○港区エレベーター安全装置等設置助成事業実施要綱

平成28年3月18日

27港街建第2046号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の既存のエレベーターに安全装置等(戸開走行保護装置、地震時等管制運転装置及び耐震対策をいう。)を設置する改修工事を行う区民等に対し、港区がその工事に要した費用の一部を助成することにより、エレベーターの安全性の向上を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸開走行保護装置 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第129条の10第3項第1号に定める装置をいう。

(2) 地震時等管制運転装置 令第129条の10第3項第2号に定める装置をいう。

(3) 耐震対策 次のいずれかに該当するものをいう。

 令第129条の4第3項第3号及び第4号、令第129条の7第5号並びに令第129条の8第1項の規定に適合する措置

 令第129条の4第3項第5号に規定する対策

 令第129条の4第3項第6号に規定する構造

(4) 区分所有者 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。

(5) 管理組合等 建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する区分所有者の団体をいう。

(6) マンション 住宅の用途に供する部分の床面積が建物の延べ面積の3分の2を超える港区内の共同住宅をいう。

(7) 一般建築物 長期修繕計画又は維持保全計画が作成され、かつ、当該計画においてエレベーターを修繕項目として設定している港区内の建築物をいう。

(8) 設置工事 エレベーターの改修工事で、次のいずれかに該当するものをいう。

 新たに戸開走行保護装置を設置するもの

 新たに戸開走行保護装置及び地震時等管制運転装置を設置するもの

 新たに戸開走行保護装置及び地震時等管制運転装置を設置し、並びに耐震対策を行うもの

 新たに戸開走行保護装置を設置し、耐震対策を行うもの

 戸開走行保護装置が設置されているエレベーターに新たに地震時等管制運転装置を設置するもの

 戸開走行保護装置が設置されているエレベーターに新たに地震時等管制運転装置を設置し、耐震対策を行うもの

 戸開走行保護装置が設置されているエレベーターに耐震対策を行うもの

2 前項に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び令で使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、設置工事に係るエレベーターが存するマンション又は一般建築物における所有者又は管理組合等で次条に規定する助成金の交付対象となる工事を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、助成対象者としない。

(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体

(2) 一般建築物における助成対象者が法人の場合にあっては、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号の規定に該当する者

3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者については、助成対象者とすることができる。

(助成対象工事)

第4条 助成金の交付対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、港区内のマンション又は一般建築物に設置されているエレベーターに行う設置工事とする。ただし、この要綱に基づく助成金以外の助成金等を受けて行う設置工事を除く。

2 設置工事に係るエレベーターが存するマンション又は一般建築物は、法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないことによる是正指導等を受けていない建築物(当該是正指導等を受けた建築物であって、当該是正指導等に従ったものを含む。)でなければならない。

3 第1項に規定する助成金の交付対象となるマンションに設置されているエレベーターは、共用部に設置されているエレベーターであって、多数の住民が日常的に使用しているものに限るものとする。

(助成金額)

第5条 区長は、申請者に対し、助成対象工事に係る費用の一部を予算の範囲内で助成することができる。

2 前項の規定によるマンション及び一般建築物(病院並びに高齢者及び障害者の施設に限る。)に対する設置工事に係る助成金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、助成金の額は、エレベーターの改修工事費用の3分の2(1万円未満の端数は、切り捨てる。)以下の額とする。

(1) 第2条第1項第8号アに定める設置工事については、設置工事の費用のうち戸開走行保護装置を設置するために係る費用とし、300万円を上限とした額

(2) 第2条第1項第8号イに定める設置工事については、前号の規定により算出した額に設置工事の費用のうち地震時等管制運転装置を設置するために係る費用の3分の2の額を加えた額

(3) 第2条第1項第8号ウに定める設置工事については、前号の規定により算出した額に設置工事の費用のうち耐震対策をするために係る費用の3分の2の額を加えた額

(4) 第2条第1項第8号エに定める設置工事については、第1号の規定により算出した額に設置工事の費用のうち耐震対策をするために係る費用の3分の2の額を加えた額

(5) 第2条第1項第8号オに定める設置工事については、設置工事の費用のうち地震時等管制運転装置を設置するために係る費用の3分の2の額

(6) 第2条第1項第8号カに定める設置工事については、前号の規定により算出した額に設置工事の費用のうち耐震対策をするために係る費用の3分の2の額を加えた額

(7) 第2条第1項第8号キに定める設置工事については、設置工事の費用のうち耐震対策をするために係る費用の3分の2の額

3 第1項の規定による一般建築物に対する設置工事に係る助成金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(1) 第2条第1項第8号アに定める設置工事については、設置工事の費用のうち戸開走行保護装置を設置するために係る費用とし、100万円を上限とした額

(2) 第2条第1項第8号イに定める設置工事については、前号の規定により算出した額に設置工事の費用のうち地震時等管制運転装置を設置するために係る費用の2分の1の額を加えた額

(3) 第2条第1項第8号ウに定める設置工事については、前号の規定により算出した額に設置工事の費用のうち耐震対策をするために係る費用の2分の1の額を加えた額

(4) 第2条第1項第8号エに定める設置工事については、第1号の規定により算出した額に設置工事の費用のうち耐震対策をするために係る費用の2分の1の額を加えた額

(5) 第2条第1項第8号オに定める設置工事については、設置工事の費用のうち地震時等管制運転装置を設置するために係る費用の2分の1の額

(6) 第2条第1項第8号カに定める設置工事については、前号の規定により算出した額に設置工事の費用のうち耐震対策をするために係る費用の2分の1の額を加えた額

(7) 第2条第1項第8号キに定める設置工事については、設置工事の費用のうち耐震対策をするために係る費用の2分の1の額

4 一般建築物に対する助成対象工事に係る費用の上限は、950万円とする。

5 第2項から前項までの規定によるエレベーター改修工事に要する費用は、消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。

(一括設計審査(全体設計)の申請及び承認)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該エレベーター改修工事が複数年度にわたる場合は、エレベーター改修工事に係る契約を締結する前に、当該エレベーター改修工事に係る事業費の総額及び事業完了予定時期等について区長の承認を得なければならない。当該事業費の総額を変更する場合も同様とする。

2 前項の規定により承認を得ようとする者は、関係書類を添えてエレベーター安全装置等設置助成金一括設計審査(全体設計)申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請の内容を審査し、承認することを決定したときは、エレベーター安全装置等設置助成金一括設計審査(全体設計)承認書(第2号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(交付申請)

第7条 申請者(前条第3項の規定により一括設計審査(全体設計)の承認を得た者を除く。)は、エレベーター改修工事に係る契約を締結する前に、エレベーター安全装置等設置助成金交付申請書(第3号様式)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を必要に応じて添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 助成対象工事を行う既存のエレベーターの法第7条第5項に規定する検査済証の写し又はこれに代わる書類として区長が認めるもの

(2) 助成対象工事を行うエレベーターを設置している建築物(以下「助成対象建築物」という。)の法第7条第5項に規定する検査済証の写し又はこれに代わる書類として区長が認めるもの

(3) 助成対象工事を行う既存のエレベーターの法第12条第3項の規定による報告書で直近のものの副本の写し

(4) 戸開走行保護装置について、令第129条の10第4項の規定を満たすことを示すもの

(5) 助成対象建築物の登記事項証明書

(6) エレベーターを修繕項目として定めた長期修繕計画書又は維持保全計画書

(7) 助成対象建築物の平面図

(8) エレベーター改修工事の見積書の写し(助成対象工事の金額が明確となる内訳書を含む。)

(9) エレベーター改修工事の工程表

(10) 共同住宅の管理規約の写し

(11) エレベーターの改修工事を行うことについて管理組合等において議決されていることを記録する書面

(12) 商業登記事項証明書及び常時使用する従業員の数を確認できる資料

(13) その他区長が必要と認める書類

2 前条第3項の規定により一括設計審査(全体設計)の承認を得た申請者は、助成対象工事に係る各年度における事業費について、エレベーター安全装置等設置助成金交付申請書の正本及び副本に、それぞれ、関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行うほか、必要に応じて現地調査等を行い、助成の対象の適否を確認し、助成対象となることを確認したときはエレベーター安全装置等設置助成金交付決定通知書(第4号様式)により、助成の対象とならないことを確認したときはエレベーター安全装置等設置助成金不交付決定通知書(第5号様式)により前条の規定による申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請内容の変更の審査)

第9条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第7条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、エレベーター安全装置等設置助成金申請内容変更申請書(第6号様式)の正本及び副本に、それぞれ、変更内容が確認できる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行うほか、必要に応じて現地調査等を行い、助成の対象の適否を確認し、適合している場合はエレベーター安全装置等設置助成金申請内容変更審査結果通知書(第7号様式)により、適合していない場合は第16条第2項の取消し通知書により前項の規定による申請をした交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による審査の結果、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(工事の取りやめ)

第10条 第6条の規定による一括設計審査(全体設計)の申請又は第7条の規定による交付申請をした者は、助成対象工事を取りやめるときは、工事取りやめ届(第8号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。

(完了報告)

第11条 交付決定者は、助成対象工事を完了したとき又は助成金の交付に係る会計年度が終了したときは、速やかに工事完了報告書(第9号様式)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を必要に応じて添えて、区長に報告するものとする。

(1) エレベーターの試験成績表

(2) 工事写真(設置工事における施工中及び施工後の写真)

(3) エレベーターのかご及び主要な支持部分の材料として、国際規格等に適合した鋼材を用いていることが確認できる規格品証明書(助成対象工事が第2条第1項第8号ウ又はに定める設置工事の場合)

(4) 工事契約書の写し(助成対象工事の金額が明確となる内訳書を含む。)

(5) 工事施工者の助成対象工事代金請求書及び領収書の写し(助成対象工事の金額が明確となる内訳書を含む。)

(6) その他区長が必要と認める書類

(完了検査)

第12条 区長は、前条に規定する工事完了報告書を受理した場合は、当該工事に係るエレベーターの検査を行うものとする。

(助成金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による完了検査の結果及び第11条に規定する工事完了報告書の内容を審査して、助成の対象の適否を確認し、適合している場合は速やかにエレベーター安全装置等設置助成金額確定通知書(第10号様式)により当該交付決定者に通知するものとし、適合していない場合は第16条第2項の取消し通知書により通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に助成金の交付を請求するものとする。

(1) 前条の規定による通知書の写し

(2) その他区長が必要と認める書類

2 助成金の交付申請と交付請求は、同一年度内とする。

(助成金の交付)

第15条 区長は、前条の規定による交付請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件と異なるとき。

(4) 要綱又はその他法令に基づく命令に違反したとき。

(5) 工事上の重大な瑕疵かしが判明したとき。

(6) 予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(7) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(8) その他区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、取消し通知書(第12号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第17条 第15条の規定により助成金の交付を受けた者で、前条第1項の規定により交付決定の取消しを受けた者は、区長が定める期限までに助成金を返還しなければならない。

2 区長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、エレベーター安全装置等設置助成金返還通知書(第13号様式)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第18条 前条第2項の規定により助成金の返還を命ぜられた者は、当該命令に係る助成金の受領の日から返還金の納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 前条の規定により助成金の返還を命ぜられた者は、返還金を納付期限の日までに納付しなかったときは、納付期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の計算)

第19条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、返還を命ぜられた者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第20条 第18条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合においては、返還を命じた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付金は、その納付金額を控除した額とする。

(維持管理)

第21条 この要綱に基づき助成金の交付を受けた者は、工事完了後のエレベーターが良好な状態を保持するため、適切な維持管理に努めなければならない。

(調査)

第22条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、資料の提出を求めることができる。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、この要綱による改正前の港区マンションエレベーター安全装置等設置助成事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第6条の規定により申請をした者に係る手続等については、改正前の要綱第7条から第24条まで、第2号様式から第13号様式までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

3 施行日前に、改正前の要綱第6条の規定により申請をした者に係る助成金額については、この要綱による改正後の港区マンションエレベーター安全装置等設置助成事業実施要綱第5条の規定を適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の港区エレベーター安全装置等設置助成事業実施要綱第6条の規定により申請をした者に係る助成金額については、この要綱による改正後の港区エレベーター安全装置等設置助成事業実施要綱第5条の規定を適用する。

様式(省略)

港区エレベーター安全装置等設置助成事業実施要綱

平成28年3月18日 港街建第2046号

(令和5年4月1日施行)