○港区広告入り窓口封筒提供者審査委員会設置要領
平成23年11月1日
23港企企第821号
(設置)
第1条 この要領は、港区広告入り窓口封筒の提供に関する取扱要領(平成23年9月20日23港企企第663号。以下「要領」という。)第10条の規定に基づき、窓口封筒(港区窓口封筒広告掲載要綱(平成23年9月20日23港企企第662号)第1条に規定する広告が掲載された窓口頒布用封筒をいう。以下同じ。)の提供者の書類審査に当たり、公正かつ適正に審査をするため、港区広告入り窓口封筒提供者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 窓口封筒の提供者の審査に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は、各総合支所区民課長の職にある者のうち、別に定めるものをもって充てる。
3 副委員長は、委員長の職にある区民課長以外の各総合支所区民課長の職にある者のうち、別に定めるものをもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、委員長及び副委員長の職にある区民課長以外の各総合支所区民課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、委員長の職にある区民課長の属する総合支所の区民課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要領は、平成23年11月1日から施行する。
付則
この要領は、平成29年8月9日から施行する。
付則
この要領は、令和2年9月4日から施行する。
付則
この要領は、令和5年7月27日から施行する。
付則
この要領は、公布の日から施行する。