○港区介護事業運営費補助金交付要綱
平成26年4月1日
26港保高第105号
(目的)
第1条 この要綱は、区内で介護事業を運営する事業者に対し、事業の運営に要する経費の一部を補助することにより、高齢者の介護保険サービスの利用を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、区内で次に掲げる事業を運営する事業者とする。ただし、東京都又は区の指導検査において、指摘を受けた事項を改善しない事業者については、補助金を交付しないものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)
(3) 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業(以下「認知症高齢者グループホーム」という。)
(4) 老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター(区立の施設を除く。以下「老人デイサービスセンター」という。)
(5) 介護保険法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護に係る施設(区立の施設を除く。以下「小規模多機能型居宅介護施設」という。)
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象経費は、次のとおりとする。
(1) 特別養護老人ホームの運営に要する次の経費
ア 職員の住宅を確保するための経費
イ 医療的ケアを実施するための体制整備に要する経費
ウ 区長が別表に定める事業に要する経費
(2) 老人保健施設の運営に要する次の経費
ア 職員の住宅を確保するための経費
イ 医療的ケアを実施するための体制整備に要する経費
ウ 区長が別表に定める事業に要する経費
(3) 認知症高齢者グループホームの運営に要する次の経費
ア 職員の住宅を確保するための経費
イ 区長が別表に定める事業に要する経費
(4) 老人デイサービスセンターの運営に要する次の経費
ア 食事の提供に要する経費
イ 区長が別表に定める事業に要する経費
(5) 小規模多機能型居宅介護施設の運営に要する次の経費
ア 職員の住宅を確保するための経費
イ 食事の提供に要する経費(昼食のみ)
ウ 区長が別表に定める事業に要する経費
2 補助金の交付額は、予算の範囲内で別表に定める額の合計額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、区長が指定する期日までに、港区介護事業運営費補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第7条 補助決定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(1) 第3条第1項の交付対象経費に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第9条 補助決定事業者は、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助決定事業者は、区長の求めがあったときは、補助事業の遂行の状況を書面により報告しなければならない。
(補助事業の遂行命令等)
第11条 区長は、補助決定事業者が提出する報告書及び調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、補助決定事業者に対して交付決定の内容に従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助決定事業者が前項の命令に違反したときは、補助決定事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条第1項第2号の規定により、区長が補助事業の中止又は廃止の承認をしたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(5) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還及び清算)
第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 区長は、第13条の規定により補助金の額を確定したときは、次に定めるところにより、補助金の清算をするものとする。
(1) 既に交付した補助金が確定した補助金の額を超えるときは、期限を定めて、港区介護事業運営費補助金返還命令書(第8号様式)により、返還を命ずるものとする。
(2) 既に交付した補助金が確定した補助金の額に満たないときは、補助金交付決定通知書又は補助金変更交付決定通知書により決定した額を上限とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 特別養護老人ホームの運営に要する経費
区分 | 補助金額 |
職員の住宅を確保するための経費 | 勤務する施設に徒歩で1時間以内(半径4km圏内)の距離に運営事業者が確保する住宅に居住し、港区に住所を有する職員1人当たり、家賃月額2分の1に相当する額と3万円のいずれか少ない額とする。ただし、1事業所当たりの補助金限度額は、5人以上の職員住宅の確保に要する経費の合計額と180万円のいずれか少ない額とする。 |
医療的ケアを実施するための体制整備に要する経費 | 民設特別養護老人ホームに限り、定数を超えて施設に配置されている看護師1人当たり、年額人件費の2分の1に相当する額と350万円のいずれか少ない額とする。ただし、1事業所当たりの補助金限度額は、2人以上の看護師の確保に要する経費の合計額と700万円のいずれか少ない額とする。 |
区長が別に定める事業に要する経費 | 区長が別に定める額 |
(2) 老人保健施設の運営に要する経費
区分 | 補助金額 |
職員の住宅を確保するための経費 | 勤務する施設に徒歩で1時間以内(半径4km圏内)の距離に運営事業者が確保する住宅に居住し、港区に住所を有する職員1人当たり、家賃月額2分の1に相当する額と3万円のいずれか少ない額とする。ただし、1事業所当たりの補助金限度額は、5人以上の職員住宅の確保に要する経費の合計額と180万円のいずれか少ない額とする。 |
医療的ケアを実施するための体制整備に要する経費 | 定数を超えて施設に配置されている看護師1人当たり、年額人件費の2分の1に相当する額と350万円のいずれか少ない額とする。ただし、1事業所当たりの補助金限度額は、2人以上の看護師の確保に要する経費の合計額と700万円のいずれか少ない額とする。 |
区長が別に定める事業に要する経費 | 区長が別に定める額 |
(3) 認知症高齢者グループホームの運営に要する経費
区分 | 補助金額 |
職員の住宅を確保するための経費 | 勤務する施設に徒歩で1時間以内(半径4km圏内)の距離に運営事業者が確保する住宅に居住し、港区に住所を有する職員1人当たり、家賃月額2分の1に相当する額と3万円のいずれか少ない額とする。ただし、1事業所当たりの補助金限度額は、2人以上の職員住宅の確保に要する経費の合計額と72万円のいずれか少ない額とする。 |
区長が別に定める事業に要する経費 | 区長が別に定める額 |
(4) 老人デイサービスセンターの運営に要する経費
区分 | 補助金額 |
食事の提供に要する経費 | 1人当たりの食事提供にかかる経費から500円を控除した額と418円のいずれか少ない額×年間実食数 |
区長が別に定める事業に要する経費 | 区長が別に定める額 |
(5) 小規模多機能型居宅介護施設の運営に要する経費
区分 | 補助金額 |
職員の住宅を確保するための経費 | 勤務する施設に徒歩で1時間以内(半径4km圏内)の距離に運営事業者が確保する住宅に居住し、港区に住所を有する職員1人当たり、家賃月額2分の1に相当する額と3万円のいずれか少ない額とする。ただし、1事業所当たりの補助金限度額は、2人以上の職員住宅の確保に要する経費の合計額と72万円のいずれか少ない額とする。 |
食事の提供に要する経費 | 1人当たりの食事提供にかかる経費から500円を控除した額と418円のいずれか少ない額×年間実食数 |
区長が別に定める事業に要する経費 | 区長が別に定める額 |
様式(省略)