○港区生活保護相談支援専門員設置要綱
平成25年3月29日
24港保生第3118号
(目的)
第1条 この要綱は、港区福祉事務所(以下「事務所」という。)における生活保護相談支援専門員(以下「専門員」という。)の設置、任用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適正実施を推進するため、事務所に専門員を設置する。
(身分)
第3条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任用数)
第4条 専門員の任用数は、別表第1に定める人員を上限とする。
(職務)
第5条 専門員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 事務所の職員(以下「職員」という。)に対し、生活保護受給者及び相談者(以下「被保護者等」という。)の自立に有効な支援について助言すること。
(2) 職員に対し、生活保護の不正受給及び不当要求を防止するための指導を行うこと。
(3) 職員に対し、不当行為等(港区不当行為等対策要綱(平成14年10月22日14港戦事第130号)第2条に規定する不当行為等をいう。)に関する研修を行うこと。
(4) 職員に対し、支援困難な被保護者等への対応について助言すること。
(5) 職員の要請により、被保護者等との面接に同席すること。
(6) 職員の要請により、被保護者等の居宅等への訪問に同行すること。
(7) 職員の要請により、職員が行う被保護者等の移送に同行すること。
(8) 不正受給の対応に関すること。
(9) 関係機関との会議等に出席すること。
(10) 事務所と警察署との連携に関すること。
(11) 告訴等の準備作業に関すること。
(12) 矯正施設(刑務所、拘置所等をいう。)を退所した被保護者等の社会復帰支援に関すること。
(13) 行旅病死者に関すること。
(14) その他保健福祉支援部長が必要と認める事項
(任用)
第6条 専門員は、次に掲げる要件を備えている者の中から区長が任用する。
(1) 警察官経歴を有すること又はこれに準ずると認められること。
(2) 暴力及び犯罪の防止に関する豊富な知識を有すること。
(3) 暴力(言葉による暴力を含む。)を行使するおそれがある者に対し、適切かつ毅然とした対応ができること。
(4) その他保健福祉支援部長必要と認める要件
(任用期間)
第7条 専門員の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし、年度の途中で任用された者については、当該年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、任用期間を1年単位で4回を限度に更新することができる。
3 前2号の規定にかかわらず、区長は、特別の事情があると認めるときは、任用期間を変更することができる。
(服務)
第8条 専門員は、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第5条に規定する職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。
(出勤簿)
第9条 専門員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿にあらかじめ届け出た印をもって押印しなければならない。
(解職)
第10条 区長は、専門員が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 自己の都合により、解職を申し出たとき。
(3) 区の都合により、設置の必要がなくなったとき。
(4) 第8条に掲げる事項に違反したとき。
(5) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(勤務形態)
第11条 専門員の勤務日数、勤務時間数等は、別表第1のとおりとする。
2 勤務場所並びに勤務日及び勤務時間の割振りについては、所属長(保健福祉支援部生活福祉調整課長をいう。以下同じ。)が別に定める。
3 休憩時間は、臨時職員を除く一般職の常勤職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(報酬)
第12条 専門員に対する報酬は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)及び別表第1の定めるところによる。ただし、費用弁償に関する部分を除く。
(超過勤務)
第13条 所属長は、専門員に対し、第11条第1項に定める勤務時間を超えて勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、専門員に対し、超過勤務を命ずることができる。
3 超過勤務を命じられた専門員には、超過勤務を行った全時間に対して、休憩時間を除き、1日につき、7時間45分までは、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の100、7時間45分を超える場合は、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を翌月の報酬の支給日に支給する。
4 前項の勤務1時間の報酬単価は、次の算式により算出した額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
報酬月額×12月÷年間総勤務時間数
(年次有給休暇)
第14条 年次有給休暇は、一会計年度ごとの有給休暇とし、その日数は、別表第2のとおりとする。
2 年度途中で新たに専門員となった者の年次有給休暇の日数は、別表第3のとおりとする。
3 年次有給休暇は、専門員の請求する時季に与える。ただし、業務の正常な運営を妨げるときは、ほかの時季に与えることができる。
4 年次有給休暇の付与単位は、常勤職員に準ずる。
5 前年度に付与した年次有給休暇のうち使用しなかった日数がある専門員は、常勤職員の例により翌年度に限りこれを繰り越すことができる。
(公民権行使等休暇)
第15条 所属長は、勤務時間の全部又は一部において、専門員が選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするため勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇を承認する。
2 公民権行使等休暇の期間は、必要と認められる時間とする。
3 所属長は、専門員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。
4 所属長は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。
5 公民権行使等休暇は、有給とする。
(育児時間)
第16条 所属長は、生後1年に達しない生児を育てる専門員(1日の勤務時間の基本が7時間45分の者に限る。以下この条において同じ。)が、その生児を育てるために勤務しないことが相当である場合における休暇として、育児時間を承認するものとする。
2 育児時間は、勤務時間において、1生児(1回の出産で生まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ30分間承認する。
3 男性の専門員の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 育児時間により育てようとする生児について、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合
(2) 配偶者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法律により育児休業をしている場合
(3) 育児時間により育てようとする生児について、配偶者が常態として育てることができる場合
4 育児時間は、有給とする。
(妊娠出産休暇)
第17条 所属長は、女性の専門員が出産するために勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、妊娠出産休暇を承認する。
2 妊娠出産休暇は、その妊娠中及び出産後を通じて14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)以内の引き続く休養として与える。
3 所属長は、妊娠出産休暇を出産予定日前少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産予定日前の女性の専門員が勤務に就くことを申し出た場合及び出産後6週間を経過した女性の専門員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。
4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
5 妊娠出産休暇は、無給とする。
(生理休暇)
第18条 所属長は、女性の専門員が生理日における就業が著しく困難なときに勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、生理休暇を承認する。
2 所属長は、女性の専門員が生理休暇を請求したときは、当該専門員を生理日に勤務させてはならない。
3 生理休暇は、無給とする。
(公務災害等補償)
第19条 専門員の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第11条、第12条関係)
専門員の任用数、勤務日数、報酬等
上限任用数 | 勤務日数 | 勤務時間数 | 月報酬額 |
1人 | 週4日(4週のうち1週は週3日) | 週29時間 | 220,000円 |
別表第2(第14条関係)
年次有給休暇日数
年次有給休暇日数 | ||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 |
別表第3(第14条関係)
年度途中で任用された場合の年次有給休暇日数
任用月 | 4・5月 | 6・7月 | 8・9月 | 10・11月 | 12・1月 | 2・3月 |
年次有給休暇日数 | 7日 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |