○港区家計相談支援事業運営要領
平成26年12月26日
26港保生第2198号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区生活・就労支援センター事業実施要綱(平成26年12月15日26港保生第1929号。以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項第3号の家計相談支援事業(以下「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「センター」とは、実施要綱第3条の規定により設置する港区生活・就労支援センターをいう。
2 この要領において「プラン」とは、実施要綱第5条第1項第1号の規定により作成する支援計画をいう。
3 この要領において「相談支援員」とは、港区自立相談支援事業運営要領(平成26年12月26日26港保生第2196号。以下「運営要領」という。)第5条の規定によりセンターに配置する相談支援員をいう。
(利用手続)
第3条 事業の利用を希望する者は、運営要領第9条第6号エにより事業の利用申込みをしなければならない。
(支援対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、プランに基づき家計相談支援を受けることが適当と判断され、区長により支援決定された者とする。
(1) 家計収入に関する支援 公的給付の利用支援や過払い債務の返還請求に係る支援等家計収入に関する支援を行う。
(2) 支出の適正化の支援 家計表の作成等による支出の適正化の指導を行う。
(3) 債務整理に関する支援 多重債務や過剰債務等について、債務整理の支援を行う。
(4) 滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援 家賃、税金、公共料金などの滞納の解消の支援や受給できていない給付金などの給付手続きの支援を行う。
(5) 貸付機関への同行 必要に応じ、貸付機関への同行を行う。
(家計相談支援員の配置)
第6条 事業を実施するため、センターに家計相談支援員を配置する。
(家計相談支援の手順)
第7条 支援対象者に対する家計相談支援員の家計相談支援は、次に掲げる手順により実施する。
(1) アセスメントへの関与
家計相談支援員は、家計相談支援を希望する支援対象者に対して、運営要領第9条第4号に規定するアセスメントの段階から関与する。アセスメントとしては、現在の生活状況や家計が崩れた原因等をはじめ、家計再生の可能性等の聞き取りを行う。
(2) プラン案の作成への関与
アセスメントに基づき、家計に関してどのような支援を受けることが適切であるかについて、相談支援員と協働でプラン案を作成する。
(3) 家計再生プランの作成
家計相談支援員は、区長により決定されたプランに基づき、支援対象者に対する家計再生プランを作成する。家計再生プランには、支援対象者の当面及び最終の目標、家計収支の改善や家計管理能力の向上等を図るための具体的な支援策等を記載する。
(4) 支援の実施
家計再生プランに基づき、次に掲げる支援を実施する。
ア 家計収支の改善指導
イ 家計管理の継続的な指導
ウ 必要に応じ、債務整理等を実施する機関への同行
エ 必要に応じ、社会保障制度や公租公課に関する給付・減免等の窓口への同行
オ 必要に応じ、貸付機関への同行
カ 定期的な生活状況や家計管理の状況の確認
キ その他家計相談に必要な支援
(5) 支援期間
家計再生プランによる支援期間は原則として1年とするが、支援対象者の状況により柔軟に対応する。
(6) 家計再生プランの見直し
家計相談支援員は、支援対象者の状況に応じて、定期的に生活状況や家計管理の状況を把握し、必要に応じて家計再生プランの見直しを行う。
(7) 支援の終了
家計相談支援の終了については、その目安として次に掲げる点について評価の上、支援対象者の家計管理能力や債務があればその償還状況等を勘案して個別に判断する。
ア 支援対象者の家計状況が改善し、自立した生活が見込まれること。
イ 支援対象者が家計管理の重要性を認識していること。
ウ 支援対象者が収入に応じた家計の範囲を理解し、支出品目の優先順位を付けることができていること。
エ 支援対象者が今後2年から3年程度の家計の見通しを持つことができていること。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部生活福祉調整課長が別に定める。
付則
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。