○港区MINATOシティプロモーションクルー認定事業支援実施要綱

平成29年6月20日

29港産観第278号

(目的)

第1条 この要綱は、港区のブランドや魅力を国内外に広めることに寄与しうる個人及び団体をクルーと位置付け、そのクルーが実施する事業をMINATOシティプロモーションクルー認定事業(以下「認定事業」という。)として認定し、認定区分に応じた支援により、当該事業を促進し、もって港区のブランドや魅力を国内外に広めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、港区の魅力発信に寄与しうる事業を実施する個人又は団体(事業者及び個人事業主を含む。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、対象者としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を主な目的とするもの

(2) 暴力団又はその構成員の統制下にあるもの

(3) 定款、規約等を有しないもの(個人事業主以外の団体に限る。)

(4) 事業税及び法人都民税又は法人道府県民税を滞納しているもの(団体に限る。)

(対象事業)

第3条 認定の対象となる事業は、別表第1に掲げる区分A又はBに係る事業(以下「経費助成事業」という。)及び区分Cに係る事業(以下「一般支援事業」という。)とし、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 港区の魅力発信に寄与し、プロモーションの波及効果の期待できる事業であること。

(2) 申請者が自らの責任において、主催(企画、実施及び経理をいう。以下同じ。)する事業であること。

(3) 3年間継続して実施する事業であること。

(4) 事業を実施する期間において、運営体制と自主的な活動を維持できること。

(5) 「港区シティプロモーションシンボルマーク」を使用し、かつ「シティプロモーションクルー認定事業」として実施することを明示する事業であること。

(6) 対象者が新たに実施する事業又は新たな展開を伴い実施する既存事業であること。(新たな展開を伴い実施する既存事業は、新たな事業展開部分のみを対象とする。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、認定の対象としない。

(1) 特定の団体の構成員のみを対象としている事業又は事実上それらの者しか参加しない事業

(2) 政治活動又は宗教活動として実施する事業

(3) 特定の個人、団体等の営利又は宣伝のみを目的とする事業

(4) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれのある事業

(5) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められる事業

(6) 区の名誉を傷つけ、若しくは信用を失墜させ、又はそのおそれがある事業

(7) 既に港区、国、東京都等の他の制度による補助又は助成等を受けている事業(一般支援事業に係る認定のみを受けようとする場合を除く。)

(8) その他区長が支援することを適当でないと認めた事業

(認定事業に係る支援)

第4条 区長は、区の情報発信媒体を活用し、認定事業を周知するとともに、認定事業の認定の決定を受けたもの(以下「認定決定者」という。)に対し、港区のブランド及び魅力を国内外に広めるための物品を貸与するほか、シティプロモーションシンボルマークの提供等により認定事業の実施に係る支援を行うものとする。

2 区長は、前項の規定による支援のほか、経費助成事業の実施に係る助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)について、第5条に定める額を経費助成事業に係る認定を受けたもの(以下「助成決定者」という。)に助成するものとする。

(助成金の額)

第5条 経費助成事業の実施に係る助成金の額及び上限額は、別表第2に掲げる助成区分に応じ、当該各助成区分に定める額とする。

(認定事業の実施期間等)

第6条 認定事業のうち助成対象経費に係る部分については当該年度の3月15日までに完了するものとする。

2 経費助成事業に係る助成対象年度内の助成回数は、1団体につき1事業1回のみとする。

3 助成決定者は、初年度の事業終了後引き続き2年間は当該事業を一般支援事業として実施するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、経費助成事業のうち、区分Bとして認定を受けた事業で、2年目以降における事業実施について、第9条に規定する審査委員会において経費助成事業として引き続き事業を実施する認定の決定を受けた事業については経費助成事業として実施することができるものとする。ただし、その場合の事業実施における起算年に変更は生じないものとする。

(認定申請)

第7条 認定事業の認定を受けようとするものは、別に定める期間内に、MINATOシティプロモーションクルー認定申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前条第4項に規定する認定を受けようとするものは、別に定める期間内に、前項の認定申請書により区長に申請しなければならない。

(認定事業の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、次条のMINATOシティプロモーションクルー認定事業審査委員会でその内容を審査した上で、認定の可否を決定し、及び経費助成事業にあっては助成予定金額を決定する。

2 区長は、経費助成事業に係る認定を決定したときは、MINATOシティプロモーションクルー認定(経費助成事業)決定通知書(第2号様式)により、当該認定を申請したものに通知する。

3 区長は、一般支援事業に係る認定を決定したときは、MINATOシティプロモーションクルー認定(一般支援事業)決定通知書(第3号様式)により、当該認定を申請したものに通知する。

4 区長は、認定事業に係る認定の不承認を決定したときは、MINATOシティプロモーションクルー認定事業不承認決定通知書(第4号様式)により、当該認定を申請したものに通知する。

5 区長は、第2項及び第3項の規定による認定を決定するに当たり、認定の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(審査委員会の設置)

第9条 区長は、認定事業の決定等に係る審査を行うため、MINATOシティプロモーションクルー認定事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査委員会の所掌事項)

第10条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 認定事業に係る審査、選定及び助成金予定金額に関すること。

(2) 認定事業及び対象者に係る調査に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(審査委員会の組織)

第11条 審査委員会は、別表第3に掲げる区長が任命する委員をもって組織する。

2 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、産業・地域振興支援部長をもって充て、会務を統括する。

4 副委員長は、産業・地域振興支援部観光政策担当課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

6 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(審査委員会の会議)

第12条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 審査委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て、公開とすることができる。

4 審査委員会は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。

(助成金の交付)

第13条 助成決定者は、当該経費助成事業に着手したときにMINATOシティプロモーションクルー認定事業(経費助成事業)着手届(第5号様式)を区長に提出するものとする。

2 助成決定者は、MINATOシティプロモーションクルー認定事業(経費助成事業)助成金交付請求書(第6号様式)により区長に助成金の交付を請求するものとする。

3 助成決定者は、経費助成事業の実施前に、第8条の規定により決定した助成予定金額の2分の1以内の額の交付を、前項の規定と同様に区長に請求することができる。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合に、その内容を審査の上、必要があると認めたときは、助成決定者に対して助成金を交付するものとする。

(認定事業の変更)

第14条 認定決定者は、認定事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめMINATOシティプロモーションクルー認定事業変更承認申請書(第7号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、MINATOシティプロモーションクルー認定事業変更承認(不承認)通知書(第8号様式)により、当該認定決定者に通知する。

(認定事業の中止)

第15条 認定決定者は、認定事業を中止しようとするときは、あらかじめMINATOシティプロモーションクルー認定事業中止届(第9号様式)により、区長に届け出なければならない。

(状況報告)

第16条 認定決定者は、認定事業の実施の状況に関し、区長から報告を求められたときは、速やかにこれを報告しなければならない。

(実績報告)

第17条 助成決定者は、経費助成事業に係るプロモーション効果の測定並びに経費の支払及び清算を全て処理し、当該年度の経費助成事業を完了させた上で、速やかに(認定の決定のあった日の属する年度の3月20日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日まで)、MINATOシティプロモーションクルー認定事業実績報告書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 一般支援事業に係る認定の決定を受けたものは、認定事業に係るプロモーション効果を測定し、当該年度の一般支援事業を完了させた上で、速やかに(認定の決定のあった日の属する年度の3月20日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに)、MINATOシティプロモーションクルー認定事業実績報告書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金額の確定)

第18条 区長は、前条1項の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、認定の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、MINATOシティプロモーションクルー認定事業(経費助成事業)助成金額確定通知書(第11号様式)により、助成決定者に通知する。

2 前項の規定により助成金の額を確定した場合において、その額が、既に交付した助成金の額を超えるときは、区長は、助成決定者の交付申請に基づき、その差額を交付する。この場合において、当該助成金の交付申請及び交付の手続については、第13条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 第1項の規定により助成金の額を確定した場合において、その額が既に交付した助成金の額に満たないときは、助成決定者は、同項の規定による通知を受けた日から20日以内に、その差額を区長に返還しなければならない。

(認定の決定の取消し)

第19条 区長は、認定決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、認定の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、認定の決定を受けたとき。

(2) 助成金を当該助成対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 認定の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 認定事業の内容変更について区長の承認を得られないとき。

(5) 認定事業を中止したとき。

(6) その他対象者の要件を満たさなくなったとき。

2 区長は、前項の規定により認定の決定を取り消したときは、MINATOシティプロモーションクルー認定事業認定取消通知書(第12号様式)に理由を付して、その旨を認定決定者に通知する。

(助成金の返還)

第20条 区長は、第14条第2項の規定により認定事業(経費助成事業に限る。以下この条において同じ。)の変更を承認し、又は前条第1項の規定により認定事業の認定の決定を取り消した場合において、当該変更又は認定の決定の取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、MINATOシティプロモーションクルー認定事業(経費助成事業)助成金返還命令書(第13号様式)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(調査等)

第21条 区長は、助成決定者に対して、助成金の使途に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月21日から施行する。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月26日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

区分

対象者

経費の助成

対象事業の内容

区分A

団体

有り

国内外の人々に対し、港区(MINATO CITY)や個々の地区・地域の魅力、都市イメージを発信することに寄与しうるコンテンツ(ポスター、冊子、映像、ウェブ、PR製品等)を制作し、発信することを主目的とする事業

区分B

団体

有り

国内外の人々に対し、港区(MINATO CITY)や個々の地区・地域の魅力、都市イメージを発信するため、港区が作成したPRツール(プロモーション映像、観光ガイドブック等)や素材等を活用し、発信する事業

区分C

個人又は団体

無し

国内外の人々に対し、港区(MINATO CITY)や個々の地区・地域の魅力、都市イメージを発信することに寄与しうる事業

別表第2(第4条、第5条関係)

助成区分

項目

内訳

助成金額

【区分A】

港区の魅力発信に寄与しうるコンテンツの制作、発信に対する助成

旅費

事業実施に係る交通費、宿泊費等

助成対象経費の3分の2以内又は助成対象経費から当該事業に係る収入を差し引いた額のうち、いずれか少ない額。ただし、助成金の上限額は、100万円とする。

需用費

PRツール制作費、チラシ・ポスター・冊子等の印刷代、その他事業実施に必要な消耗品の購入費用(消耗品は1件2万円以内までを対象経費とする。)

備品費

パンフレットラック、映像再生機器等(備品は1件5万円以内までを対象経費とする。)

通信運搬費

切手、はがき、郵送料、輸送料等

広告費

新聞、雑誌、ウェブ、SNS、テレビ、駅貼り等への広告宣伝料

保険料

参加者、スタッフ、物品等に係る保険料

役務費

編集費、撮影費、システム構築費、翻訳料、原稿料、デザイン料等

委託料

事業実施に必要な専門的知識、技術等を要する一部の業務についての委託

使用料及び賃借料

会場使用料、機械器具等の借上料等

その他

区長が特に必要と認める経費

【区分B】

港区が作成したPRツール等の活用、発信協力に対する助成

旅費

事業実施に係る交通費、宿泊費等

助成対象経費の5分の4以内又は助成対象経費から当該事業に係る収入を差し引いた額のうち、いずれか少ない額。ただし、助成金の上限額は、10万円とする。

需用費

PRツール制作費、チラシ・ポスター・冊子等の印刷代、その他事業実施に必要な消耗品の購入費用(消耗品は1件2万円以内までを対象経費とする。)

備品費

パンフレットラック、映像再生機器等(備品は1件5万円以内までを対象経費とする。)

通信運搬費

切手、はがき、郵送料、輸送料等

広告費

新聞、雑誌、ウェブ、テレビ、SNS、駅貼り等への広告宣伝料

保険料

参加者、スタッフ、物品等に係る保険料

役務費

編集費、撮影費、システム構築費、翻訳料、原稿料、デザイン料等

委託料

事業実施に必要な専門的知識、技術等を要する一部の業務についての委託

使用料及び賃借料

会場使用料、機械器具等の借上料等

その他

区長が特に必要と認める経費

備考 助成金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第3(第11条関係)

産業・地域振興支援部長

総合支所協働推進課長代表者 1人

産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長

産業・地域振興支援部産業振興課長

産業・地域振興支援部観光政策担当課長

企画経営部区長室長

港区MINATOシティプロモーションクルー認定事業支援実施要綱

平成29年6月20日 港産観第278号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成29年6月20日 港産観第278号
平成29年8月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月26日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし