○港区がん患者ウィッグ等購入費助成金交付要綱

平成29年3月31日

28港み健第3934号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化をカバーするための補整具の購入に要する経費の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、もって就労継続等の社会生活を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第5条の規定による申請日の時点で区内に住所を有すること。

(2) がんと診断され、その治療を行っていること。

(3) がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、就労、社会参加等に支障があり、又は支障が出るおそれがあり、補整具が必要となっていること。

(4) 他の法令等に基づく同種の助成等を受けていないこと。

(5) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成の交付対象となる経費は、次の各号に掲げる補整具の購入経費とする。

(1) ウィッグ(ウィッグの装着時に皮膚を保護するために必要なネット並びに材料を購入して作成した場合の材料購入費及び製作に要する経費を含み、付属品やケア用品を除く。)

(2) 帽子(材料を購入して作成した場合の材料購入費及び製作に要する経費を含む。)

(3) 補整下着、シリコンパッド等の胸部補整具(胸部補整具の着脱に必要な接着剤及び剥離剤を含み、付属品やケア用品を除く。)

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、補整具の購入経費(消費税を含む。)の10分の7に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と30,000円のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に港区がん患者ウィッグ等購入費助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) がんの治療を受けていることを証する書類(お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書等の写し)

(2) 補整具を購入した日付及び金額の明細が分かる書類(領収書等)

(3) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、対象者1人につき1回を限度とする。

(助成金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により助成金の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、港区がん患者ウィッグ等購入費助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金の交付が不適当と認めるときは、港区がん患者ウィッグ等購入費助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定通知をしたときは、助成決定者に助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し)

第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、港区がん患者ウィッグ等購入費助成金交付決定取消通知書(第4号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に購入した補整具の購入経費について適用する。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に購入した補整具の購入経費について適用する。

港区がん患者ウィッグ等購入費助成金交付要綱

平成29年3月31日 港み健第3934号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 港み健第3934号
平成30年8月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし