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年1月4日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年2月2日から施行する。
2 港区集団広聴実施要綱は、廃止する。
別表1(第14条関係)
芝地区総合支所長
麻布地区総合支所長
赤坂地区総合支所長
高輪地区総合支所長
芝浦港南地区総合支所長
産業・地域振興支援部長
保健福祉支援部長
新型コロナウイルスワクチン接種担当部長
みなと保健所長
子ども家庭支援部長
児童相談所長
街づくり支援部長
街づくり事業担当部長
環境リサイクル支援部長
企画経営部長
用地・施設活用担当部長
防災危機管理室長
総務部長
会計管理者
教育委員会事務局教育推進部長
教育委員会事務局学校教育部長
選挙管理委員会事務局長
監査事務局長
別表2(第14条関係)
企画経営部企画課長
企画経営部区役所改革担当課長
企画経営部区長室長
企画経営部政策広聴担当課長
企画経営部財政課長