○港区立認定こども園条例施行規則
平成二十七年九月十四日
規則第六十八号
港区立こども園条例施行規則(平成十八年港区規則第二十七号)の全部を改正する。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(休日)
第三条 条例第三条第五号の区規則で定める休日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に定める休日
二 十二月二十九日及び同月三十日
3 条例第三条第三号に定める事業は、次に掲げる日においては行わない。
一 日曜日及び土曜日
二 祝日法に定める休日
三 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
四 冬季休業日 十二月二十六日から翌年の一月七日まで
五 春季休業日 三月二十四日から四月七日まで
(委任)
第五条 次に掲げる事務に関する権限は、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和四十年港区条例第一号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
一 港区立認定こども園(以下「認定こども園」という。)における基本保育及び延長保育の実施に関すること。
二 認定こども園における基本保育料及び延長保育料の徴収に関すること。
(基本保育の利用の申込み等)
第六条 基本保育の利用の申込み、選考、決定、辞退、解除等については、港区保育の実施に関する条例施行規則(平成十年港区規則第九十三号)第三条から第五条まで、第六条並びに第八条の二第六項及び第八項に定めるところによる。
一 基本保育時間外に居宅外で労働していること。
二 基本保育時間外に居宅内で当該子どもと離れて日常の家事以外の労働をしていること。
三 区長が認める前二号に類する状態にあること。
第九条及び第十条 削除
(幼児教育の利用の承認等)
第十二条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、選考により幼児教育の利用を承認する子どもを決定する。
5 区長は、幼児教育を行うことができない場合は、幼児教育不承諾通知書(第十三号様式)により幼児教育申込者に通知しなければならない。
(幼児教育の利用の辞退等)
第十三条 幼児教育申込者は、幼児教育の利用の申込みを取り下げようとし、又は利用の承認がされたのちに、利用の承認を辞退しようとするときは、速やかに幼児教育申込取下届(第十四号様式)を区長に提出しなければならない。
2 幼児教育申込者は、幼児教育を行う必要がなくなったときは、速やかに幼児教育解除届(第十五号様式)を区長に提出しなければならない。
(幼児教育の利用の終了)
第十四条 区長は、幼児教育申込者の幼児教育の利用期間が終了したときは、幼児教育利用終了通知書(第十六号様式)により幼児教育申込者及び認定こども園の長に通知しなければならない。
(休日保育の利用の要件)
第十六条 条例第十条第一項に規定するこれらに準ずると区長が認める子どもは、港区保育の実施に関する条例施行規則第五条の七第一項各号に掲げる子どもとする。
(休日保育の実施)
第十八条 区長は、前条の規定による申込みがあった場合において、当該申込みに係る全ての子どもに対して休日保育を実施した場合、適切な休日保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、休日保育を実施する子どもを当該申込みの先後により決定し、又は公正な方法で選考することができる。
2 区長は、前項の規定による承認を決定した場合において、保護者が偽りの申込みその他不正な手段により利用の承認を受けたときその他区長が必要と認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。
(基本保育料等を負担する扶養義務者等)
第二十一条 条例第十三条に定める扶養義務者とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者のうち、その子どもと同一世帯に属し、又は生計を一にする者をいう。
2 前項に定める者のうち保護者又はこれに準ずる者は、基本保育料等を納付しなければならない。
(保育料の額の決定)
第二十二条 基本保育料の額の決定は、入所している子どもと同一世帯に属し、又は生計を一にする父母及び父母以外の扶養義務者の区市町村民税の合計額をもって階層区分を認定して行う。ただし、父母の区市町村民税額の合計額が、その世帯の区市町村民税額の合計額の五割以上を占めている場合は、父母以外の扶養義務者の区市町村民税を除外して決定する。
2 福祉事務所長は、基本保育料の額を決定するため、扶養義務者の区市町村民税額等について、区が保有する公簿等により確認することができる。
3 福祉事務所長は、基本保育の実施を希望する者が提出すべき必要書類により証明される事実を区が保有する公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
4 福祉事務所長は、基本保育料の額を決定するために必要な書類が区が指定する期限までに提出されない場合は、所得割課税額が最も高い世帯が属する階層区分に該当するものとして、基本保育料の額を決定することができる。
5 第一項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない扶養義務者その他区市町村民税が課税されていない扶養義務者にあっては、当該扶養義務者の収入を証する書類等に基づき区市町村民税相当額を算出する等の方法により基本保育料の額を決定することができる。
6 世帯の階層区分に変更が生じた場合は、当該世帯の基本保育料の額については、原則として、当該変更に係る申出がなされた月の翌月分から変更するものとする。
7 前項の規定にかかわらず、基本保育料の算定の基礎となる区市町村民税額の変更に伴う基本保育料の額の変更は、当該区市町村民税額の変更に係る年度に遡って行うものとする。
8 幼児教育保育料の額の決定については、前各項の規定を準用する。この場合において「福祉事務所長」とあるのは、「区長」と読み替えるものとする。
第二十三条 削除
(保育料算定における所得割課税額の計算)
第二十四条 条例別表第一備考三ただし書、別表第二備考三ただし書及び別表第四備考二ただし書の規定により所得割課税額を計算する場合には、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条の規定により課する所得割を除き、同法第三百十四条の七から第三百十四条の九まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第六項、附則第五条の五第二項、附則第七条の二第四項及び第五項、附則第七条の三第二項及び附則第四十五条の規定は、適用しないものとする。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を港区の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を計算するものとする。
(基本保育料等の納付等)
第二十五条 基本保育を利用する者は、基本保育料を当該保育を実施した月の末日までに納付しなければならない。ただし、福祉事務所長が必要と認める場合は、別に納期限を定めることができる。
2 延長保育の利用の承認を受けた保護者は、延長保育料を利用する日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。ただし、福祉事務所長が必要と認める場合は、別に納期限を定めることができる。
3 幼児教育の利用の承認を受けた保護者は、幼児教育保育料を利用する月の末日までに納付しなければならない。ただし、区長が必要と認める場合は、別に納期限を定めることができる。
4 預かり保育の利用の承認を受けた保護者は、預かり保育料を利用する日の属する月の翌月十日までに納付しなければならない。ただし、区長が必要と認める場合は、別に納期限を定めることができる。
5 一時保育の利用の承認を受けた保護者は、一時保育料を利用の当日までに納付しなければならない。
6 月の中途で利用を開始し、又は終了した場合の幼児教育保育料は、これを一月分として計算する。
2 区長は、幼児教育を受けている子どもが疾病等やむを得ない事由のため欠席する期間が連続一箇月以上に及ぶ場合で、保護者が引き続き幼児教育の利用を希望するときは、区長が認定した月(月の途中で幼児教育の利用を休止するときは、その翌月)から幼児教育の利用を再開した月の前月までの幼児教育保育料を免除することができる。
3 区長は、次の各号のいずれかに該当する子どもが一時保育を利用する場合は、一時保育料の徴収を免除することができる。
一 当年度分(四月から六月までの利用にあっては、前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯の子ども
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく被保護世帯の子ども
三 同時に一時保育を利用する多胎児(多胎妊娠の場合において生まれた複数の子どもをいう。)のうち最年長者以外の全ての子ども
4 基本保育料の減額を受けようとする者は、基本保育料減額申請書(第二十四号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
5 幼児教育保育料及び一時保育料の減額を受けようとする者は、(幼児教育保育料・一時保育料)減額申請書(第二十五号様式)を区長に提出しなければならない。
一 生活保護法による保護の受給を条件とした減額を行う場合 同法による保護を開始した日の属する月
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 認定こども園又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第二十八条 条例第十六条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 条例第一条に規定する認定こども園の設置目的に従い、区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 認定こども園又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。
三 認定こども園の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、認定こども園の適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第三十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
付則(平成二八年三月三一日規則第七四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年七月二八日規則第一二九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立認定こども園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十二条第六項から第八項までの規定は、平成二十七年四月分以後の基本保育料、延長保育料及び幼児教育に要する費用から適用し、同年三月分までの基本保育料、延長保育料及び幼児教育に要する費用については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第二十三条及び第二十四条の規定は、平成二十八年四月分以後の基本保育料及び幼児教育に要する費用から適用し、同年三月分までの基本保育料及び幼児教育に要する費用については、なお従前の例による。
付則(平成二九年三月三一日規則第二〇号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立認定こども園条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二九年一二月一四日規則第五一号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立認定こども園条例施行規則の第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年八月三一日規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立認定こども園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条第二項及び第三項の規定は、平成三十年九月分以後の保育料の算定における所得割課税額の計算について適用し、同年八月分までの保育料の算定における所得割課税額の計算については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第二十四条第三項の規定の適用については、平成三十年十一月三十日までに同項の規定の適用に係る申出があったものに限り、同年九月一日に申出があったものとみなす。
付則(令和元年九月三〇日規則第三一号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
付則(令和二年三月一八日規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立認定こども園条例施行規則第二十六条第三項の規定は、令和二年四月分以後の一時保育料(港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)第十二条第四項に規定する一時保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの一時保育料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立認定こども園条例施行規則第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和二年一二月二八日規則第一一七号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立認定こども園条例施行規則第二十四条の規定は、令和三年九月分以後の保育料の算定における所得割課税額の計算について適用し、同年八月分までの保育料の算定における所得割課税額の計算については、なお従前の例による。
付則(令和五年六月三〇日規則第七〇号)
この規則は、令和五年九月一日から施行する。
別表(第26条関係)
階層区分 | 条件番号 | 条件 | 適用される額 | |
C階層及びD階層 | 1 | 生活保護法による保護を受けたとき。 | A階層に適用する額(当月分のみ) | |
2 | その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき。 | B階層に適用する額 | ||
3 | 地方税法第295条の規定により当年度分の区市町村民税が非課税となったとき又は地方税法第323条の規定により当年度分(4月分から8月分までの保育料にあっては、当年度分及び前年度分)の区市町村民税が免除されたとき。 | |||
4 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において当年度分(4月分から8月分までの保育料にあっては、当年度分及び前年度分)の区市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたときは、その事情のやむまで。 | C第1階層については、B階層に適用する額 C第2階層又はC第3階層については、C第1階層に適用する額 D階層については、3階層低位に適用する額 | ||
5 | 地方税法第323条の規定により当年度分(4月分から8月分までの保育料にあっては、当年度分及び前年度分)の区市町村民税が均等割以下に減額されたとき。 | C第1階層については、B階層に適用する額 C第2階層、C第3階層又はD階層については、C第1階層に適用する額 | ||
6 | 当年度分の区市町村民税が均等割以下に課税されたとき又は減額されたとき。 | |||
C第1階層 | 7 | その年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき。 (損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法(昭和44年法律第33号)の例による。) | C第1階層については、B階層に適用する基準額 C第2階層又はC第3階層については、C第1階層に適用する基準額 | |
8 | その年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき。 (医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。) | |||
9 | その年に稼働能力のない世帯員(16歳以上の者に限る。)が増加したとき又はその年の主たる稼働者が失業したとき。 | |||
C第2階層、C第3階層及びD階層 | 10 | その年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき。 (損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。) | 当年度分(4月分から8月分までの保育料にあっては、前年度分。以下同じ。)の区市町村民税所得割課税額を右の算式のとおり仮定し、当該仮定した区市町村民税所得割課税額に対する階層に適用される額 | 仮定当年度分区市町村民税所得割課税額=当年度分の区市町村民税所得割課税額-{損害金額-保険金等で補填される金額-前年の所得額の10分の1}×0.06 ただし、仮定当年度分区市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C第1階層に適用する額 |
11 | その年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険等で補填される金額を控除する。)を支出したとき。 (医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。) | 仮定当年度分区市町村民税所得割課税額=当年度分の区市町村民税所得割課税額-{支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年の所得額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合は、その最高限度額)}×0.06 ただし、仮定当年度区市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C第1階層に適用する額 | ||
12 | その年に稼働能力のない世帯員(16歳以上の者に限る。)が増加したとき。 | 仮定当年度分区市町村民税所得割課税額=当年度分の区市町村民税所得割課税額-(扶養控除額等×対象人員)×0.06 ただし、仮定当年度分区市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C第1階層に適用する額 | ||
13 | その年の主たる稼働者が失業したとき。 | 仮定当年度分区市町村民税所得割課税額=その世帯の当年度分の区市町村民税所得割課税額-その者の当年度分の区市町村民税所得割課税額+退職所得に係る区民税所得割額 ただし、仮定当年度分区市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C第1階層に適用する額 | ||
C階層及びD階層 | 14 | その世帯の3か月の平均収入額(賞与を除く。)が前年(4月から8月までにあっては、前々年)の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められるとき。 | 基本保育料が1階層低位に適用する額(適用期間は、3か月を限度とする。) | |
15 | 以上条件番号1から14までの各号により難いもので、区長が特に調査の上必要と認めたとき。 | 基本保育料が2階層低位に適用する額の範囲内で設定した額 |
第1号様式 削除
第2号様式(第8条関係)
第3号様式から第7号様式まで 削除
第8号様式(第11条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第12条関係)
第11号様式(第12条関係)
第12号様式(第12条関係)
第13号様式(第12条関係)
第14号様式(第13条関係)
第15号様式(第13条関係)
第16号様式(第14条関係)
第17号様式(第15条関係)
第18号様式(第17条関係)
第19号様式(第18条関係)
第20号様式(第19条関係)
第21号様式(第20条関係)
第22号様式(第20条関係)
第23号様式(第20条関係)
第24号様式(第26条関係)
第25号様式(第26条関係)
第26号様式(第26条関係)
第27号様式(第26条関係)
第28号様式(第26条関係)
第29号様式(第26条関係)
第30号様式(第26条関係)
第30号様式の2(第26条関係)
第31号様式(第27条関係)
第32号様式(第29条関係)
第33号様式(第30条関係)
第34号様式(第30条関係)