○港区居宅訪問型保育事業運営費等補助要綱

平成29年4月1日

29港子子第1238号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下「居宅訪問型保育事業」という。)を実施する者(以下「事業者」という。)に対し、居宅訪問型保育事業の運営等に要する経費の一部を港区(以下「区」という。)が補助することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、居宅訪問型保育事業であって、区と事業者との合意に基づき、別に定める実施基準に従い実施するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定める経費とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、毎月初日(年度途中に居宅訪問型保育事業を開始する事業者における当該開始月にあっては、当該開始する日)の利用児童数に基づき、毎月区長の指定する日までに港区居宅訪問型保育事業運営費等補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で補助を決定し、港区居宅訪問型保育事業運営費等補助金交付決定通知書(第2号様式)により事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定により交付を決定するときは、必要と認める条件を付することができる。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、港区居宅訪問型保育事業運営費等補助金交付請求書(第3号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査の上、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を中止し、又は内容を変更したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(5) この要綱及び法令の規定に基づく区長の指示に従わないとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付しているとき。

(2) その他の理由により区長が返還を必要と認めるとき。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、この要綱に基づき補助事業を実施した会計年度が終了した日から30日以内に、港区居宅訪問型保育事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(報告、調査等)

第10条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業について報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による調査の結果、区長から改善の指導を受けたときは、当該指導に従い速やかに改善しなければならない。

3 区長は、前項に規定する改善の結果について補助事業者に対し報告を求めることができる。

(補則)

第11条 補助金の交付については、港区補助金等交付規則の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。

2 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年1月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

項目

基準額

定員人数最低補償補助

毎月初日に在籍する児童が定員に満たない場合の運営維持にかかる経費

定員から毎月初日に在籍する児童数を減じた数に、51,600円を乗じた額(月額)

※事業者又は保育者の事情により最低人数の保育を実施できない場合は、補助対象外とする。

交通費補助

保育者が児童の自宅を訪問する際の交通費

児童1人当たり 日額1,000円

延長保育料補助

延長保育及び短時間延長保育における各延長保育料補助区分の利用の実績が、1月当たり11回以上となった児童1人につき、11回目以降の当該児童の利用に係る延長保育料を免除した場合の当該延長保育料の額

児童1人につき区分ごとに一回1,000円

なお、延長保育の利用実績(回数)の算定方法は別記のとおりとする。

別記

1 延長保育とは、保育の標準時間認定または短時間認定における保育時間(以下「認定保育時間」という。)に引き続いて行う保育をいう。

2 1時間延長とは、認定保育時間を超えて行う延長保育のうち1時間以内のものをいう。

3 2時間延長とは、認定保育時間を超えて行う延長保育のうち1時間を超えて2時間以内のものをいう。

4 3時間延長とは、認定保育時間を超えて行う延長保育のうち2時間を超えて3時間以内のものをいう。

5 4時間延長とは、認定保育時間を超えて行う延長保育のうち3時間を超えて4時間以内のものをいう。

6 5時間延長とは、認定保育時間を超えて行う延長保育のうち4時間を超えて5時間以内のものをいう。

7 延長保育料補助は、延長保育の上記2から6までの区分ごとに一月における利用実績の11回目を1回目として算定する。

港区居宅訪問型保育事業運営費等補助要綱

平成29年4月1日 港子子第1238号

(令和4年1月1日施行)