○港区物品購買契約等における制限付一般競争入札の試行に関する要綱

平成27年12月1日

27港総契第1931号

(目的)

第1条 この要綱は、区が発注する物品購買契約等に係る制限付一般競争入札の試行実施の取扱いに関して必要な事項を定めることにより、制限付一般競争入札の公平性、競争性及び透明性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 制限付一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づいて行う一般競争入札をいう。

(2) 競争入札参加資格 区が発注する次条各号に掲げる契約に係る競争入札に参加するための資格をいう。

(3) 格付 競争入札参加資格の業種ごとの等級及び同一等級内の順位をいう。

(4) 電子調達サービス 区が行う入札に参加しようとする者の資格審査に関する事務及び入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(対象契約)

第3条 制限付一般競争入札の試行の対象とする契約は、別表のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、区長が適当と認める契約は、制限付一般競争入札の試行の対象とすることができる。

(特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、緊急を要する契約その他特別の取扱いを必要とする契約については、この要綱を適用しないことができる。

(入札参加資格)

第5条 制限付一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 発注業種について、競争入札参加資格を有していること。

(2) 施行令第167条の4に該当する者でないこと。

(3) 経営不振の状態にないこと。

(4) 発注する契約ごとに、区が定める資格を有すること。ただし、資格要件の格付は、申請日を基準とする。

(5) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(6) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。

第6条 契約担当者は、前条第4号に規定する区が定める資格のうち、格付については、予定価格に対応する等級を格付として定めるものとする。

2 契約担当者は、予定価格に対応する等級に該当する者が少数である場合又は特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級を格付として定めることができる。

(公表事項等)

第7条 契約担当者は、当該制限付一般競争入札に係る入札参加資格等を定め、公表するものとする。

2 前項の規定による公表(以下「公表」という。)をする事項は、当該契約の件名、概要、納期、入札参加資格、希望申請受付期間、開札又は入札の日時及び場所等とする。

3 公表は、電子調達サービスによる入札の場合は電子調達サービス、総務部契約管財課契約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載により、電子調達サービスによらない入札の場合は総務部契約管財課契約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載により行うものとする。

4 公表の期間は、原則として7日間(港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する区の休日を含む。)とする。ただし、契約担当者が特に必要と認める場合は、期間を延長し、又は短縮することができる。

(希望申請受付及び期間)

第8条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、次により申請しなければならない。

(1) 電子調達サービスによる入札の場合は、希望申請受付期間内に電子調達サービスにより申請する。

(2) 電子調達サービスによらない入札の場合は、希望申請受付期間内に港区制限付一般競争入札参加希望申請書(第1号様式)を提出する。

(資格審査)

第9条 契約担当者は、前条の規定による申請があった場合は、第5条に定める入札参加資格について審査し、その結果を電子調達サービスによる入札のときは電子調達サービスにより登録し、電子調達サービスによらない入札のときは申請者に通知する。

(入札保証金・契約保証金の免除)

第10条 入札保証金については港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第10条第2項、契約保証金については同規則第46条第2項に該当する場合は、免除することができる。

(準用)

第11条 第5条から前条までの規定は、見積競争の方法による随意契約の場合について準用する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に区長が定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

1 この要綱は、平成29年2月15日から施行する。

2 この要綱は、平成29年4月1日以降に締結する契約について適用する。

1 この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区物品購買契約等における制限付一般競争入札の試行に関する要綱第3条の規定は、令和2年4月1日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区物品購買契約等における制限付一般競争入札の試行に関する要綱第3条の規定は、令和3年4月1日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区物品購買契約等における制限付一般競争入札の試行に関する要綱別表の規定は、令和4年4月1日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

予定価格130万円を超える印刷製本契約

予定価格80万円を超える物品購買契約

予定価格40万円を超える賃貸借契約

予定価格30万円を超える財産の売払いに関する契約

予定価格50万円を超える標識・看板等業務契約

予定価格50万円を超える印刷物の企画・編集等業務契約

予定価格50万円を超える複写業務契約

予定価格50万円を超える建物、貯水槽、雨水ますその他の施設の清掃業務契約

予定価格50万円を超える電気・暖冷房等設備保守業務契約

予定価格50万円を超える警備、受付等業務契約

予定価格50万円を超える害虫駆除業務契約

予定価格50万円を超える廃棄物処理契約

予定価格50万円を超える運搬請負業務契約

予定価格50万円を超える広告代理業務契約

予定価格50万円を超えるビデオ・スライド製作業務契約

予定価格50万円を超える航空写真・図面製作業務契約

予定価格50万円を超える情報処理業務契約

予定価格50万円を超える検査業務契約

予定価格50万円を超えるクリーニング業務契約

予定価格50万円を超える第三者評価業務契約

予定価格50万円を超える旅行業務契約

予定価格50万円を超える労働者派遣契約

港区物品購買契約等における制限付一般競争入札の試行に関する要綱

平成27年12月1日 港総契第1931号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第1章
沿革情報
平成27年12月1日 港総契第1931号
平成29年2月15日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし
令和2年12月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし