○港区営住宅の整備基準に関する要領

平成25年4月1日

25港街計第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号)及び港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)に基づく区営住宅の整備の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(エネルギーの使用の合理化を図るための措置)

第2条 規則第2条の6第2項の措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第一号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、これにより難い場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たすものとする。また、気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行うものとする。

(住宅の床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を図るための措置)

第3条 規則第2条の6第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。

(住宅の構造耐力上主要な部分の劣化の軽減を図るための措置)

第4条 規則第2条の6第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすものとする。

(住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管の点検及び補修を行うための措置)

第5条 規則第2条の6第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。

(居室内の化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)

第6条 規則第2条の7第3項の措置は、住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。

(住戸内の各部における移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置)

第7条 規則第2条の8の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。

(共用部分における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置)

第8条 規則第2条の9の措置は、住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすものとする。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年3月1日から施行する。

港区営住宅の整備基準に関する要領

平成25年4月1日 港街計第35号

(令和5年3月1日施行)