○港区学校跡地施設等開放暫定事業実施要綱
平成27年3月16日
26港教生第2628号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の学校跡地の施設及び設備(以下「学校跡地施設等」という。)における開放暫定事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 学校施設開放 港区立学校施設等使用条例(平成2年港区条例第7号)及び港区立学校施設の開放に関する規則(平成6年港区教育委員会規則第2号。次号において「規則」という。)に準じ、学校跡地施設等を団体に開放することをいう。
(2) 遊び場開放 規則に準じ、学校跡地施設等を児童及び幼児の遊び場として活用することをいう。
(3) その他教育委員会が必要と認める事業
(実施場所及び期限)
第3条 事業は、三光小学校跡地(東京都港区白金三丁目18番2号)において、令和6年3月31日まで実施する。
(1) 学校施設開放
ア 教育委員会が別に定める学校施設等使用団体の事前届出により承認された団体(以下「届出団体」という。)
イ その他教育委員会が適当と認める団体
(2) 遊び場開放
ア 白金の丘学園の通学区域内に在住する児童(付添いのある幼児を含む。)
イ その他教育委員会が適当と認める者
(開放管理員の配置とその職務)
第5条 学校施設開放を実施する際は、開放管理員を置く。
2 前項の開放管理員に係る業務は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して行う。
3 第1項の開放管理員の配置及びその職務は、別に定める。
(開放指導員の配置とその職務)
第6条 遊び場開放を実施する際は、開放指導員を置く。
2 前項の開放指導員の配置及びその職務は、別に定める。
(開放日時)
第7条 事業の実施日時については、教育委員会が地域の実情を考慮して別に定める。
(利用の手続)
第8条 届出団体が学校跡地施設等を利用しようとするときは、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 利用目的又は承認内容と異なる利用をしたとき。
(2) 営利を目的として利用したとき。
(3) 学校跡地施設等について管理上の支障が生じたとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(賠償責任)
第10条 事業を利用したものは、学校跡地施設等に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。