○高額所得者に対する住宅明渡し請求等に関する要領
平成23年10月1日
23港街計第1221号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)及び港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)に規定する所得超過者及び高額所得者に対する区営住宅の明渡し請求等に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(高額所得者認定の通知)
第4条 規則第27条に規定する高額所得者認定通知書は、所得認定通知書と併せて送付する。また、通知に際しては、明渡し請求に係る制度に関する相手方の理解を深めるため、当該制度に関する説明書の送付等必要な措置をとるものとする。
(住宅のあっせん)
第6条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第30条の規定に基づき所得超過者及び高額所得者に対してあっせんする住宅は、原則として、都民住宅、東京都住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅並びに区営住宅を除く区民向け住宅とする。
(明渡し請求の方法)
第8条 高額所得者に対する明渡し請求は、使用許可取消通知書を内容証明郵便(配達証明付)で当該高額所得者に対して送付することにより行う。
(明渡しの促進)
第9条 高額所得者に対して明渡し請求をした場合は、当該明渡し請求後から明渡し期限の到来までの間、当該高額所得者に対し、明渡し義務を履行するよう随時口頭又は文書により督促するとともに、第6条に定める住宅のあっせんを積極的に行い、区営住宅の明渡しを促進するものとする。
(明渡しの請求の取消し)
第11条 条例第29条第4項に規定する特に区長が必要と認めるときとは、使用者又は同居者の死亡等により所得が明渡し基準を超えなくなったときその他これに準ずる特別の事由があるときで、処理基準に基づき審査し、明渡しの請求を取り消す必要があると認めたときとする。
(1) 明渡し期限の到来後1か月以内に区営住宅を明け渡すよう、口頭又は文書により明渡しを催告する。
(2) 前号の措置にもかかわらず、区営住宅を明け渡さない者については、当該者に対して区営住宅明渡し請求訴訟を提起する。
(記録管理)
第13条 高額所得者に対する明渡しの請求に関する相談、指導、請求等の内容については、高額所得者ごとに記録し、管理する。
付則
この要領は、平成23年10月1日から施行する。