○港区自転車シェアリング事業補助金交付要綱

平成27年10月27日

27港街土第1715号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車シェアリング事業(以下「事業」という。)を運営する事業者に対し補助金を交付することにより、事業の円滑な運営を確保し、もって港区内における交通の利便性の向上及び放置自転車対策の推進に資することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、事業の管理運営を行う事業者(以下「運営事業者」という。)とする。

(補助対象費用)

第3条 補助の対象とする費用は、事業の実施に要する次に掲げる物品の購入費用とする。

(1) デバイス付電動アシスト自転車

(2) ドレスガード

(3) ナンバープレート

(4) その他区長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に定める自転車等(以下「自転車等」という。)の購入に係る経費の額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする運営事業者(以下「申請者」という。)は、自転事シェアリング事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 自転車等の購入に係る契約書、請求書及び領収書の写し

(2) 自転車等の仕様が分かるカタログ、図面等

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付が適当と認めるときは自転車シェアリング事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付が不適当と認めるときは自転車シェアリング事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助の決定を受けた申請者(以下「補助決定事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、自転車シェアリング事業補助金交付請求書(第4号様式)により区長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条の交付請求書を受理した場合は、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める補助金の交付対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(4) 災害その他特別の理由により、事業の継続が困難になったとき。

(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、自転車シェアリング事業補助金交付取消通知書(第5号様式)により、補助決定事業者に通知するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 運営事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第11条 区長は、第9条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、自転車シェアリング事業補助金返還命令通知書(第6号様式)により期限を定めて、その返還を補助決定事業者に命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月27日から施行する。

様式(省略)

港区自転車シェアリング事業補助金交付要綱

平成27年10月27日 港街土第1715号

(平成27年10月27日施行)