○港区就労準備支援事業運営要領
平成26年12月26日
26港保生第2197号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区生活・就労支援センター事業実施要綱(平成26年12月15日26港保生第1929号。以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項第2号の就労準備支援事業(以下「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「センター」とは、実施要綱第3条の規定により設置する港区生活・就労支援センターをいう。
2 この要領において「プラン」とは、実施要綱第5条第1項第1号の規定により作成する支援計画をいう。
3 この要領において「相談支援員」とは、港区自立相談支援事業運営要領(平成26年12月26日26港保生第2196号。以下「運営要領」という。)第5条の規定によりセンターに配置する相談支援員をいう。
4 この要領において「就労支援員」とは、運営要領第5条の規定によりセンターに配置する就労支援員をいう。
(利用要件)
第3条 事業を利用する者は、事業の利用を申請した日において65歳未満の者であって、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者であること。
ア 本人並びに本人と同一の世帯に属する者の収入(申請日の属する月における収入をいう。)の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の均等割の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)に昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を加算した額以下であること。
イ 本人及び本人と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。
(2) 前号に該当する者に準ずるものとして区長が本事業による支援が必要と認めるものであること。
(利用手続)
第4条 事業の利用を希望する者(次項において「利用希望者」という。)は、運営要領第9条第6号エにより、事業の利用申込みをしなければならない。
2 利用希望者は、前項の利用申込みに当たり、利用時における収入の申告を行わなければならない。
(支援対象者)
第5条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、プランに基づき就労準備支援を受けることが適当と判断され、区長により支援決定された者とする。
(1) 生活自立支援訓練 社会参加に必要な生活習慣の形成や回復のため、定時に起床・出勤する習慣付け、短時間の軽微な業務を通じた挨拶や言葉遣い等の訓練を行い、自らの健康・生活管理を行う意識の醸成を図る。
(2) 社会自立支援訓練 就労の前段階として、社会的なつながりの重要性の認識と就労意欲の喚起を図るため、訓練を受けている者同士が協力して業務を行うことやボランティア活動への参加などの訓練を行い、社会参加能力の習得を目指す。
(3) 就労自立支援訓練 継続的な就労経験の場を提供し、一般就労に向けた技法や知識の取得及び公共職業安定所の利用法や面接の対応法などの訓練を行い、就労に向けた自覚を喚起させ求職活動に向けた準備を目指す。
(就労準備支援担当者の配置)
第7条 事業を実施するため、センターに就労準備支援担当者を配置する。
(支援の実施期間)
第8条 支援の実施期間は、支援対象者の状況に応じ、1年を超えない期間とする。
(就労準備支援の手順)
第9条 支援対象者に対する就労準備支援担当者の就労準備支援は、次に掲げる手順により実施する。
(1) アセスメントへの関与
就労準備支援担当者は、就労を希望する支援対象者に対して、運営要領第9条第4項に規定するアセスメントの段階から関与する。アセスメントとしては、現在の生活状況や生活困窮となった原因等をはじめ、就労意欲の確認、就職活動に向けての悩みや阻害要因の聞き取り等を行う。
(2) プラン案の作成への関与
アセスメントに基づき、就労に関してどのような支援を受けることが適切であるかについて、相談支援員と協働でプラン案を作成する。
(3) プログラムの作成
(4) 支援の実施
プログラムに基づき、次に掲げる支援を実施する。
ア 就労体験において支援対象者が行う作業の用意
イ 就労体験先の開拓
ウ 就労体験活動の指導
エ プログラムの達成状況の把握、助言指導
オ 一般就労に向けた相談支援
カ 生活支援、健康管理の指導
キ その他就労準備に必要な支援
(5) プログラムの見直し
就労準備支援担当者は、支援対象者の状況及び支援の実施状況について定期的に評価を行い、必要に応じてプログラムの見直しを行う。
(6) 支援の終了
ア 支援対象者が就職をした場合は、原則として、事業の利用は中止するが、就労準備支援担当者による就職後の職場定着支援が必要な場合には、継続して支援を受けることができる。
イ 就労準備支援担当者は、支援期間が終了後、なお一般就労に就くことが困難な支援対象者が、就労訓練事業の利用を希望する場合には、相談支援員及び就労支援員と相談の上必要な場合には、円滑に就労訓練事業の利用が行われるよう、支援対象者が重点的に改善すべき点の就労訓練事業所への情報提供等の支援を行う。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部生活福祉調整課長が別に定める。
付則
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。