○高額所得者に対する住宅明渡し請求等に関する要領

平成23年10月1日

23港街計第1221号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)及び港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)に規定する所得超過者及び高額所得者に対する区営住宅の明渡し請求等に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(所得超過者に対する措置)

第2条 条例第26条に規定する所得超過者(以下「所得超過者」という。)に対しては、区営住宅を明け渡す努力義務がある旨を記載した文書を規則第26条第1項に規定する所得認定通知書(以下「所得認定通知書」という。)と併せて送付するとともに、第6条に規定する住宅のあっせんを行うものとする。

(最近2年間の所得の額)

第3条 条例第28条第1項に規定する最近2年間の所得の額は、区営住宅の使用者が使用を許可された日から5年を経過した日の属する年度において条例第25条の規定により認定した所得の額及びその前年度において同条の規定により認定した所得の額とする。

(高額所得者認定の通知)

第4条 規則第27条に規定する高額所得者認定通知書は、所得認定通知書と併せて送付する。また、通知に際しては、明渡し請求に係る制度に関する相手方の理解を深めるため、当該制度に関する説明書の送付等必要な措置をとるものとする。

(明渡し請求に係る相談及び指導)

第5条 条例第28条に規定する高額所得者(以下「高額所得者」という。)に対して明渡し請求をする場合は、事前に当該高額所得者に対して来庁を求め、明渡し請求に関する制度の説明、第6条に規定する住宅のあっせん等を行うものとする。また、高額所得者が直ちに区営住宅を明け渡すことができない特別の事情がある場合には、その事情について当該高額所得者から説明を受けるものとする。

(住宅のあっせん)

第6条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第30条の規定に基づき所得超過者及び高額所得者に対してあっせんする住宅は、原則として、都民住宅、東京都住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅並びに区営住宅を除く区民向け住宅とする。

(明渡しの期限)

第7条 条例第29条第1項に規定する明渡しの期限は、使用許可取消通知書(第1号様式)の到達した日の翌日から起算して6か月を経過した日の翌日の属する月の末日とする。

(明渡し請求の方法)

第8条 高額所得者に対する明渡し請求は、使用許可取消通知書を内容証明郵便(配達証明付)で当該高額所得者に対して送付することにより行う。

(明渡しの促進)

第9条 高額所得者に対して明渡し請求をした場合は、当該明渡し請求後から明渡し期限の到来までの間、当該高額所得者に対し、明渡し義務を履行するよう随時口頭又は文書により督促するとともに、第6条に定める住宅のあっせんを積極的に行い、区営住宅の明渡しを促進するものとする。

(明渡し期限の延長)

第10条 条例第29条第3項及び規則第30条の規定による明渡し期限の延長は、別に定める「区営住宅明渡し期限延長又は請求取消し基準」(以下「処理基準」という。)に基づき審査し、承認の可否を決定する。

(明渡しの請求の取消し)

第11条 条例第29条第4項に規定する特に区長が必要と認めるときとは、使用者又は同居者の死亡等により所得が明渡し基準を超えなくなったときその他これに準ずる特別の事由があるときで、処理基準に基づき審査し、明渡しの請求を取り消す必要があると認めたときとする。

(明渡し期限到来後の措置)

第12条 条例第29条第2項の規定にかかわらず、住宅を明け渡さない高額所得者に対しては、次の各号の措置をとるものとする。

(1) 明渡し期限の到来後1か月以内に区営住宅を明け渡すよう、口頭又は文書により明渡しを催告する。

(2) 前号の措置にもかかわらず、区営住宅を明け渡さない者については、当該者に対して区営住宅明渡し請求訴訟を提起する。

(記録管理)

第13条 高額所得者に対する明渡しの請求に関する相談、指導、請求等の内容については、高額所得者ごとに記録し、管理する。

この要領は、平成23年10月1日から施行する。

高額所得者に対する住宅明渡し請求等に関する要領

平成23年10月1日 港街計第1221号

(平成23年10月1日施行)