○一般社団法人港区観光協会補助金交付要綱

平成24年5月30日

24港産産第458号

港区観光協会補助金交付要綱(昭和63年4月1日63港区商第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人港区観光協会(以下「協会」という。)が行う事業に対し補助金を交付することにより、港区における観光事業の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、前条の目的を達成するために協会が行う事業のうち、次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(1) 協会事務局体制支援事業

(2) 協会運営事業

2 前項の補助対象事業の内容及び補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

3 補助金の額は、前項の補助対象経費のうち区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において定める。

4 補助金の交付対象者は、協会とする。

(補助金の交付申請)

第3条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度の収支決算書

(4) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により協会に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定に当たって、必要に応じ条件を付すことができる。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により協会に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 協会は、前条第1項の規定による交付の決定があったときは、補助金概算(清算)払請求書(第4号様式)を区長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を交付するものとする。

(補助金申請の取下げ)

第6条 協会は、第4条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内に、補助金交付申請取下書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助対象事業の変更)

第7条 協会は、補助金の交付決定を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金事業変更申請書(第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に当たり区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して事業の内容を変更するとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金事業変更承認通知書(第7号様式)により協会に通知するものとする。

(補助対象事業の中止)

第8条 協会は、補助対象事業を中止しようとするときは、補助金事業中止申請書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金事業中止承認通知書(第9号様式)により協会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 協会は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助金実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費別明細書

(2) 事業実績書

(3) 補助対象事業に要した経費の領収書(写し)

(4) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第11号様式)により協会に通知するものとする。

2 前項の規定による交付すべき補助金の確定額は、補助対象経費ごとに補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額(千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)の合計額と交付決定した補助金のいずれか低い額とする。

3 協会は、第1項の規定による補助金の額の確定通知があったときは、速やかに補助金清算書(第12号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 区長は、協会が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 前項の規定は、前条の規定による交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に協会に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、第10条の規定により協会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該確定額を超える部分について返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第13条 協会は、補助対象事業に係る経理について、他の経理と区分してその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を、補助対象事業が終了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(検査等)

第14条 区長は、協会に対し、補助対象事業の状況及び経費の収支等について、現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

2 港区観光事業活性化補助金交付要綱(平成15年3月31日14港区商第490号)は、廃止する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの要綱の施行の日までの間に港区観光協会が提出し、又は区長が交付したこの要綱による改正前の港区観光協会補助金交付要綱に規定する様式は、この要綱による改正後の港区観光協会補助金交付要綱に規定する様式とみなす。

3 前項の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金から適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

補助対象事業

内容及び補助対象経費

協会事務局体制支援事業

広報活動(編集委託費、印刷製本費等)

情報提供(郵送費、通信費等)

事務局運営(人件費、備品購入費等)

協会運営事業

港区フォトコンテスト(講師謝礼、会場費、印刷費等)

港区史跡巡り(講師謝礼、印刷費等)

MINATOまち歩き(講師謝礼、印刷費等)

※内容に掲げる事項は、例示である。

一般社団法人港区観光協会補助金交付要綱

平成24年5月30日 港産産第458号

(平成30年6月20日施行)