○港区学習相談支援事業運営要領

平成26年12月26日

26港保生第2199号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区生活・就労支援センター事業実施要綱(平成26年12月15日26港保生第1929号。以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項第4号の学習相談支援事業(以下「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「センター」とは、実施要綱第3条の規定により設置する港区生活・就労支援センターをいう。

2 この要領において「プラン」とは、実施要綱第5条第1項第1号の規定により作成する支援計画をいう。

3 この要領において「相談支援員」とは、港区自立相談支援事業運営要領(平成26年12月26日26港保生第2196号)第5条の規定によりセンターに配置する相談支援員をいう。

(利用手続)

第3条 事業の利用を希望する者は、運営要領第9条第6号エにより事業の利用申込みをしなければならない。

(支援対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、プランに基づき学習相談支援を受けることが適当と判断された者とする。

(事業の種類及び内容)

第5条 事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子どものいる世帯に対する支援 子ども及びその保護者に対して、生活上の悩みの解消や子どもの進学に関する支援を行う。

(2) 子どもに対する支援 子どもに対して、子どもの学習習慣、生活習慣の確立、学習意欲の向上、高校への進学、高校中退の防止等のための支援を行う。

(学習相談支援員の配置)

第6条 事業を実施するため、センターに学習相談支援員を配置する。

(学習相談支援の手順)

第7条 支援対象者に対する学習相談支援員の学習相談支援は、次に掲げる手順で実施する。

(1) アセスメントへの関与

学習相談支援員は、学習相談支援を希望する支援対象者に対して、運営要領第9条第4号に規定するアセスメントの段階から関与する。アセスメントとしては、現在の家族全体の生活状況や子どもの家庭外での状況等の聞き取りを行う。

(2) プラン案の作成への関与

アセスメントに基づき、子どもの将来の自立に関しどのような支援を受けることが適切であるかについて、相談支援員と協働でプラン案を作成する。

(3) 学習支援計画の作成

学習相談支援員は、区長により決定されたプランに基づき、支援対象者に対する学習支援計画を作成する。学習支援計画には、支援対象者の当面及び最終の目標、学習環境の改善や学習能力の向上等を図るための具体的な支援策等を記載する。

(4) 支援の実施

学習支援計画に基づき、家庭訪問や面接を行い、次に掲げる事項について学習相談等を実施する。

 子どもの学習及び高等学校等への進学に関すること。

 子どもとその保護者の家庭生活に関すること。

 引きこもりや不登校を含め、学校生活に関すること。

 その他子どもの健全育成に関すること。

(5) 学習支援計画の見直し

学習相談支援員は、支援対象者の状況に応じて、定期的に生活状況や子どもの家庭外での状況を把握し、必要に応じて学習支援計画の見直しを行う。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部生活福祉調整課長が別に定める。

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要領の施行前において、生活困窮者自立支援法の円滑な実施を図るため、この要領による事業を区のモデル事業として、平成27年1月5日以後試行的に行うことができる。

港区学習相談支援事業運営要領

平成26年12月26日 港保生第2199号

(平成27年4月1日施行)