○港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

26港保障福第227号

(目的)

第1条 この要綱は、主に医療的ケアを要する重症心身障害児(者)を対象とした療育及び日中活動の場を提供する事業者に対し、運営費等の一部を補助し、安定的な運営を支援することにより、重症心身障害児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する児童発達支援

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(令和4年3月31日付改正3福保障施第3613号)の規定に基づき東京都福祉保健局長の指定を受けた事業者とする。

(補助金の交付額等)

第4条 補助金の交付額は、東京都の定める障害者施策推進区市町村包括補助事業等実施要綱(令和5年4月1日付改正4福保障地第1639号)及び令和5年度障害者施策推進区市町村包括補助事業等補助要綱(令和5年4月1日4福保障地第1645号)に基づき算出された額とする。

2 前項の補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類により、区長に申請しなければならない。

(1) 港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 補助基準額算出内訳書(第2号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、申請内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付を決定し、港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付請求書(第4号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該日から30日以内に、港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、提出された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定内容に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)により、補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還命令)

第10条 区長は、申請者が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定を取り消すとともに、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)及び社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例(昭和58年港区条例第8号)に定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

港区重症心身障害児(者)通所事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 港保障福第227号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成26年4月1日 港保障福第227号
平成29年6月1日 種別なし
平成30年6月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年6月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし
令和5年6月1日 種別なし