○港区家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱

平成27年7月1日

27港子子第2718号

(目的)

第1条 この要綱は、港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第27号。以下「条例」という。)港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年港区規則第81号。以下「規則」という。)その他法令等の定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可及び認可の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化及び円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の定めるところによる。

(家庭的保育事業者等)

第3条 家庭的保育事業等を行う者のうち、社会福祉法人及び学校法人以外の者については、「家庭的保育事業等の認可等について」(平成26年12月12日付雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第1の3(3)に定めるところによるとともに、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 家庭的保育事業等の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を普通預金、当座預金等により有していること。

(2) 直近の会計期間において債務超過(負債が資産を上回っている状況をいう。)となっていないこと。

(家庭的保育事業の建物及び設備)

第4条 家庭的保育事業所の構造及び設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令並びに条例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる基準による設備を有していなければならない。

(1) 基準設備、面積等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる要件を満たすこと。

区分

要件

保育を行う専用の部屋

条例第23条第2号に定める面積を、保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。)として確保すること。

屋外における遊戯等に適した広さの庭(当該家庭的保育事業所の付近にあるこれに代わるべき場所を含む。)

条例第23条第6号に定める面積を、乳幼児が実際に遊戯できる面積として確保すること。

調理設備

乳幼児が簡単に立ち入ることがないよう、保育を行う専用の部屋と区画されていること。

便所

便所専用の手洗設備が設けられているとともに、保育を行う専用の部屋及び調理設備と区画されていること。

(2) 非常口は、火災等非常時の入所児童の避難に有効な位置に、2か所2方向設置されていること。この場合において、各部屋から公道(権利者との合意により使用可能な私道等を含む。以下同じ。)に至るまでの2つの経路は、途中で交わってはならない。

(3) 室内化学物質対策については、港区保育所設置認可等事務取扱要綱(令和3年3月31日2港子政第1212号)別表に定める保育所における室内化学物質対策実施基準の規定に準じて室内化学物質を測定するとともに、必要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設すること。

(4) 保育を行う専用の部屋がある建物は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)により建築された建物

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7以上かつq値が1.0以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物

(家庭的保育事業の職員配置基準)

第5条 家庭的保育事業の職員配置基準は、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に定める職員の要件等について」(平成27年6月3日付雇児保発0603第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知。以下「国の通知」という。)に定めるところによるとともに、次のとおりとする。

(1) 家庭的保育者

 家庭的保育者は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の家庭的保育者(各家庭的保育事業所の就業規則等で定めた常勤のうち、期間の定めのない労働契約を結び(1年以上の労働契約を結んでいる者を含む。)、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3により明示された就業の場所が当該家庭的保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であるものであって、1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務し、当該家庭的保育事業所(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であるもの。以下「常勤家庭的保育者」という。)をもって確保することを基本とする。ただし、家庭的保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、常勤家庭的保育者に代えて短時間勤務の家庭的保育者及びその他の常勤家庭的保育者以外の家庭的保育者を充てる場合の勤務時間数が、常勤家庭的保育者を充てる場合の勤務時間数を上回る場合には、家庭的保育者の一部に短時間勤務の家庭的保育者(1日6時間未満又は月20日未満勤務の家庭的保育者)及びその他の常勤家庭的保育者以外の家庭的保育者を充てても差し支えない。

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の家庭的保育者が生じることのないよう留意すること。

(2) 家庭的保育補助者

家庭的保育補助者は、次の要件のいずれにも該当する者でなければならない。

ア 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の5各号及び第34条の20第1項第4号のいずれにも該当しない者

2 家庭的保育事業所において調理業務の全部を委託する場合は、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局長通知)に準じて実施しなければならない。

(小規模保育事業の建物及び設備)

第6条 小規模保育事業所の構造及び設備は、建築基準法、消防法その他関係法令並びに条例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる基準による設備を有していなければならない。

(1) 基準設備、面積等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる要件を満たすこと。

区分

要件

乳児室又はほふく室

条例第29条第2号又は第34条第2号に定める面積を、保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。)として確保すること。

保育室又は遊戯室

条例第29条第5号又は第34条第5号に定める面積を、保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。)として確保すること。

屋外遊戯場(当該小規模保育事業所の付近にあるこれに代わるべき場所を含む。)

条例第29条第5号又は第34条第5号に定める面積を、乳幼児が実際に遊戯できる面積として確保すること。

調理設備

乳幼児が簡単に立ち入ることがないよう、乳児室等と区画されていること。また、定員に見合う設備を有すること。

便所

便所専用の手洗設備が設けられているとともに、乳児室、調理設備等と区画されていること。また、定員に見合う面積及び設備を有すること。

(2) 非常口は、火災等非常時の入所児童の避難に有効な位置に、2か所2方向設置されていること。この場合において、各部屋から公道に至るまでの2つの経路は、途中で交わってはならない。

(3) 室内化学物質対策については、港区保育所設置認可等事務取扱要綱別表に定める保育所における室内化学物質対策実施基準の規定に準じて室内化学物質を測定するとともに、必要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設すること。

(4) 乳児室、ほふく室、保育室及び遊戯室がある建物は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 建築基準法における新耐震基準により建築された建物

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7以上かつq値が1.0以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物

(小規模保育事業の職員配置基準)

第7条 小規模保育事業A型の職員配置基準は、国の通知に定めるところによるとともに、次のとおりとする。

(1) 必要な保育士の数は、利用定員及び入所児童数それぞれについて、条例第30条第2項に規定する児童の年齢別に、同条に規定する保育士の員数の基準となる児童数で除し、小数点1位(小数点2位以下切捨て)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数に1を加えた数を比較し、いずれか多い方とする。なお、実際の保育に当たり配置する保育士の数は、現に保育を受けている乳幼児に対して同様の方法により算出するが、算出した結果、必要保育士数が1人の場合であっても、常時2人を下回ってはならない。

(2) 保育士は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士(各小規模保育事業所の就業規則等で定めた常勤のうち、期間の定めのない労働契約を結び(1年以上の労働契約を結んでいる者を含む。)、労働基準法施行規則第5条第1項第1号の3により明示された就業の場所が当該小規模保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であるものであって、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務し、当該小規模保育事業所(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であるもの。以下この号において「常勤保育士」という。)をもって確保することを基本とする。ただし、小規模保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、常勤保育士に代えて短時間勤務の保育士及びその他の常勤保育士以外の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤保育士を充てる場合の勤務時間数を上回る場合には、保育士の一部に短時間勤務の保育士(1日6時間未満又は月20日未満勤務の保育士。以下同じ。)及びその他の常勤保育士以外の保育士を充てても差し支えない。

(3) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、雇用保険法等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生じることのないよう留意すること。

2 小規模保育事業B型の職員配置基準は、国の通知に定めるところによるとともに、次のとおりとする。

(1) 必要な保育従事者の数は、利用定員及び入所児童数それぞれについて、条例第32条第2項に規定する児童の年齢別に、前項第1号と同様の方法で算出した数とし、そのうち6割以上は保育士とすること。なお、実際の保育に当たり配置する保育従事者の数は、現に保育を受けている乳幼児に対して同様の方法により算出するが、算出した結果、必要保育従事者数が1人の場合であっても、常時2人を下回ってはならない。

(2) 保育従事者は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育従事者(各小規模保育事業所の就業規則等で定めた常勤のうち、期間の定めのない労働契約を結び(1年以上の労働契約を結んでいる者を含む。)、労働基準法施行規則第5条第1項第1号の3により明示された就業の場所が当該小規模保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であるものであって、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務し、当該小規模保育事業所(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であるもの。以下この号において「常勤保育従事者」という。)をもって確保することを基本とする。ただし、小規模保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、常勤保育従事者に代えて短時間勤務の保育従事者及びその他の常勤保育従事者以外の保育従事者を充てる場合の勤務時間数が、常勤保育従事者を充てる場合の勤務時間数を上回る場合には、保育従事者の一部に短時間勤務の保育従事者(1日6時間未満又は月20日未満勤務の保育従事者。以下同じ。)及びその他の常勤保育従事者以外の保育従事者を充てても差し支えない。

(3) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、雇用保険法等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育従事者が生じることのないよう留意すること。

3 小規模保育事業C型の職員配置基準は、国の通知に定めるところによるとともに、第5条第1項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、第5条第1項第1号ア中「各家庭的保育事業所」とあるのは「各小規模保育事業所」と、「当該家庭的保育事業所」とあるのは「当該小規模保育事業所」と、「家庭的保育事業」とあるのは「小規模保育事業」と読み替えるものとする。

4 小規模保育事業所において調理業務の全部を委託する場合は、「保育所における調理業務の委託について」に準じて実施しなければならない。

5 小規模保育事業所には、管理者を置くこと。なお、管理者の要件は、保育所設置認可等事務取扱要綱第2の4(2)の規定に準じること。

(居宅訪問型保育事業の職員配置基準)

第8条 居宅訪問型保育事業の職員配置基準は、国の通知に定めるところによる。なお、条例第38条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合は、当該乳幼児の障害、疾病等の状況に十分配慮し、保育を提供しなければならない。

(事業所内保育事業の建物及び設備)

第9条 保育所型事業所内保育事業所の構造及び設備は、建築基準法、消防法その他関係法令並びに条例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる基準による設備を有していなければならない。

(1) 基準設備、面積等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる要件を満たすこと。

区分

要件

乳児室又はほふく室

条例第45条第2号又は第3号に定める面積を、保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。)として確保すること。

保育室又は遊戯室

条例第45条第6号に定める面積を、保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。)として確保すること。

医務室

静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可

屋外遊戯場(当該保育所型事業所内保育事業所の付近にあるこれに代わるべき場所を含む。)

条例第45条第6号に定める面積を、乳幼児が実際に遊戯できる面積として確保すること。

調理室

乳幼児が簡単に立ち入ることがないよう、乳児室等と区画されていること。また、定員に見合う面積及び設備を有すること。

便所

便所専用の手洗設備が設けられているとともに、乳児室、調理室等と区画されていること。また、定員に見合う面積及び設備を有すること。

(2) 非常口は、火災等非常時の入所児童の避難に有効な位置に、2か所2方向設置されていること。この場合において、各部屋から公道に至るまでの2つの経路は、途中で交わってはならない。

(3) 室内化学物質対策については、港区保育所設置認可等事務取扱要綱別表に定める保育所における室内化学物質対策実施基準の規定に準じて室内化学物質を測定するとともに、必要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設すること。

(4) 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び医務室がある建物は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 建築基準法における新耐震基準により建築された建物

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7以上かつq値が1.0以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物

2 小規模型事業所内保育事業所の構造及び設備は、第6条の規定を準用する。この場合において、第6条中「小規模保育事業所」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、第6条第1号の表中「当該小規模保育事業所」とあるのは「当該小規模型事業所内保育事業所」と、「条例第29条第2号又は第34条第2号」とあるのは「条例第29条第2号」と、「条例第29条第5号又は第34条第5号」とあるのは「条例第29条第5号」と読み替えるものとする。

(事業所内保育事業の職員配置基準)

第10条 保育所型事業所内保育事業の職員配置基準は、国の通知に定めるところによるとともに、次のとおりとする。

(1) 必要な保育士の数は、利用定員及び入所児童数それぞれについて、条例第46条第2項に規定する児童の年齢別に、同条に規定する保育士の員数の基準となる児童数で除し、小数点1位(小数点2位以下切捨て)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数を比較し、いずれか多い方とする。なお、実際の保育に当たり配置する保育士の数は、現に保育を受けている乳幼児に対して同様の方法により算出するが、算出した結果、必要保育士数が1人の場合であっても、常時2人を下回ってはならない。

(2) 保育士は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士(各保育所型事業所内保育事業所の就業規則等で定めた常勤のうち、期間の定めのない労働契約を結び(1年以上の労働契約を結んでいる者を含む。)、労働基準法施行規則第5条第1項第1号の3により明示された就業の場所が当該保育所型事業所内保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であるものであって、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務し、当該保育所型事業所内保育事業所(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であるもの。以下この号において「常勤保育士」という。)をもって確保することを基本とする。ただし、事業所内保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、常勤保育士に代えて短時間勤務の保育士及びその他の常勤保育士以外の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤保育士を充てる場合の勤務時間数を上回る場合には、保育士の一部に短時間勤務の保育士及びその他の常勤保育士以外の保育士を充てても差し支えない。

(3) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、雇用保険法等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育士が生じることのないよう留意すること。

2 小規模型事業所内保育事業の職員配置基準は、国の通知に定めるところによるとともに、次のとおりとする。

(1) 必要な保育従事者の数は、利用定員及び入所児童数それぞれについて、条例第49条第2項に規定する児童の年齢別に、同条に規定する保育従事者の員数の基準となる児童数で除し、小数点1位(小数点2位以下切捨て)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数に1を加えた数を比較し、いずれか多い方とし、そのうち6割以上は保育士とすること。なお、実際の保育に当たり配置する保育従事者の数は、現に保育を受けている乳幼児に対して同様の方法により算出するが、算出した結果、必要保育従事者数が1人の場合であっても、常時2人を下回ってはならない。

(2) 保育従事者は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育従事者(各小規模型事業所内保育事業所の就業規則等で定めた常勤のうち、期間の定めのない労働契約を結び(1年以上の労働契約を結んでいる者を含む。)、労働基準法施行規則第5条第1項第1号の3により明示された就業の場所が当該小規模型事業所内保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であるものであって、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務し、当該小規模型事業所内保育事業所(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であるもの。以下この号において「常勤保育従事者」という。)をもって確保することを基本とする。ただし、事業所内保育事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、常勤保育従事者に代えて短時間勤務の保育従事者及びその他の常勤保育従事者以外の保育従事者を充てる場合の勤務時間数が、常勤保育従事者を充てる場合の勤務時間数を上回る場合には、保育従事者の一部に短時間勤務の保育従事者及びその他の常勤保育従事者以外の保育従事者を充てても差し支えない。

(3) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、雇用保険法等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の保育従事者が生じることのないよう留意すること。

3 事業所内保育事業所において調理業務の全部を委託する場合は、「保育所における調理業務の委託について」に準じて実施しなければならない。

4 事業所内保育事業所には、管理者を置くこと。なお、管理者の要件は、港区保育所設置認可等事務取扱要綱第10条及び第11条の規定に準じること。

(事前協議)

第11条 家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)の認可を受けようとする事業者は、事前に港区(以下「区」という。)に協議しなければならない。協議に当たっては、港区家庭的保育事業等認可事前協議書(第1号様式。以下「事前協議書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、当該事業を開始しようとする6か月前までに区へ提出しなければならない。なお、複数の企業等が合同で事業所内保育事業所を設置する場合は、主たる設置・運営主体である企業等を特定の上、協議すること。

(1) 建物その他の設備関係

 建物及び土地の状況(第2号様式)

 事業所の案内図(最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路等、周辺環境が分かるもの)

 事業所の配置図及び建物の平面図

 事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に利用乳幼児の避難に有効な位置に2か所2方向に設置されていることが分かるもの)

 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は検査済証に代えて台帳記載事項証明書を提出すること(既存建築物の場合)

 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、事前協議時に登記がなされていない場合には、登記後に送付すること(自己所有物件の場合)

 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合には、それを証する書面(土地・建物が自己所有でない場合)

 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日付雇児発第0524002号、社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)に準じること又は「社会福祉法人が営む小規模保育事業の土地、建物の所有について(通知)(平成26年12月12日付雇児保発1212第2号、社援基発1212第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長、社会・援護局福祉基盤課長連名通知)に基づくことを証する書面(土地・建物が自己所有でない場合)

 第4条第4号イ第6条第4号イ又は第9条第1項第4号イに規定する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類

(2) 運営方針

 運営規程

 連携施設との協定書の写し(条例第7条第3号に規定する連携施設については、原則として2歳児の定員数を受け入れられることが明記されていること。)

(3) 事業者の状況

社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては次のからまで及びに掲げる書類、それ以外の者にあっては次のからまでに掲げる書類

ア 法人の登記事項証明書(事業者が個人の場合は住民票の写し)

イ 定款又は寄附行為の写し(法人の場合)

ウ 印鑑証明書(事業者が個人の場合は印鑑登録証明書)

エ 第3条に規定する「家庭的保育事業等の認可等について」第1の3(3)ウの内容が確認できる書類

オ 児童福祉法第34条の15第3項第4号の基準に関する誓約書(第3号様式)

カ 資金計画書

キ 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準にのっとって処理されたことを証する書類を付したもの)

ク 事業者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

ケ 事業者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画

コ 法人開設時の開始貸借対照表及び仮決算書(事業者が新規設立法人の場合)

サ 残高証明書(事前協議に必要な書類提出期限の1か月前以降の時点のもの)

シ 納税証明書

国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条に規定する証明書のうち、以下の証明書(事前協議書の提出期限の1か月前以降に発行されたもの。写し可)。ただし、(ア)及び(イ)の証明書については、直近3か年の決算報告書のうち、最も直近の会計年度と同年度のものとし、(ウ)の証明書については直近3か年のものとする。

(ア) 納税額、未納税額等の証明(事業者が個人の場合は所得税、法人の場合は法人税に係るもの)

(イ) 所得金額の証明(事業者が個人の場合は申告所得税、法人の場合は法人税に係るもの)

(ウ) 滞納処分を受けたことがないことの証明

(4) 保育事業を委託又は受託する場合(事業所内保育事業)

保育事業を委託又は受託する事業所内保育事業者については、第1号から第3号までに掲げる書類に加えて、共済組合等にあっては次のからまでに掲げる書類、それ以外の者にあっては次のからまでに掲げる書類

ア 相手方事業者の代表者の履歴書

イ 相手方事業者の登記事項証明書(相手方事業者が個人の場合は住民票の写し)

ウ 相手方事業者の定款又は寄附行為の写し

エ 業務委託契約書(契約書案)の写し

オ 相手方事業者の直近の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)

カ 相手方事業者全体の今後3年間の収支(損益)予算書

キ 相手方事業者全体の今後3年間の借入金等返済(償還)計画

ク 相手方事業者の法人開設時の開始貸借対照表及び仮決算書(相手方事業者が新規設立法人の場合)

ケ 相手方事業者の残高証明書(事前協議書の提出期限の1か月前以降の時点のもの)

コ 相手方事業者の納税証明書

国税通則法第123条に規定する証明書のうち、以下の証明書(事前協議に必要な書類提出期限の1か月前以降に発行されたもの。写し可)。ただし、(ア)及び(イ)の証明書については、直近3か年の決算報告書のうち、最も直近の会計年度と同年度のものとし、(ウ)の証明書については直近3か年のものとする。

(ア) 納税額、未納税額等の証明(事業者が個人の場合は所得税、法人の場合は法人税に係るもの)

(イ) 所得金額の証明(事業者が個人の場合は申告所得税、法人の場合は法人税に係るもの)

(ウ) 滞納処分を受けたことがないことの証明

(5) 複数の企業等が合同で設置する場合(事業所内保育事業)

従業員枠の配分、利用方法及び運営コストの負担並びに有効期間に関する協定書

(6) 家庭的保育事業等認可申請概要(第4号様式)

(7) その他区長が必要と認めるもの

2 居宅訪問型保育事業の認可を受けようとする事業者は、事前に区に協議しなければならない。なお、協議に当たっては、事前協議書に、次に掲げる書類を添付し、当該事業を開始しようとする6か月前までに区へ提出しなければならない。

(1) 運営方針

前項第2号ア及びに掲げる書類

(2) 事業者の状況

前項第3号アからまでに掲げる書類

(3) 居宅訪問型保育事業認可申請概要(第5号様式)

(4) その他区長が必要と認めるもの

(認可申請書の提出)

第12条 家庭的保育事業の認可を受けようとする事業者は、家庭的保育事業等認可申請書(港区児童福祉法施行細則(昭和40年港区規則第6号。以下「法施行細則」という。)別記第19号様式。以下「認可申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、当該事業を開始しようとする2か月前までに区へ提出しなければならない。

(1) 建物その他の設備関係

前条第1項第1号アからまでに掲げる書類のほか、次に掲げる書類

ア 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し

イ 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第56条の2に規定する届出により消防署から通知される「検査結果通知書」の写し

ウ 「保育所における室内化学物質対策実施基準」の規定に準じて実施した室内化学物質の測定結果(厚生労働省が定める指針以下であることが分かるものであること。)

(2) 職員関係

 職員の構成(第6号様式)

 基準職員(条例第24条第30条第32条第35条第40条第46条及び第49条に規定する職員をいう。以下同じ。)及び管理者の履歴書の写し(嘱託医及び調理員を置かない事業所の調理員並びに管理者を置かない事業所の管理者は不要)

 家庭的保育者に係る下記の書類

(ア) 保育士にあっては、保育士証の写し

(イ) 条例第24条第2項に規定する研修の修了証等の写し

(ウ) 健康診断書

 家庭的保育補助者を配置する場合には、家庭的保育補助者に係る以下の書類

(ア) 条例第24条第3項に規定する研修の修了証等の写し

(イ) 健康診断書

 医師の免許証の写し

 調理業務の全部を委託する場合には調理業務委託契約書の写し、搬入施設から食事を搬入する場合には外部搬入に係る契約書の写し及び条例第17条第1項及び第2項の要件を充足することを証する書類

(3) 運営方針

前条第1項第2号ア及びに掲げる書類のほか、次に掲げる書類

ア 就業規則(給与規程等を含む。)

ウ 条例第22条に規定する苦情に対応するために講ずる措置の概要

エ 利用乳幼児に関して契約している保険又は共済制度への加入を証する書類の写し

(4) 事業者の状況

前条第1項第3号アからまでに掲げる書類(社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては同号アからまでに掲げる書類)のほか、次に掲げる書類(社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては次のからまでに掲げる書類、それ以外の者にあっては次のからにまでに掲げる書類)

ア 法人代表者の履歴書(事業者が個人の場合は申請者の履歴書)

イ 実務に当たる幹部職員の履歴書

ウ 当該事業所の今後5年間の収支計画書(当該事業所を開設するに当たって借入等を行う場合は返済計画についても記載すること。)

エ 残高証明書(認可申請書の提出期限の1か月前以降の時点のもの)

オ 納税証明書

国税通則法第123条に規定する証明書のうち、以下の証明書(認可申請書の提出期限の3か月前以降に発行されたもの)。ただし、(ア)及び(イ)の証明書については、直近3か年の決算報告書のうち、最も直近の会計年度と同年度のものとし、(ウ)の証明書については直近3か年のものとする。

(ア) 納税額、未納税額等の証明(事業者が個人の場合は所得税、法人の場合は法人税に係るもの)

(イ) 所得金額の証明(事業者が個人の場合は申告所得税、法人の場合は法人税に係るもの)

(ウ) 滞納処分を受けたことがないことの証明

(5) 家庭的保育事業等認可申請概要

(6) 認可申請書添付書類一覧(第7号様式)

(7) その他区長が必要と認めるもの

2 小規模保育事業又は事業所内保育事業の認可を受けようとする事業者は、認可申請書に、次に掲げる書類を添付し、当該事業を開始しようとする2か月前までに区へ提出しなければならない。

(1) 建物その他の設備関係

前条第1項第1号アからまで及び前項第1号アからまでに掲げる書類のほか、小規模保育事業所(C型を除く。)又は事業所内保育事業所において保育室等を2階以上に設ける場合は、一級建築士による、規則第3条第1号若しくは第2号又は第4条第1号若しくは第2号を満たしていることを証する書類

(2) 職員関係

前項第2号アからまでに掲げる書類(同号ウ及びは、小規模保育事業C型のみ)のほか、次に掲げる書類

ア 保育士にあっては、保育士証の写し

イ 小規模保育事業B型又は小規模型事業所内保育事業の保育従事者にあっては、条例第32条第1項に規定する研修の修了証等

ウ 保健師、看護師を配置する場合には当該免許証の写し

エ 所定労働時間等の明記された非常勤職員雇用通知書(控)の写し(ただし、基準職員以外の非常勤職員及び嘱託医、調理員を除く。)

オ 第7条第5項又は第10条第4項に規定する管理者の要件を充足することを証する書類

(3) 運営方針

前条第1項第2号ア及び並びに前項第3号アからまでに掲げる書類

(4) 事業者の状況

前条第1項第3号アからまで及び前項第4号アからまでに掲げる書類(社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては前条第1項第3号アからまで及び前項第4号アからまでに掲げる書類)

(5) 保育事業を委託又は受託する場合(事業所内保育事業)

前条第1項第4号アからまでに掲げる書類(この場合において、前条第1項第4号コ中「(事前協議書の提出期限の1か月前以降に発行されたもの。写し可)」とあるのは「(認可申請書の提出期限の3か月前以降に発行されたもの)」と読み替えるものとする。)

(6) 複数の企業等が合同で設置する場合(事業所内保育事業)

前条第1項第5号に掲げる書類

(7) 家庭的保育事業等認可申請概要

(8) 認可申請書添付書類一覧

(9) その他区長が必要と認めるもの

3 居宅訪問型保育事業の認可を受けようとする事業者は、認可申請書に、次に掲げる書類を添付し、当該事業を開始しようとする2か月前までに区へ提出しなければならない。

(1) 職員関係

第1項第2号アからまでに掲げる書類(同号ウ(イ)を除く。)のほか、居宅訪問型保育研修の修了証等の写し

(2) 運営方針

前条第1項第2号ア及び並びに第1項第3号アからまでに掲げる書類

(3) 事業者の状況

前条第1項第3号アからまで及び第1項第4号アからまでに掲げる書類(社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては前条第1項第3号アからまで及び前項第4号アからまでに掲げる書類)

(4) 居宅訪問型保育事業認可申請概要

(5) 認可申請書添付書類一覧

(6) その他区長が必要と認めるもの

第13条 削除

(認可の変更)

第14条 家庭的保育事業所等の名称、種類若しくは位置又は法人格を有することを証する書類に変更があった事業者は、変更のあった日から起算して1か月以内に、家庭的保育事業等内容変更届(法施行細則別記第22号様式。以下「内容変更届」という。)に、次に掲げる書類を添付し、区へ提出しなければならない。

(1) 事業所の名称の変更

事業者における名称変更の決議書等の写し

(2) 事業所の所在地(住所)表示の変更

区から発行される住居表示変更の通知

(3) 事業者の名称の変更

印鑑証明書(事業者が個人の場合は印鑑登録証明書)

(4) 事業者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)の変更

印鑑証明書(事業者が個人の場合は印鑑登録証明書)

2 家庭的保育事業所等の建物その他設備の規模構造、使用区分、屋外遊戯場、敷地の使用に係る権利関係、運営規程、管理者又は事業者の代表者若しくは実務に当たる幹部職員を変更しようとする事業者は、変更しようとする日の1か月前までに、内容変更届に次に掲げる書類を添付し、区へ提出しなければならない。

(1) 事業者の代表者の変更

 印鑑証明書(事後提出。事業者が個人の場合は印鑑登録証明書)

 法人代表者の履歴書

(2) 建物の規模構造、使用区分(乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室等の設置位置等)又は屋外遊戯場の変更

 建物及び土地の状況

 変更前後の事業所の配置図及び建物の平面図

 事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に利用乳幼児の避難に有効な位置に2か所2方向に設置されていることが分かるもの)

 小規模保育事業所(C型を除く。)又は事業所内保育事業所において保育室等を2階以上に新たに設ける場合は、一級建築士による、規則第3条第1号若しくは第2号又は第4条第1号若しくは第2号を満たしていることを証する書類

 建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し(建物の規模構造に変更がある場合に限る。)

 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、登記後送付すること(自己所有物件の場合)

 「保育所における室内化学物質対策実施基準」の規定に準じて実施した室内化学物質の測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。工事を伴う建物の変更の場合に限る。)

(3) 定員又は年齢区分の変更

職員の構成

(4) 運営規程の変更

運営規程

(5) 管理者の変更

 管理者の履歴書の写し

 第7条第5項又は第10条第4項に規定する管理者の要件を充足することを証する書類

(6) 調理業務に関する変更

 調理業務委託契約書の写し(新たに委託を開始する場合及び委託先を変更する場合)

 外部搬入に係る契約書の写し及び条例第17条第1項及び第2項の要件を充足することを証する書類(新たに外部搬入を開始する場合及び外部搬入先を変更する場合)

(事業の廃止又は休止)

第15条 家庭的保育事業等の廃止又は休止については、家庭的保育事業等の公共性から保育事業に多大な影響を及ぼすため、事業者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって、文書をもって区に協議しなければならない。なお、休止とは、原則として1年を超えない期間停止することをいう。

2 家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする事業者は、承認を得ようとする日の1か月前までに、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(法施行細則別記第23号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区へ提出しなければならない。

(1) 財産処分の具体的方法

(2) 職員の退職後の状況

(3) 現に利用している乳幼児に対する措置

(4) その他区長が必要と認める書類

この要綱は平成27年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱

平成27年7月1日 港子子第2718号

(令和3年4月1日施行)