○港区私債権の強制執行等の措置依頼に関する事務処理要領

平成27年3月25日

26港総契第3311号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区債権管理条例(平成27年港区条例第5号。以下「条例」という。)第2条に規定する区の私債権(以下「私債権」という。)の強制執行等の措置について、当該私債権が発生した事務及び事業を所管する課(以下「所管課」という。)が総務部契約管財課(以下「契約管財課」という。)に依頼するための必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「強制執行等」とは、条例第7条第1項各号に掲げる措置をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要領において使用する用語の意義は、条例及び港区債権管理条例施行規則(平成27年港区規則第7号)で使用する用語の例による。

(措置依頼の要件)

第3条 契約管財課に強制執行等の措置を依頼することができる事案は、所管課における徴収が困難で、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 督促状を発し、催告し、債務者の収入状況、履行遅滞の理由その他必要な事項の把握及び債務者に対する必要な助言又は指導をする等、強制執行等の措置をとるに当たり所管課において事前の事務手続を行っているものであること。

(2) 強制執行等を行わなければ、徴収が困難であると所管課の属する部の部長(以下「所属部長」という。)が認めるものであること。

(3) 現に所管課において訴訟、不服申立て等係争中でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、総務部長が特に必要と認めるものについては、契約管財課に依頼することができる。

(措置依頼の手続)

第4条 所管課は、契約管財課に強制執行等の措置を依頼しようとするときは、契約管財課に事前の協議をしなければならない。

2 所属部長は、前項に規定する協議を経た上で、次に掲げる事項を記載した私債権の強制執行等措置依頼書(以下「依頼書」という。)を、総務部長に提出しなければならない。この場合において、借用書又は契約書の写し、債権管理台帳の写し、財産調書の写し、登記事項証明書その他の必要書類を添付しなければならない。

(1) 債務者及び保証人の氏名、生年月日及び住所

(2) 債権金額

(3) 履行期限及び督促、催告等所管課が行った事務処理経過

(4) その他総務部長が必要と認める事項

3 総務部長は、依頼書の提出を受けたときは、前条に規定する要件を満たしているかを確認し、契約管財課において強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、その旨を所属部長へ通知するものとする。

(強制執行等調整会議)

第5条 総務部長は、契約管財課が強制執行等の措置をとる場合において、私債権が発生した事務及び事業ごとに強制執行等調整会議(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。

2 調整会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 事案の精査及び件数等の調整

(2) 強制執行等の方針

(3) 徴収金の取扱い方法

(4) 措置依頼期間

(5) その他強制執行等の措置をとるに当たり必要な事項

3 調整会議は、総務部長を会長、契約管財課長を副会長とし、次に掲げる者を構成員とする。

(1) 総務課長

(2) その他会長が必要と認める者

4 調整会議は、総務部長が必要と認める都度、開催するものとする。

5 調整会議は、非公開とする。

6 調整会議の庶務は、契約管財課において行うものとする。

(連携)

第6条 調整会議における検討結果に基づき強制執行等の措置をとるに当たっては、契約管財課及び所管課は緊密な連携を保ち、当該事務を行わなければならない。

(措置依頼の終了)

第7条 第3条に規定する徴収が困難な状態が解消されたとき、又は調整会議で決定された措置依頼期間が終了したときは、総務部長は当該事案に係る実施結果について所属部長へ報告するものとする。この場合において、所属部長から依頼を受けた事案に係る関係書類及びてん末等必要事項を記載した書類を添付して返還するものとする。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年1月1日から施行する。

港区私債権の強制執行等の措置依頼に関する事務処理要領

平成27年3月25日 港総契第3311号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第3章
沿革情報
平成27年3月25日 港総契第3311号
平成29年1月1日 種別なし