○港区高層住宅及び中層住宅への防災資器材助成実施要綱

平成25年3月29日

24港防防第3951号

(目的)

第1条 この要綱は、港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱(平成22年3月31日21港防防第1792号。以下「要綱」という。)第6条第2項の規定に基づき、高層住宅及び中層住宅の防災対策に有効な資器材を助成することにより、防災対策の促進を図り、もって居住者の安全確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高層住宅 要綱第2条第1号に掲げる高層住宅をいう。

(2) 中層住宅 要綱第2条第2号に掲げる中層住宅をいう。

(3) 共同住宅防災組織 要綱第3条第1項に規定する共同住宅防災組織をいう。

(助成対象)

第3条 助成の対象は、高層住宅又は中層住宅において結成された共同住宅防災組織とする。

(高層住宅において結成された共同住宅防災組織への助成内容)

第4条 区長は、効果的な防災活動を行うため、高層住宅において結成された共同住宅防災組織に対して防災資器材を助成することができる。

2 地階を除く階数が6階以上の同一名称(棟番号が異なる場合等を含む。)の共同住宅が同一敷地内に複数棟存在する場合であって、住宅の用途に供する部分の戸数が合わせて20戸以上である場合で、自主的な防災のための組織として各棟の居住者がそれぞれ加入し、共同住宅居住者自らが結成し、要綱の規定による届出をしたときは、当該結成した組織を高層住宅で結成された共同住宅防災組織とみなす。ただし、高層住宅において結成された防災住民組織に該当するものを除く。

3 前項の規定による防災資器材の助成は、別表に掲げる防災資器材の助成限度額を上限として、予算の範囲内において行う。

4 防災資器材の助成方法は、防災危機管理室長が別に定める。

5 防災資器材の助成は、高層住宅で結成された共同住宅防災組織ごとに、それぞれ1回とする。ただし、防災資器材の助成を受けてから10年を経過している場合は、再度助成を受けることができる。

6 前項ただし書の規定により、再助成を受ける場合の助成限度額は、225,000円とする。

(中層住宅において結成された共同住宅防災組織への助成内容)

第5条 区長は、効果的な防災活動を行うため、中層住宅において結成された共同住宅防災組織に対して備蓄品を助成することができる。

2 地階を除く階数が3階から5階の同一名称(棟番号が異なる場合等を含む。)の共同住宅が同一敷地内に複数棟存在する場合であって、住宅の用途に供する部分の戸数が合わせて10戸以上である場合で、自主的な防災のための組織として各棟の居住者がそれぞれ加入し、共同住宅居住者自らが結成し、要綱の規定による届出をしたときは、当該結成した組織を中層住宅で結成された共同住宅防災組織とみなす。ただし、中層住宅において結成された防災住民組織に該当するものを除く。

3 前項の規定による備蓄品の助成は、予算の範囲内において行う。

4 前項の規定にかかわらず、将来的に共同住宅防災組織の結成が見込まれる場合は、共同住宅防災組織の結成前に当該共同住宅防災組織の結成が見込まれるものに対して備蓄品を助成することができる。

5 備蓄品の内容は、防災危機管理室長が別に定める。

6 既に備蓄品の準備が整っている場合は、同額程度の防災資器材を助成することができる。

7 防災資器材の助成方法は、防災危機管理室長が別に定める。

8 防災資器材の助成は、中層住宅において結成された共同住宅防災組織ごとに、それぞれ1回とする。ただし、防災資器材の助成を受けてから10年を経過している場合は、再度助成を受けることができる。

(交付の申請)

第6条 第4条及び前条の規定により防災資器材の助成を受けようとする高層住宅又は中層住宅において結成された共同住宅防災組織の代表者は、別に定める防災資器材助成申請書を区長に提出しなければならない。

2 防災資器材を受領したときは、別に定める防災資器材受領書を区長に提出しなければならない。

(防災資器材の管理)

第7条 防災資器材の助成を受けた高層住宅又は中層住宅において結成された共同住宅防災組織は、災害時に備えて防災資器材を活用した訓練を実施するとともに、随時活用できるよう適切な維持管理に努めなければならない。

(防災資器材の返還)

第8条 区長は、防災資機材の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該防災資器材を返還させ、又はその実費を納入させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。

(2) 防災資器材をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(3) 高層住宅又は中層住宅において結成された共同住宅防災組織が解散、休会等により、防災活動を行わなくなったとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、防災資器材の助成が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の港区高層住宅及び中層住宅への防災機材助成実施要綱の規定によりなされたエレベーター用防災チェアの助成については、改正後の港区高層住宅及び中層住宅への防災資器材助成実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

防災資器材の助成限度額

住宅の用途に供する部分の戸数

助成限度額

20戸以上49戸以下

128,000円

50戸以上69戸以下

174,000円

70戸以上99戸以下

252,000円

100戸以上250戸以下

305,000円

251戸以上500戸以下

420,000円

501戸以上

567,000円

港区高層住宅及び中層住宅への防災資器材助成実施要綱

平成25年3月29日 港防防第3951号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成25年3月29日 港防防第3951号
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年11月1日 種別なし