○港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
26港保障福第227号
(目的)
第1条 この要綱は、主に医療的ケアを要する重症心身障害児(者)を対象とした療育及び日中活動の場を提供する事業者に対し、運営費等の一部を補助し、安定的な運営を支援することにより、重症心身障害児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する児童発達支援
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(令和6年3月31日付改正5福祉障施第2606号)の規定に基づき東京都福祉局長の指定を受けた事業者とする。
(補助金の交付額等)
第4条 補助金の交付額は、東京都の定める障害者施策推進区市町村包括補助事業等実施要綱(令和6年4月1日付改正5福祉障地第813号)及び令和6年度障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱(令和6年4月1日4福祉障地第7号)に基づき算出された額とする。
2 前項の補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類により、区長に申請しなければならない。
(1) 港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 補助基準額算出内訳書(第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該日から30日以内に、港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の返還命令)
第10条 区長は、申請者が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定を取り消すとともに、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)及び社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例(昭和58年港区条例第8号)に定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。