○港区保育所設置認可等事務取扱要綱

令和3年3月31日

2港子政第1212号

(目的)

第1条 この要綱は、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2年港区条例第51号。以下「条例」という。)港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(令和2年港区規則第96号。以下「規則」という。)その他法令の定めるもののほか、区内の保育所の設置認可及び認可の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化及び円滑化を図ることを目的とする。

(設置経営主体)

第2条 民間保育所の設置経営主体は、社会福祉法人その他多様な主体とする。

2 前項の主体は、財務内容が適正であって、直近の会計期間において、当該主体の全体の財務内容について、債務超過(負債が資産を上回っている状況をいう。)となっておらず、3年連続して損失を計上していないものでなければならない。この場合において、当該主体が設立後3年を経過していないときは、区長が別に定める方法により財務内容が適正か否かを確認するものとする。

3 社会福祉法人及び学校法人以外の者が設置経営主体となる場合は、「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日付児発第295号厚生省児童家庭局長通知)第1の3の(3)の定めるところによらなければならない。

(定員)

第3条 保育所の定員は、20人以上とする。

(定員の弾力化)

第4条 保育所は、定員の範囲内で児童を受け入れることを基本とする。ただし、条例及び規則に定める面積基準及び職員配置基準を下回らない範囲内で、定員を超えて受け入れることができる。

2 連続する過去の5年度間の在所人員が常に定員を超えており、かつ、各年度の年間平均在所率(当該年度内における各月の初日の在所人員の総和を各月の初日の定員の総和で除したものをいう。)が120パーセント以上のときは、定員の見直しを行わなければならない。

3 港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(令和2年港区条例第53号)第3条第2号の規定による保育所型認定こども園の認定を受ける場合は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項第2号の規定に基づき、第1項に定める定員のほかに、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児以外の満3歳以上児を入所させることができる。

(定員の見直し)

第5条 設置者は、入所者数の減少等により定員の見直しを求める場合は、別に定めるところにより、区に協議しなければならない。

(建物及び設備の基準)

第6条 設置者は、保育所の構造及び設備について、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令並びに条例及び規則に定めるもののほか、採光、換気等入所児童の保健衛生及び危険防止に十分な注意を払うとともに、次に掲げる基準による設備を有し、適切に運営しなければならない。

(1) 基準設備、面積等については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる要件を満たすこと。

区分

要件

乳児室又はほふく室

条例第42条第1項第3号に定める面積を、保育に有効な面積(部屋の内法面積から保育に有効でない面積を除外した面積をいう。以下同じ。)として確保すること。

保育室又は遊戯室

条例第42条第2項第3号に定める面積を、保育に有効な面積として確保すること。

屋外遊戯場を保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所とする場合であって、当該場所が保育所から遠方にあるときは、保育室とは別に遊戯室を設けるよう努めること。

医務室

静養できる機能を有すること。事務室等内への設置も可とする。

屋外遊戯場

条例第42条第2項第3号に定める面積を、児童が実際に遊戯できる面積として確保すること。保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。

調理室

定員に見合う面積、設備を有すること。

便所

定員に見合う面積、設備を有すること。

便器の数は、おおむね幼児20人につき1以上であること。

(2) 非常口は、火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていること。この場合において、各部屋から公道(特別区道に準ずるものとして区市町村が指定した通路等を含む。)に至るまでの2つの経路は、途中で交わってはならない。

(3) 別表に定める「保育所における室内化学物質対策実施基準」に基づき、室内化学物質を測定するとともに必要な対策を講じ、安全性が確認された後に開設すること。

(4) 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室(以下「保育室等」という。)及び医務室がある建物は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)により建築された建物

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値0.7以上かつ、q値1.0以上若しくはCtuSd値0.3以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物

(5) 入所児童の送迎のための自転車駐車場及びバギー置場については、次の基準による台数分の区画を確保するよう努めること。なお、自転車駐車場及びバギー置場の自動車の駐車場との兼用は、原則として認めない。

 自転車駐輪場 定員数12人につき1台

 バギー置場 1歳児の定員数に2を除して得た数に0歳児の定員数を加えて得た数の台数

(6) その他「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて」(平成26年9月5日付雇児発0905第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の基準を満たしていること。

(職員配置基準)

第7条 条例第43条第2項に規定する保育に直接従事する職員の数は、児童の定員及び入所児童数のそれぞれについて、同項に規定する児童の年齢別に、同条に規定する保育士の員数の基準となる児童数で除し、小数点1位(小数点2位以下切り捨て)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数と、いずれか多い方の員数(以下「基準職員数」という。)とする。

2 開所時間中における保育に直接従事する職員の配置の基準は、次のとおりとする。

(1) 保育に直接従事する職員の総数は、現に登園している児童に対して前項に定める計算式により算定した数以上の数とすること。

(2) 常勤の保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者又は条例付則第5項に定める者に限る。)が各組や各グループに1人以上(乳児を含む組やグループに係る前項と同様の方法により算定された保育士の数が2人以上の場合は、2人以上)配置されていること。

3 保育に直接従事する職員は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の職員(各保育所の就業規則等で定めた常勤のうち、期間の定めのない労働契約を結び(1年以上の労働契約を結んでいる者を含む。)、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の規定により明示された就業の場所が当該保育所であり、かつ、従事すべき業務が保育であるものであって、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務し、当該保育所(一括適用の承認を受けている場合は本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であるもの。以下「常勤職員」という。)をもって確保しなければならない。ただし、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応することなどにより、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合は、条例第43条第2項に規定する職員の一部に短時間勤務の職員(1日6時間未満又は月20日未満勤務の職員。以下同じ。)及びその他の常勤職員以外の職員を充てることができる。

4 前項の場合において、常勤職員に代えて短時間勤務の職員及びその他の常勤以外の職員を充てる場合の勤務時間数は、常勤職員を充てる場合の勤務時間数を上回らなければならない。

5 第3項の規定を適用する場合には、保育所保育指針による子どもの発達に応じた組やグループ編成を適切に行うとともに、これを明確にしておかなければならない。

(職員配置基準の特例)

第8条 条例付則第9項及び第11項に規定する区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第7条に規定する児童福祉施設等、法第6条の3第8項、第10項若しくは第12項に係る事業、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づく認証保育所(以下「認証保育所」という。)又は港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)に基づく港区保育室(以下「港区保育室」という。)のいずれかで、継続して1年以上、乳幼児の直接処遇を担当した経験を有する者(継続して勤務した期間中の勤務実績が、月平均80時間以上の者に限る。)

(2) 法第6条の3第9項に定める家庭的保育者

(3) 子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日雇児発0521第18号)に基づく子育て支援員研修(子育て支援員専門研修(地域保育コース)のうち選択科目を地域型保育とする研修)を修了した者(以下「子育て支援員研修修了者」という。)

2 条例付則第10項の規定を適用する場合は、原則として、小学校教諭が行う保育は5歳以上児、幼稚園教諭が行う保育は3歳以上児を対象としなければならない。

3 条例付則第11項の規定は、8時間を超えて開所する日において、基準職員数を超えて雇用した職員のうち、第1項に掲げる者を、開所時間中における保育に直接従事するために出勤した保育従事者数から基準職員の数を差し引いて得た数の範囲で適用することができる。

4 条例付則第12項に規定する保育士は、常勤でなければならない。

5 条例付則第9項に規定する区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに条例付則第10項及び第11項の規定により保育士とみなされる者は、当該保育所の施設長及び設置者代表者が、当該職員の保育者としての能力を確認した上で適当と認める者とする。

6 過去3年以内に、法第46条第3項に基づく改善の勧告、改善の命令を受けた保育所は、条例付則第9項から第11項までに掲げる特例を適用することができない。

7 条例付則第10項及び第11項による特例を適用する事業者は、保育士とみなされる者の保育士資格取得支援に努めるとともに、条例付則第9項及び第11項の適用を受ける者並びに条例付則第10項の適用を受ける者であって保育に従事したことがないものに対しては、子育て支援員研修のほか、乳幼児の保育に関する研修の受講を促さなければならない。

8 保育所の設置者は、職員配置基準の特例の適用に当たって、次の事項に留意しなければならない。

(1) 職員会議等を通じて職員間の連携を十分図るとともに、各種研修への参加機会の確保等に努めること。

(2) 短時間勤務労働者の雇用管理の改善等に関する法律や雇用保険法等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態や低処遇の職員が生じることのないようにすること。

(3) 法第48条の3第1項に基づき、職員の勤務実態の状況等について情報提供に努めること。

(調理員)

第9条 条例第43条の規定により調理業務の全部を委託する場合は、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局長通知)の定めるところによらなければならない。

(施設長)

第10条 保育所には、施設長を置かなければならない。

2 施設長は、児童福祉事業に熱意があり、施設を適切に運営できる者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 保育士であって、次のからまでのいずれかに該当するもの

 保育所又は幼保連携型認定こども園において、1日6時間以上かつ月20日以上、同一施設で継続して1年以上勤務した経験があること。ただし、幼保連携型認定こども園の場合は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の認定を受けた児童に対する保育に従事していた者に限る。

 子ども・子育て支援法第7条に定める地域型保育事業のうち小規模保育事業又は事業所内保育事業の運営責任者(施設長に類する者)として、同一施設で継続して1年以上勤務した経験があること。

 保育士資格取得後において、学校教育法第1条に規定する幼稚園の園長として、同一施設で継続して1年以上勤務した経験があること。

 港区保育室の施設長として、同一施設で継続して1年以上勤務した経験があること。

 からまでのいずれかの要件を満たす者に準ずる者であって、区長が適当と認めるもの

(2) 社会福祉士若しくは社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業に2年以上従事した者(国又は国の委託を受けた者が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者であって、区長が適当と認める者(国又は国の委託を受けた者が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)

3 前項に定めるもののほか、夜間保育所(平成12年3月30日付児発第298号により設置された保育所をいう。以下同じ。)の施設長は、原則として、保育士の資格を有する者でなければならない。

4 施設長は、常時実際にその保育所の運営管理の業務に専従し、かつ、有給(子ども・子育て支援法第27条第1項に基づき施設型給付に係る施設として区市町村長から確認を受けた民間保育所(以下「給付対象施設」という。)にあっては、委託費から給与支出が行われていることをいう。)の者でなければならない。この場合において、2以上の施設又は他の業務と兼務し、保育所長として職務を行っていない者は、施設長とすることができない。

(施設長及び設置経営主体代表者の兼任)

第11条 前条に規定する要件及び次に掲げる要件を満たし、かつ、当該法人における実施事業が当該保育所のみの場合又は当該保育所が開設した後である場合は、施設長と設置経営主体代表者を兼任することができる。

(1) 公共性が確保されているとともに公正な運営がなされており、今後も引き続き適正な運営が確保できること。

(2) 他に適当な人材を求めることが困難であること。

(3) 当該者が常勤、非常勤を問わず、他に有給の職を有していないこと(他の団体役員等で、その職務上、当該社会福祉法人の運営に支障がないと認められる場合を除く(所長設置加算が適用されていない保育所においては、これに準ずる。)。)

(4) 定期的に福祉サービス第三者評価を受審すること。

2 前項第1号の要件を具備しているかどうかの判断は、次の基準により行うものとする。なお、社会福祉法人以外の設置経営主体については、これに準ずるものとする。

(1) 理事会構成が次の要件を満たし、適正であること。

 理事が適格性を備えていること。

 適正な選任手続により選任されていること。

 任期が明確であること。

 欠員がないこと。

(2) 理事会が次の要件を満たし、適正に運営されていること。

 要議決事項の審議議決が適正に行われている。

 年間5、6回開催されていること。

(3) 監事の業務執行状況が次の要件を満たし、適正であること。

 理事の業務執行状況の監査が適正に行われていること。

 法人の財産状況の監査が適正に行われていること。

(4) 保育所の運営が次の要件を満たし、適正に運営されていること。

 独善的、非民主的な運営が行われていないこと。

 施設長としての職責を十分果たしていること。

 意図的な不適正支出等があった場合、その当事者でないこと。

(5) 引き続き前各号に掲げる要件を満たすことが期待できること。

(夜間保育所の設置認可)

第12条 夜間保育所の設置認可については、「夜間保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第298号厚生省児童家庭局長通知)及び「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」(平成12年3月30日児保第15号厚生省児童家庭局保育課長通知)の定めるところによらなければならない。

(分園の設置)

第13条 保育所の設置者は、本園と分園の一体的な運営の確保を前提に、「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)に定める要件を具備する場合に、分園を設置することができる。

2 分園を設置しようとする保育所の設置者は、事前(基本計画の段階等)に区長に協議し、第19条に規定する内容変更届を提出しなければならない。

(衛生管理)

第14条 保育所の設置者は、保育所の衛生管理に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 園児が使用する設備、遊具等は、安全かつ衛生的に管理すること。

(2) 必要な医薬品その他の医療品を備えること。

(3) 調乳を行う場所は、保育室と完全に区画するとともに、調理や調乳を行う者については、「児童福祉施設等における衛生管理及び食中毒予防の徹底について」(平成13年8月1日付雇児発第36号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)を順守し、施設における衛生管理及び食中毒予防を徹底すること。

(その他)

第15条 給付対象施設として区から確認を受けた民間保育所にあっては、子ども・子育て支援法第68条第1項に基づく国庫負担金の支出において、国が定める要件として求められる職員その他必要な基準を充足すること。

(民間保育所の設置認可の手続)

第16条 保育所の認可を受けようとする設置主体は、法第35条第4項並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第37条第2項及び第3項の規定に基づき、申請の手続を行わなければならない。

2 設置主体は、認可の審査に必要な書類の提出について、区の指示に従わなければならない。

3 設置主体は、保育所の設置に係る提案等をしようとするときは、本要綱に基づく認可申請の手続を行う前に、別に定めるところにより、区に事前の協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。

4 設置主体は、保育所の開設予定日の2か月前までに建物をしゅん工させなければならない。

(計画承認申請)

第17条 保育所の設置認可を受けようとする設置主体は、計画の承認を受けるため、計画承認申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに、区へ提出しなければならない。ただし、第1号アからまでに掲げる書類については、事前協議の際に提出されたものと変更がない場合は提出を省略することができる。

(1) 建物その他の設備に関する次の書類

 施設の案内図(最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路、代替遊戯場以外に日常的に利用する遊び場がある場合は当該遊び場までの経路等、周辺環境が分かるもの)

 施設の配置図(隣地の状況等が分かるもの)

 建物の平面図(建物の外観、天井、壁等の仕様、色彩等が一般的なものに比べて特殊な場合は、当該仕様、色彩等がわかる資料を含む。)

 保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていることが分かるもの)

 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は検査済証に代えて台帳記載事項証明書を提出し(既存建築物の場合)、検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は、次の(ア)から(ウ)までのいずれかを提出すること。

(ア) 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

(イ) 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

(ウ) 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区長が確認した文書

 第6条第4号イに規定する要件を満たす建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類

(2) 保育所運営規程(条例第18条第2項に定める重要事項に関する規定及び条例第21条に基づく苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの)

(3) 設置者の状況に関する次の書類(社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社にあっては次のからまで及びに掲げる書類、社会福祉法人、学校法人及び日本赤十字社以外の者にあってはからまでに掲げる書類に限る。)

 法人の登記事項証明書

 定款又は寄附行為の写し(法人の場合)

 印鑑証明書

 児童福祉法第35条第5項の基準に関する誓約書(別に定める様式のもの)

 資金計画書

 当該保育所の今後5年間の収支予算書(当該施設を開設するに当たって借入等を行う場合は返済額についても記載すること。)

 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)

 設置者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

 設置者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画

 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書(設置者が新規設立法人の場合)

 預貯金の残高証明書(計画承認申請書の提出期限の2か月前以降の時点の残高のもの)

 納税証明書(別に定める内容のもの)

(4) 保育所認可申請概要(計画承認)(別に定める様式のもの)

(5) 土地又は建物の賃貸借について予定されている賃貸人との覚書、予約契約書等の賃借期間が保育所開設後10年間を超えることを確認できる書類(土地又は建物を賃借して保育所を整備する場合に限る。)

(6) 私道等の所有者との覚書等の登降園時又は避難時に私道等を使用することが可能であることを確認できる書類(私道又は私有地を使用する場合に限る。)

(7) その他区長が必要と認める書類

(認可申請)

第18条 民間保育所の設置認可を受けようとする設置主体は、法第35条第4項並びに省令第37条第2項及び第3項の規定により、児童福祉施設設置認可申請書(港区児童福祉法施行細則(昭和40年港区規則第6号。以下「法施行細則」という。)別記第32号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに、区へ提出しなければならない。

(1) 職員に関する次の書類

 職員の構成(別に定める様式のもの)及び当該職員が開設日以降当該保育所で確実に勤務することが確認できる書類(雇用契約書の写し等)

 基準職員(条例第43条及び第7条で規定された職員をいう。以下同じ。)の履歴書(開設予定日から起算して1年以内に作成されたもの)の写し(嘱託医及び条例第43条第1項ただし書の規定により調理員を置かない保育所の調理員を除く。)

 基準職員の保育士証(条例付則第10項を適用する場合は、小学校教諭、幼稚園教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。))の写し

 医師の免許証の写し

 保健師、看護師を配置する場合は、当該免許証の写し

 所定労働時間等の明記された非常勤職員の雇用通知書(控)の写し(基準職員以外の非常勤職員、嘱託医及び調理員を除く。)

 調理業務を第三者に委託して給食提供する場合は、調理業務委託契約書の写し

 第10条に定める施設長要件を充足することを証する書面(勤務証明等)

 施設長と設置経営主体代表者が兼任する場合の誓約書(別に定める様式のもの)(設置経営主体代表者が施設長を兼任する場合)

 第8条第1項各号に該当するものであることを証する書類(条例付則第11項を適用する場合に限る。)

(2) 建物その他の設備に関する次の書類

 施設の案内図(最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路、代替遊戯場以外に日常的に利用する遊び場がある場合は当該遊び場までの経路等、周辺環境が分かるもの)

 施設の配置図(隣地の状況等が分かるもの)

 建物の平面図(建物の外観、天井、壁等の仕様、色彩等が一般的なものに比べて特殊な場合は、当該仕様、色彩等がわかる資料を含む。)

 保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていることが分かるもの。)

 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し(既存建築物で検査済証を紛失している場合にあっては台帳記載事項証明書)ただし、検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する場合は、次の(ア)から(ウ)までのいずれかを提出すること。

(ア) 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

(イ) 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

(ウ) 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区市町村長が確認した文書

 保育室等を2階以上に設置する場合は、一級建築士による、規則第12条を満たしていることを証する書類

 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し

 土地・建物の登記事項証明書。ただし、申請時に登記がなされていない場合には、別に定める日までに提出すること。(土地・建物が自己所有の場合)

 土地・建物の貸与、使用許可、使用承認を受けていることを証する書面及び、国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日付雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知)により実施していることを証する書面(土地・建物が自己所有でない場合)

 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第56条の2に基づく届出により消防署から通知される「検査結果通知書」の写し

 別表に定める「保育所における室内化学物質対策実施基準」に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。)

 第6条第4号に規定する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類

(3) 保育所の運営方針に関する次の書類

 保育所運営規程(条例第18条第2項に定める重要事項に関する規定及び条例第21条に基づく苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの)

 就業規則(給与規程等を含み、港区を管轄する労働基準監督署の受理印が押印されているものに限る。)

 重要事項説明書等(利用者及び利用を検討している者に配付するものであって、条例第18条第2項に定める重要事項に関する規定及び条例第21条に基づく苦情対応のための措置の内容が盛り込まれているもの)

 当該保育所を利用する子どもに関して契約している保険又は共済制度への加入を証する書類の写し

(4) 設置者の状況に関する次の書類

 法人代表者の履歴書

 法人の登記事項証明書

 定款又は寄附行為の写し

 印鑑証明書

 児童福祉法第35条第5項の基準に関する誓約書

 資金計画書

 当該保育所の今後5年間の収支予算書(当該施設を開設するに当たって借入等を行う場合は返済額についても記載すること。)

 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準に則って処理されたことを証する書類を付したもの)

 設置者全体の今後5年間の収支(損益)予算書

 設置者全体の今後5年間の借入金等返済(償還)計画

 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書(設置者が新規設立法人の場合)

 預貯金の残高証明書(設置申請書の提出期限の1か月前以降の時点の残高のもの)

 納税証明書(別に定める内容のもの)

(5) 保育所施設概要(別に定める様式のもの)

(6) その他区長が必要と認める書類

(内容変更)

第19条 民間保育所(公私連携型保育所を含む。)の建物その他設備の規模、構造、配置や、定員等の運営方法、代表者、施設長等を変更しようとする設置主体は、省令第37条第5項及び第6項の規定により、区が指定する日までに、児童福祉施設内容変更届(法施行細則別記第36号様式。以下「変更届」という。)に次に掲げる変更内容の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、区へ提出しなければならない。この場合において、改築、増築又は大規模改修を行う場合は、事前(基本計画の段階等)に区長に協議しなければならない。

(1) 名称の変更 区長が必要と認めるもの

(2) 所在地(住所)表示の変更 区から発行される住居表示変更の通知

(3) 設置者の名称の変更 印鑑証明書(事後提出)

(4) 設置者の代表者の変更 次に掲げる書類

 印鑑証明書(事後提出)

 法人代表者の履歴書

 施設長と設置経営主体代表者が兼任する場合の誓約書(変更に伴い施設長との兼任になる場合)

(5) 設置者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)の変更 印鑑証明書(事後提出)

(6) 土地、建物の規模構造及び使用区分(保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置等)並びに屋外遊戯場の変更 次に掲げる書類

 建物・土地の状況(別に定める様式のもの)

 変更前及び変更後の施設の配置図

 変更前及び変更後の施設の建物の平面図

 保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていることが分かるもの。)

 保育室等を2階以上に新たに設置する場合は、一級建築士による、規則第14条を満たしていることを証する書類

 建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し(建物の規模構造に変更がある場合に限る。)

 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、運用を開始する日より前の開庁日までに提出すること。(自己所有物件の場合。土地、建物の規模構造に変更がある場合に限る。)

 別表に定める「保育所における室内化学物質対策実施基準」に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。工事を伴う建物の変更の場合に限る。)

 土地・建物の貸与、使用許可、使用承認を受けていることを証する書面及び、国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日付雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知)により実施していることを証する書面(自己所有でない土地・建物を新たに活用する場合)

 第6条第4号イに該当する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類

(7) 定員又は年齢区分の変更 次に掲げる書類

 職員の構成

 保育所施設概要(施設の名称、定員、保育室等の面積及び屋外遊戯場の面積のみ記載すること。)

(8) 施設長の変更 次に掲げる書類

 施設長の履歴書

 保育所施設概要(施設の名称及び該当する項目のみ記載すること。)

 第10条に定める施設長要件を充足することを証する書面(保育士証の写し、勤務証明等)

 施設長と設置経営主体代表者が兼任する場合の誓約書(設置経営主体代表者が施設長を兼任する場合)

(9) 調理業務に関する変更 調理業務委託契約書の写し(新たに委託を開始する場合及び委託先を変更する場合)

2 前項第8号の施設長の変更については、第10条の規定の趣旨を十分勘案の上行わなければならない。

3 分園を設置しようとする民間保育所(公私連携型保育所を含む。)の設置主体は、省令第37条第5項及び第6項の規定により、区が指定する日までに、変更届に次に掲げる書類を添付し、区へ提出しなければならない。この場合において、改築、増築又は大規模改修を行う場合は、事前(基本計画の段階等)に区長に協議しなければならない。

(1) 職員の構成

(2) 建物・土地の状況

(3) 施設の案内図(最寄駅からの経路、代替遊戯場の場合は代替遊戯場までの経路等の周辺環境及び、本園の位置が分かるもの)

(4) 施設の配置図(隣地の状況等が分かるもの)

(5) 建物の平面図

(6) 保育所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に2か所2方向設置されていることが分かるもの。)

(7) 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は、検査済証に代えて台帳記載事項証明書(既存建築物の場合)

(8) 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し

(9) 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、運用を開始する日の直前の開庁日までに提出すること。(自己所有物件の場合)

(10) 保育室等を2階以上に設置する場合は、一級建築士による、規則第14条を満たしていることを証する書類

(11) 土地・建物の貸与、使用許可、使用承認を受けていることを証する書面及び、国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)により実施していることを証する書面(土地・建物が自己所有でない場合)

(12) 火災予防条例第56条の2に基づく届出により消防署から通知される「検査結果通知書」の写し

(13) 別表に定める「保育所における室内化学物質対策実施基準」に基づき実施した測定結果(厚生労働省が定める指針値以下であることが分かるものであること。)

(14) 第6条第4号に規定する建築物にあっては、当該事実を客観的に確認できる書類

(保育所の廃止又は休止)

第20条 保育所の廃止・休止については、保育所の公共性から保育事業に多大な影響を及ぼすため、設置者は、廃止又は休止をしようとする日から起算して、少なくとも1年6か月以上前(事業譲渡に伴う廃止の場合は、1年以上前)までに、文書により区長に協議しなければならない。この場合において、休止とは原則として1年を超えない期間停止することをいうものとする。

2 民間保育所(公私連携型保育所を含む。)を廃止し、又は休止しようとする設置主体は、法第35条第12項及び省令第38条第2項並びに法第56条の8第6項の規定により、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(法施行細則別記第37号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに、区へ提出しなければならない。

(1) 財産処分の具体的方法

(2) 職員の退職後の状況

(3) その他廃止又は休止の理由に応じて区長が必要と認める書類

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条、第17条、第18条、第19条関係)

保育所における室内化学物質対策実施基準

保育所における安全で快適な保育環境及び乳幼児の健康確保のため、設置者は、次のとおり室内化学物質対策を実施すること。

項目

内容

実施内容

設置者は、事業を実施する施設の室内化学物質濃度の測定を第三者の専門機関に依頼し、室内の安全性を確認する(室内に什器等を設置した状態で測定することが望ましい。)。なお、事業開始後であっても、室内環境に影響を及ぼす改修工事、什器の入替え等を行った場合は、同様の取扱いとする。

測定対象化学物質

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン及びエチルベンゼンの6種

検査機関

厚生労働省標準測定法により検査できる機関

測定方法

1 厚生労働省の測定方法のうち、標準測定法によること。

2 日常の使用状況を想定し、3歳児は床上60cm、乳児は床上30cmなど、児童の呼吸する高さに合わせて空気を採取すること。

3 測定の際は、換気装置を停止させること。ただし、常時(24時間)稼働させる換気装置については、この限りでない。

4 窓際、出入り口及び送風口付近を避け、可能な限り部屋の中央付近で測定すること。

5 乳児室、ほふく室、保育室及び遊戯室を測定すること。100m2以下の部屋については最低1か所、100m2を超える部屋については最低2か所測定すること。

測定結果

1 厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値以下であることを確認すること。

2 指針値を超えた場合は、原因を調べ、改善のための対策を講ずること。

3 測定結果及び対策状況は、関係者に説明し、又は公表すること。

改善方法

1 設置者の責任において改善すること(完了・引渡し時に工事請負業者の責任で指針値以下とするよう、あらかじめ建築工事特記仕様書に記載するなど)

2 改善方法については、保健所に相談するなど早急な対応を行い、再検査を実施すること。

開設までの注意

1 化学物質の低減のため、しゅん工予定日から事業開始日まで、2週間以上の期間を確保すること。

2 換気装置を使用し、又は定期的に窓開けを行うなど、十分に外気を取り入れること。

港区保育所設置認可等事務取扱要綱

令和3年3月31日 港子政第1212号

(令和3年4月1日施行)